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2022.10.14
住宅ローンを組む際、借金が重荷となってしまうことがあります。 これら借金は単に消費者金融から借りたものだけでなく、マイカーローンや教育ローンの他、奨学金なども含まれます。 このように第三者からお金を借りた場合は「例外なく借金扱い」となるわけです。 そこでふと浮かんでくるのが「借金があると住宅ローンは組めないの?」という疑問です。 確かに借金があると住宅ローンは組めない」という話をどこかで聞いたことがあるという方もいるかもしれません。 ただし、結論を先に言うと「借金があっても住宅ローンは組めます。そこは条件次第ですが、工夫すれば問題なく組めるのでご安心ください。 今回の記事ではそれら借金がある状態で住宅ローンを組む場合にどのように対応すれば良いのかについて詳しく解説します。 ここでは、審査だけでなく返済比率や税金についても説明するので、ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。 借金があっても住宅ローンの審査に通るのか? 住宅ローンを申し込む際には審査を受けなくてはなりません。 金融機関も誰彼構わずに融資しているわけではなく、きちんと返済能力のある方にお金を貸しています。 そのため、返済能力があることを証明できれば、審査には問題なく通ります。 しかし、借金がある場合は少し状況が特殊です。 実際に借金の金額や種類によっては審査に落ちる可能性もあるため、そこは過去の借金も含めて予防対策を練らなくてはなりません。 過去の借金の影響はある? 金融機関では基本的に「現在の借金」について審査します。 そのため、過去に借金があっても現時点で借金がなければ問題はありません。 現在、借金があっても少額であればさほど問題もないでしょう。 ほとんどの金融機関は契約者本人の「年収に対する借金の割合」に目を光らせているので、返済比率を超えない場合は審査にも通る可能性があります。 たとえば、年収300万円の方が借金300万円を抱えていた場合、さすがに「審査に通すわけにはいかない」と判断してしまいます。 逆に年収300万円で借金0円の場合、金融機関は何も懸念することなく融資してくれるわけです。 つまり、大切なのは過去の借金ではなく現在の借金であると覚えておきましょう。 ただし、金融機関によっては過去にどのような借金をしていたのかを重視するところもあります。 マイカーローンや教育ローンであれば印象はそこまで悪くありませんが、使途不明の多額の借金があった場合は「どのような用途の借金だったのか」を聞かれる場合もあります。 また、過去に借金を滞納した人や踏み倒した人も心象は良くありません。 近年はスマホなどの携帯電話の料金を延滞しているだけで審査に響くという話もあるので、そこは注意が必要です。 住宅ローン審査では返済比率が重視される 住宅ローンの審査においては「返済比率」というものが重視されます。 返済比率とは簡単にいうと本人の年収に対する借金の割合のことで、別名「返済負担率」とも呼ばれるものです。 これら返済比率は年収400万円を境目に30~35%までと定められており、そのパーセンテージを超えないことが鉄則となります。 たとえば、年収400万円の方であれば、その30~35%に相当する120~140万円までが年間の限度額となります。 この数値を超える場合は原則として審査に通りません。 それでいて一つ注意しておきたいのが、この返済比率には「既存の借金も含まれる」という点です。仮にマイカーローンや教育ローンをすでに借りている場合、それらの借金も加味した返済比率で計算されます。 実際にマイカーローンや教育ローンを年間で20~40万円ほど支払っている場合、年収400万円の条件に当てはめると年間100万円前後までしか借りられない計算となるのです。 当然ながら、返済比率の上限まで住宅ローンを借りると生活が困窮してしまうため、実際は20%~25%ほどまで返済比率を抑えなくてはなりません。そうなるとさらに他の借金に圧迫されてしまいます。このように返済比率は他の借金によっても左右されるため、住宅ローンを組む際は年間でどれくらいの経済的負担となるのかを考えておきましょう。 