住宅ローン控除、初年度の確定申告のやり方は? | スタッフブログ・コラム|【公式】国分ハウジング|鹿児島・宮崎・大分のハウスメーカー

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2021.04.28

住宅ローン控除、初年度の確定申告のやり方は?


住宅の建築や購入の際、住宅ローンを組む方がほとんどです。そのため、国では特別な措置として住宅ローン控除というものを用意しています。

この住宅ローン控除は減税に大きな期待ができるため、活用しない手はありません。

しかし、住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要となります。

もしこれから住宅ローンを組むなら、それら確定申告についても知っておくべきです。

 

今回の記事では、住宅ローン控除についてはもちろん、確定申告についても解説します。

特に、初年度の手続きについて詳しくご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

  • 住宅を購入したら確定申告が必要になる理由
  •  住宅ローンを利用したらなぜ確定申告が必要なの?
  •  住宅ローン控除(減税)とは
  •  住宅ローン控除(減税)のシミュレーション
  •  確定申告(1年目)、年末調整(2年目以降)のスケジュール
  • 確定申告の方法
  •  確定申告の手順
  •  確定申告をする方法とそれぞれのメリット・デメリット
  •  確定申告に必要な書類と入手法
  •  確定申告書の記入法
  • 年末調整の方法
  •  年末調整に必要な書類と入手法
  •  年末調整の記入法
  • ふるさと納税を利用している場合は要注意
  • まとめ

住宅を購入したら確定申告が必要になる理由

夢のマイホームを手にしたいと考えたとき、現金一括で購入できる方はなかなかいません。

一から建築していく場合であっても、当然ながら資金が必要となります。

その場合、ほとんどの方は住宅ローンを組むことになります。

それら住宅ローンの支払いは今後の人生においても非常に大きな比重を占めるでしょう。

しかし、確定申告をすることで住宅ローン控除を受けられます。

これらは減税につながるため、必ず行っておきたいところです。

 

住宅ローンを利用したらなぜ確定申告が必要なの?

本来、確定申告とは個人事業主などが1年で得た所得を確定し、申告することで税金を支払うために行うものです。

しかし、家を買った場合などは住宅ローン控除を受けられるので、その場合も確定申告が必要となります。

また、確定申告は単に申告納税をするのとは別で還付申告をすることも可能です。

この還付申告は支払い過ぎてしまった税金を返還してもらえるため、自ら確定申告を行うことで税金を取り戻せます。

住宅ローンを利用した場合は、住宅ローン控除と還付申告のためにも確定申告を行っておきましょう。

 

住宅ローン控除(減税)とは

住宅ローン控除とはそもそも何かというと、簡単にいえば減税に関する措置のことです。

これは住宅借入金等特別控除とよばれており、家の建築や購入だけでなくリフォームやリノベーションをした際に税金が戻ってくる制度となります。

住宅ローン控除の手続きをしておくだけで税金の負担が減り、経済的負担を軽減できるのです。

正式な手続きを行っておけば、ローン残高に応じた金額が一定期間所得税から差し引かれます。

それによって還付を受け取れるため、住宅ローンを組む場合は必ず確定申告するべきです。

 

 

住宅ローン控除(減税)のシミュレーション

住宅ローンは10年間、ローン残高の1%に該当する税金が還付されます。

たとえば、借入金が3,000万円だった場合、その1%に該当する30万円が控除可能額となります。

これはあくまでも大まかな数字であるものの、住宅ローン控除は10年間還付されるため、最大で300万円ほど還付を受けられます。

ただし、納めている所得税が15万円だった場合、控除額の上限が30万円であっても控除されるのは15万円までとなります。

 

これらは所得税の状況によっても変化するため、確定申告によって1年間のうちに支払った分を明確にしなくてはなりません。

また、新築なのか中古なのかでも条件は変わりますし、長期優良住宅なのかでも変わります。

それらを考慮した上で減税できるかどうかを考える必要があります。

 