住宅ローンの審査で借金はバレる?隠せるのか? 住宅ローンの申し込みに際して「借金していることを隠してもバレないだろう」と考える方もいるかもしれません。 しかし、住宅ローンを契約する際は審査用紙に現在の状況を事細かに記載し、噓偽りのないように申告しなくてはなりません。 その際、虚偽の申告をした場合、普通にバレてしまいます。 なぜなら金融機関は住宅ローンの申請時に指定信用情報機関を通して、個人の借入情報などを照会できるためです。これら個人の信用情報は金融機関に筒抜けなので、そもそも隠そうと思って隠せるものではありません。むしろ虚偽の申告をすると心象に響くだけでなく、審査にも落ちてしまいます。 それら申告が悪質なものだった場合、金融機関によっては審査すらしてくれなくなる可能性もあります。 そのため、金融機関に対して「借金を隠す」という行為は避けるのが賢明です。少なくともバレた際のリスクの方が大きいので、借金の隠蔽はおすすめできません。 住宅ローン審査をしたら、妻や親など家族に借金がバレてしまう? では、住宅ローンの審査を受けた場合、家族にも借金がバレてしまうのでしょうか? これに関しては身内にバレるということはほぼありません。 そもそも金融機関は審査の結果を知らせるだけで、借金の内訳などを詳細に知らせることはありません。 仮に審査に落ちてしまった場合でも、その理由が知らされることはないのでご安心ください。 あくまで金融機関が気にしているのは返済比率であり、本人に返済能力があればそれで問題はないということです。 ただし、一つ注意があり「家族にバレるのが怖いから」という理由で虚偽申告するのはNGです。 これは前述の通りなので省略しますが、借金を隠して金融機関に申し込んだとしても何一つ良いことはありません。 むしろ虚偽の申告をすることで金融機関に指摘され、そのことが理由で家族にもバレる可能性が高くなります。 無理に隠す必要もないので、借金があっても堂々と住宅ローンの審査を受けましょう。 もちろん、多額の借金があった場合は金融機関の担当者に突っ込まれることもあるので、その際はどのような理由の借金なのかを説明できるようにしておきたいところです。 住宅ローンは人生で最も高額な借金となる可能性が高いので、そこはどちらに転んだとしても家族との話し合いが必須となります。 そのため、現在の借金を家族に隠すのではなく、どのような選択肢を選ぶのが賢明なのか一緒に判断するのが理想です。 借金がある人の4つの住宅ローン審査対策 ここからは借金がある人の4つの住宅ローン審査対策について見ていきましょう。 1.住宅ローン以外の借金を返す 借金があると返済比率に影響が出ることは前述の通りです。 そのため、住宅ローンの審査にどうしても合格したい場合は、ほかの借金をすべて返してから申し込みましょう。 マイカーローンや教育ローンなどは長期返済している方も多いため、すぐに返済とはいかないかもしれません。 しかし、これら他の借金がないだけで住宅ローンの審査は各段に通りやすくなります。 2.自己資金(頭金)を増やす 借金がある中で自己資金(頭金)を増やすというのは至難の業かもしれませんが、住宅購入のお金を貯金しておくことでより住宅ローンの審査にも合格しやすくなります。 自己資金(頭金)があればそもそも借り入れする金額を抑えられるため、金融機関側も貸しやすくなるわけです。 そのため、数十万円~数百万円単位で貯金しておくことはとても大切です。 3.返済期間を長くする 単純計算で返済期間を長くすると年間の返済額が分散され、年間の経済的負担も少なく済みます。 そのため、借金がある場合は返済期間を数年長くすることも視野に入れておきましょう。 返済期間が長くなると返済総額も高くなってしまいますが、審査には通りやすくなります。 4.購入計画を遅らせる もし「しばらくは借金の完済が厳しい」ということなら、マイホームの購入計画を遅らせるのもありです。 その間に貯金して自己資金(頭金)を増やすのも良いですし、借金を完済して条件を整えるのも良いでしょう。 家の購入はどうしても急ぎたくなるものですが、借金がある場合は計画そのものを見直すことも大切です。 信用情報に「異動」の記載がある場合はどう対応する? 個人信用情報に「異動」の記載がある場合は住宅ローンの審査にも通りません。 この「異動」という項目は過去に借金を滞納したり踏み倒したりした場合に記載されるものです。 つまり金融事故の履歴として残っているということになります。 その場合、まずは自分の信用情報を取り寄せて確認することが大切です。 金融機関ごとに加盟している信用情報機関は異なるので、自身が契約する予定の金融機関ごとに確認しておきましょう。 特に個人信用情報は5~10年ほど保存されるので、過去5~10年以内に金融事故を起こしている場合は要注意です。 その場合、信用情報の保存期間が過ぎるまでは住宅ローンの審査にも通らないので、貯金するなど別の方法で準備を進めておきましょう。 「税金」の滞納があっても住宅ローンは組めるの? もし現時点で税金を滞納している場合、残念ながら住宅ローンは組めません。 そもそも日本には納税の義務が存在し、これは借金の返済よりも優先されるべき事柄とされています。 事実、仮に金融機関が税金滞納者に融資して万が一返済が滞った場合、返済よりも税金の支払いを優先しなくてはならなくなるのです。 そうなると貸し倒れのリスクが高まり、金融機関にもダメージが残ってしまいます。 それを防ぐため、金融機関では税金滞納者とは契約しないのが大前提となります。 そもそも住宅ローンの申し込みの際には納税証明書の提出も求められるので、延滞していることを隠すこともできません。 契約者本人の経済事情はすべて金融機関に筒抜けであることを十分に理解しておきたいものです。 仮に現在税金を滞納しているなら、すべての税金を清算してから住宅ローンに申し込みましょう。 過去に税金の滞納があったという事実は消えませんが、現在滞納している税金がなければ審査に通る可能性が十分あります。 まとめ 住宅ローンは借金があっても組めます。 実際に返済比率を超えない限りは他に借金があっても融資を受けられるのでご安心ください。 しかし、現時点で借金がある場合は返済比率が圧迫され、借り入れできる限度額も減ってしまいます。 そのため、現行の借金を完済してから住宅ローンに申し込むのが理想です。 そこは過去の借金なども問題ないものの、金融事故を起こしている場合は審査にも影響するので、個人信用情報なども加味しながら住宅ローンの審査に備えましょう。 少なくとも借金があるというのは審査で不利に働くので、当面の間は完済が目標となります。 夢のマイホームを手に入れるため、ほかの借金を清算してから申し込みましょう。 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/
2022.10.14
資産として家を持つなら「マンションにすべきか」「一戸建てにすべきか」という選択は、人生を左右する問題となります。 しかし、それにも関わらず「どちらの方が資産価値に優れているのかわからない」という方も多いのではないでしょうか? そこで、今回はマンションと一戸建てではどちらの方が資産価値も高いのかについて解説します。 当記事ではそれぞれの資産価値をわかりやすく説明していくので、そもそも「資産価値って何?」という不動産初心者の方も安心してお読みいただけますと幸いです。 特に、これから不動産を所有しようと考えている方ほど、その資産価値についてはきちんと理解しておくことが重要です。 今後、購入だけでなく売却も考えているのなら、なおのこと不動産の資産価値については知っておきましょう。 資産価値とは? 不動産業者に相談するとよく「こちらの家は資産価値もありますよ」という話を耳にするかと思います。 しかし、これら資産価値というのは主に二つの意味を持っています。 一つは「売却価値」としての資産価値、もう一つは「収益価値」としての資産価値です。 ・売却価値:売却可能な価格を示す資産価値のこと ・収益価値:賃貸の家賃収入を示す資産価値のこと これら資産価値が高い物件はすぐに売り手や貸し手が見つかるため、現金に換えることも比較的簡単です。 しかし、逆に資産価値が高い物件でも買い手や借り手が見つからなければ、その不動産は本当の意味で資産価値があるとはいえません。 