確定申告(1年目)、年末調整(2年目以降)のスケジュール

住宅ローン控除は1年目の確定申告と2年目以降の年末調整でスケジュールが異なります。

住宅ローン控除は入居した年の翌年1月1日~3月15日までの間に申告可能です。

個人事業主などで毎年確定申告している方は通常通り2月16日~3月15日の間に住宅ローン控除も申請しておくと便利です。

 

なお、住宅ローン控除の1年目の確定申告では「住宅借入金等特別控除申告書」という用紙が税務署から送付されます。

これは2年目以降の年末調整で必要となるため、保管しておきましょう。

一方、2年目以降は税務署での住宅ローン控除の手続きは必要ありません。

サラリーマンであれば会社の年末調整で申告可能です。

ただ、個人事業主などは毎年申告が必要なので注意しましょう。

 

確定申告の方法

確定申告は個人事業主の方であれば慣れているものの、普通のサラリーマンなどは慣れていない方も多いでしょう。

住宅ローン控除を受ける1年目には確定申告が必要となるため、その方法についても知っておくと安心です。

ここからは確定申告の手順や方法、メリット・デメリットをそれぞれ解説します。

また、確定申告に必要な書類と入手法、記入法についてもまとめます。

 

 

確定申告の手順

確定申告の手順は以下の通りです。
1.必要書類の準備
2.申告書への記入

3.税務署に提出

 

確定申告と聞くと複雑なように思えますが、実は3つのステップさえ知っておけば難しくはありません。

必要書類を準備して申告書に記入、それを税務署に提出すれば完了となります。

ただし、その方法が複数あるため、自身に合った方法を選びましょう。

 

 

確定申告をする方法とそれぞれのメリット・デメリット

確定申告をする方法は主に以下の3つがあります。

 

▼郵送で申告

確定申告は必要な書類に正しく記入してさえいれば、郵送で申告可能です。

管轄の税務署宛てに申告書を郵送すれば、それだけで確定申告が完了となります。

郵送による申告の場合、税務署に出向く必要がないのがメリットとなります。

ただし、万が一、不備があった場合は税務署から連絡が来るほか、直接出向かなくてはならないこともあるので、その点はデメリットとなるかもしれません。

 

 

▼e-Taxで電子申告

確定申告は国税庁が提供するe-Taxというシステムで電子申告することも可能です。

e-Taxであれば自宅で申告可能というところが最大のメリットとなります。

ただ、システムを活用するためにはICチップ入りの電子証明書やカードリーダーを用意しなくてはなりません。

近年はスマホで読み込めるアプリが登場しているものの、便利な一方で手間や面倒があるのはデメリットとなります。

 

 

▼税務署で直接申告

確定申告は期間内であれば税務署が解放されています。

住宅ローン控除の場合は毎年1月1日~3月31日まで解放されているため、直接出向いて申告可能です。

直接持っていくだけなので、申告書の郵送代やシステムの導入代がかからないのがメリットとなります。

また、わからないことを直接聞けるのも利点となります。

ただし、申告期間は混雑することも多く、時間帯によっては数時間かかってしまうのがデメリットです。

 

 

確定申告に必要な書類と入手法

確定申告に必要な書類と入手法は以下の通りです。

 

必要な書類 入手法
確定申告書A(第一表・第二表) 税務署で入手・国税庁のサイトから印刷
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 同上
住宅ローンの借入金残高証明書 借入先の金融機関から入手
源泉徴収票 勤務先で入手・直接入手
登記簿謄本 法務局で入手・不動産会社で入手
売買契約書または建築請負契約書 ※マイナンバーの発行を行っていない場合

 

確定申告に必要な書類は多々あるのですが、その多くは用意するだけで良いものばかりです。

ただ、記入が必要なものとして確定申告書Aと住宅借入金等特別控除額の計算明細書があるので、事前にきちんと準備を進めておきましょう。

 

 

確定申告書の記入法

確定申告では申告書A第一表と申告書A第二表、そして計算明細書の記入が必要です。

順番としては「計算明細書→申告書A第二表→申告書A第一表」と記入していくのがおすすめです。

 