つまり、本当の意味で資産価値のある不動産とは「短期間で売却可能かつ購入時の価格からの低減を抑えられる物件」もしくは「継続的に賃貸でき安定して家賃収入を得られる物件」といえるわけです。 これら資産価値のある物件を手に入れることで、将来的な不動産の運用方法についても計画しやすくなります。 簡単にいうなら「常に需要のある物件」を手に入れることが重要といえるかもしれません。 マンションと一戸建てのメリット・デメリット ここからはマンションと一戸建てのメリット・デメリットを見ていきましょう。 単に資産価値としての利点欠点はそれぞれあるのですが、単に物件としての良し悪しを知っておくことも重要です。 特に、不動産を取得する場合は両者のメリット・デメリットを確認しておかなければなりません。 マンションのメリット・デメリット マンションのメリット マンションのデメリット 利便性に優れた物件が多い 自由にできる面積が狭い 防犯性に優れた物件が多い 住宅以外の諸経費がかさむ 点検管理を丸投げできる プライバシーを確保しにくい 家事動線を整理できる リフォーム・リノベーションしにくい マンションは利便性や防犯性に優れた物件が多く、点検管理を丸投げできる点や家事動線を整理できる点がメリットとなります。 逆に、自由にできる面積や狭いことや住宅以外の諸経費がかさむこと、プライバシーを確保しにくいことやリフォーム・リノベーションしにくいという点がデメリットとなるでしょう。 一戸建てのメリット・デメリット 一戸建てのメリット 一戸建てのデメリット 自由にできる面積が広い 利便性に劣った物件が少なくない 住宅次第で諸経費を抑えられる 防犯性に劣った物件が少なくない プライバシーを確保しやすい 点検管理は自分でやらなくてはならない リフォーム・リノベーションしやすい 家事動線が複雑になってしまいがち 一戸建ては自由にできる面積が広いことや住宅次第で諸経費を抑えられること、プライバシーを確保しやすいことやリフォーム・リノベーションしやすいことがメリットとなります。 逆に、利便性や防犯性に劣った物件が少なくなく、点検管理を自分でやらなくてはならない点や家事動線が複雑になってしまいがちな点はデメリットとなるかもしれません。 マンションと一戸建ての資産価値を比較 では、マンションと一戸建てでは資産価値にどのような違いがあるのでしょうか? そもそも資産価値がどのように決まるのかというと、その多くは市場での取引価格によって決まります。 購入してから売却まで価格が維持できたり、むしろ値上がりしたりする物件は「資産価値に優れている」といえます。 その一方、購入してから売却まで価格が維持できれば理想ですが、逆に値下がりする物件は「資産価値が劣っている」といえるでしょう。 その際、資産価値の要素を「土地」と「建物」に分けて考えることが大切です。 仮に土地を利用したとしても消費されることはほとんどないため、土地の資産価値というのは減りにくい傾向にあります。 その反面、建物は建築してから期間が経てば経つほどに価値が下がる傾向にあります。 新築物件よりも中古物件が圧倒的に安いのは、そもそもの資産価値が低くなっているためなのです。 ただ、基本的にマンションも戸建ても築年数が経過するごとにその資産価値も比例して低下します。 実際に購入して時点から時間は止まることなく進むため、数年~数十年で大幅に価値が低下することもあるわけです。 以下、世間一般で言われているマンションと一戸建ての資産価値についてまとめます。 資産価値 マンション 一戸建て 土地の価値 住民で案分となるので価値は少ない 個人の所有となるため価値は維持される 建物の価値 約50年で価値はなくなる 約30年で価値はなくなる 当然ながら、日本の建築レベルを考えると、必ずしもこの限りとなるわけではりません。 しかし、基本的にマンションの土地の価値は住民で案分となるため、その価値は少なく、逆に一戸建ては個人の所有となるため価値は維持されるといわれています。 その一方、マンションの建物の価値は約50年でなくなるのに対し、戸建ては約30年でなくなると考えられています。 このように両者で資産価値は大きく異なるわけです。 仮に、不動産を取得して20年経過した場合で見てみると、マンションは新築の約60%まで価値が下がる一方、一戸建ては新築の約15%まで価値が下がるとされています。 単純に建物だけの資産価値を見るのなら、マンションより一戸建ての方が圧倒的に不利といえるでしょう。 ただし、逆に戸建ては土地の価値が下がりにくく、むしろ上がる可能性もあります。 それに比べて、マンションはそもそも土地が住民の案分という扱いなので、価値が維持されていたとしてもその恩恵は受けにくいといえるかもしれません。 そう考えると「土地という資産価値で見るなら一戸建て」「建物という資産価値で見るならマンション」という結論となりそうです。 マンションと一戸建てにかかる費用を比較 次にマンションと一戸建てにかかる費用を比較してみましょう。 これも物件の条件次第で大きく変わってしまうので、厳密な数字を提示することはできませんが、相場としては以下のような感覚となります。 コスト マンション 一戸建て 管理費 約1万円~2万円/月 なし 修繕積立金 約1万円~2万円/月 自己負担 固定資産税 約数十万円/年 約数十万円/年 火災保険料 約1万円/年 約2万円/年 駐車場代 約数千円~1万円/月 なし ざっとマンションと一戸建てでかかる費用をまとめると以上のような相場となります。 そのほかに両者とも住宅ローン手数料や仲介手数料、不動産登記費用や印紙税、登録免許税や不動産取得税、都市計画税、水道光熱費などを含む生活費がかかるわけです。 すべて具体的な金額で提示することは難しいですが、マンションや一戸建てなどの不動産を取得する場合はこれら費用についても比較することが重要です。 マンションか一戸建か迷った時のポイント もしマンションにすべきか一戸建てにすべきか迷ったら、それぞれの売却価値と収益価値で比較することがポイントとなります。 特に、売却価値はその時々の状況によって変わるので一概には計算が難しいですが、収益価値はどれくらいの家賃が見込めるのかで計算することで資産価値も明確になります。 そこに還元利回り(5~9%)を加味することで、おおよその相場というのも見えてくるでしょう。 ケース.1:大都市中心地のマンションと都市郊外の一戸建ての場合 仮に、大都市中心地のマンションの家賃相場が10万円だった場合、その収益価値は「10万円×12ヵ月÷5%(還元利回り)=2,400万円」となり、それがマンションの資産価値となります。 逆に、都市郊外の一戸建ての家賃相場が12万円だった場合、その収益価値は「12万円×12ヶ月÷9%(還元利回り)=1,600万円」となり、それが一戸建ての資産価値となります。 もちろん、これはあくまでも収益価値で計算しただけです。 そのため、売却価値となるとまた別となりますし、そもそも物件の条件によって資産価値は大幅に変わってしまいます。 マンションか一戸建てかで迷ったら、今後数年~数十年で資産としてどのように運用するのかも一緒に考えるのがおすすめです。 ケース.2:大都市圏のマンションと都市郊外の戸建ての場合 仮に、大都市圏のマンションの家賃相場が8万円だった場合、その収益価値は「8万円×12ヵ月÷5%(還元利回り)=1,920万円」となり、それがマンションの資産価値となります。 逆に、都市郊外の一戸建ての家賃相場が9万円だった場合、その収益価値は「9万円×12ヵ月÷9%(還元利回り)=1,200万円」となり、それが一戸建ての資産価値となります。 収益価値は他人に賃貸などで貸すことで得られるもので、借りてくれる人がいて始めて成り立ちます。 これは売却価値も同様といえるでしょう。 不動産を売りたいと思っても買ってくれる人がいないと成り立ちません。 だからこそ、マンションか一戸建てかで迷ったら、今後も需要があるのかどうかも考えて運用するのがおすすめです。 まとめ 家を取得する場合、マンションなのか一戸建てなのかは迷ってしまうものです。 実際にマンションと一戸建てでは資産価値がそれぞれ異なるため、今後、売却もしくは収益を得たいと考えているのなら不動産運用という点からどちらを購入するか考えておかなくてはなりません。 そこはどのような物件なのかによっても変わるものの、メリット・デメリットのほかにコストなども加味して考えておきたいです。 今回は、それらマンションと一戸建ての資産価値についてご紹介しました。 夢のマイホームを手に入れる際はつい理想だけ求めがちですが、現実として数年先や数十年先に資産価値がどのように変化しているのかも加味して考えておきましょう。 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/