計算明細書は居住開始年月日や土地・建物の購入費用、床面積、所有割合、住宅ローンの年末残高などを記入します。

なお、翌年に勤務先へ提出する「住宅借入金等特別控除申告書」は「控除証明書の要否」欄に丸印を付けることで9年分まとめて郵送してもらえます。

これは2年目以降の年末調整で必要となる書類なので、紛失しないよう保管しておくと安心です。

 

申告書A第二表は源泉徴収票にある情報を基に転記するだけです。

なお、「特例適用条文等」に居住開始年月日を記入する欄があるため、そちらも記入しておきましょう。

 

申告書A第一表も第二表と同様に源泉徴収票からの転記が基本です。

「還付される税金の受取場所」の欄には、必ず申告者本人の口座を記載してください。

ちなみに、作成した申告書を税務署に送付する場合は「郵便物・信書便物」として送付しなければなりません。

また、郵送などで税務署に送付する場合、通信日付印で表示される日が提出日となります。

それ以外は税務署に到達した日が提出日となるため、注意が必要です。

 

 

 

年末調整の方法

サラリーマンなどであれば2年目以降は確定申告が不要となり、会社や企業の年末調整で対応可能です。

しかし、その際にも必要事項があるため、ここからは年末調整に必要となる書類や入手法、記入法についてご紹介します。

 

 

年末調整に必要な書類と入手法

年末調整に必要な書類と入手法は以下の通りです。

 

必要な書類 入手法
住宅借入金等特別控除申告書兼証明書 税務署からの郵送
借入金の年末残高証明書 金融機関からの郵送

住宅借入金等特別控除申告書兼証明書は、確定申告した年の10月頃に税務署から郵送されてきます。

一方、借入金の年末残高証明書は毎年10月頃に金融機関から郵送されてきます。

年末調整にはこの2つの書類が必要なので、郵送されてきた書類は大切に保管しておきましょう。

 

 

年末調整の記入法

住宅借入金等特別控除申告書兼証明書は9年分まとめて送られてくるため、対象年度を確認して記入しましょう。

記入法は証明書兼証明書に記載されている情報を、申告書に転記するとわかりやすいです。

 

また、住宅ローン控除は年間所得が3,000万円以下の方を対象としているため、年間所得の記入が必要となります。

ただ、これは見積額ということでおおよその金額で構いません。

その一方、「年間所得の見積額」欄は年収ではなく源泉徴収後の金額を記入しなくてはならないため、注意してください。

また、連帯債務による住宅ローンの場合は「連帯債務による住宅借入金等の年末残高」欄に、連帯債務者となる夫婦での記入が必要です。

その場合は夫婦2人分の年末残高証明書の数字を合算して記入してください。

 

ふるさと納税を利用している場合は要注意

近年話題となっているふるさと納税を始める方も多いです。

このふるさと納税は控除対象となるため、住宅ローン控除と併用できるかどうか気になっている方もいるでしょう。

結論を先に言えば、住宅ローン控除とふるさと納税は併用可能です。

 

しかし、確定申告を行う際は所得税と住民税の両方から控除が行われるので、状況によっては住宅ローン控除とふるさと納税の併用で控除の限度額に影響が出る可能性があります。

特に核燃の住宅ローン控除が所得税額を上回ったときに影響が出るため、慎重に検討する必要があります。

 

まとめ

住宅ローン控除は初年度だけ確定申告が必要となります。

なお、サラリーマンの場合は2年目以降、勤務先の年末調整で対応可能です。

しかし、個人事業主の場合は2年目以降も確定申告で対応しなくてはなりません。

特に住宅ローンを組む方は10年間控除が受けられるため、確定申告と年末調整で控除を受けられるよう準備するのが得策です。

 

 

万が一、わからないことがある場合は、税理士などに相談することも検討してみましょう。

 

 

家づくりをしたいものの何から始めればよいか分からないなど、住宅についてのお悩みがある方は、以下より来場にてお気軽にご相談ください。