2022.10.14
マイホームを建てる際「位置指定道路」という言葉を耳にすることがあります。 しかし、工務店やハウスメーカーではないと、この位置指定道路に関して深く理解するのは難しいかもしれません。 その一方、家を取得する以上は位置指定道路についても知っておきたいところです。 今回は、位置指定道路がどのようなものなのかについて、わかりやすく解説します。 また、その確認方法や注意点、固定資産税についても説明するので「これから住宅を持ちたい」と考えている方は、ぜひ参考にしていただけると幸いです。 位置指定道路とは? そもそも位置指定道路とは何かというと、これはいわゆる「私道」の一つです。 私道の中でも特定行政庁から指定を受けたものが、位置指定道路となります。 位置指定道路の概要としては「建築基準法上の道路(原則として幅4m以上)として認められている私道」とされています。 そして、この位置指定に面した土地であれば建物を建てられると定められているのです。 私道は、民間企業や法人会社や個人が管理しており、国や都道府県や市区町村が管理する「公道」とは別物です。 特徴を簡単にまとめると、以下のようになります。 区分 私道 公道 所有者 民間企業・法人会社・個人 国・都道府県・地方自治体 維持管理者 私道の所有者 私道の所有者 以上の表を見ていただけるとわかる通り、私道と公道は所有者が異なります。 また、維持管理者についても違います。特に私道は所有者と維持管理者が別々なのですが、公道は所有者と維持管理者が同等です。 それぞれの特徴に注意が必要となるでしょう。 私道のままでは家は建てられないのか? ここまでの内容を見て「なぜ位置指定道路が必要なの?」という疑問を抱く方もいるかもしれません。 これに関しては建築基準法に則って決められているといえます。 そもそも建築基準法では「該当の土地に建物を建てる場合、道路に2m以上接している必要がある」と定められているのです。 たとえば、広い土地を分割して建物を複数建てる場合、道路に面していない敷地の奥の土地には建物を立てられないということとなります。 以下、その具体例を見てみましょう。 公道 この土地には建物が建てられる 〇 この土地には建物が建てられない × この土地には建物が建てられる 〇 この土地には建物が建てられない × このように公道に面している土地には建物が建てられます。 公道 この土地には建物が建てられる 〇 この土地には建物が建てられる 〇 位置指定道路 この土地には建物が建てられる 〇 この土地には建物が建てられる 〇 逆に公道に面していなくても位置指定道路に面している土地には建物が建てられます。 ただ、こうなると今度は「位置指定道路ではなく私道のままだと家は建てられないの?」という疑問も出てくるかと思います。 これに関しては一概に不可能とはいえない状況です。 実際に、昔は幅4m未満の道路も多く、その中には建築基準法ができる前から住民が道路として使用しているものもあります。 そうした私道は建築基準法上の道路として認められているものもあり、例外として家の建築が許可されています。 そこは単なる私道であっても古くから周辺の人々が使用しているものに限り、家を建てられるということです。 位置指定道路はどのように確認する? では、位置指定道路はどのように確認するのでしょうか。 これに関しては所在地を管轄する役所に出向くのが確実です。 その建築課窓口に「道路位置指定図」が提示されていることも多いほか、職員に直接、質問することで図面の閲覧が可能となります。 役場によっては道路位置指定図の写しを発行してくれるところもあるので、手元に図面を置いておきたい場合は「指定道路調書証明書」を交付してもらいましょう。 これがあれば、土地や建物を取得する際に役立ちます。 位置指定道路にするための方法 私道を位置指定道路にするには「位置指定道路の申請」を行わなければなりません。 位置指定道路の申請に関しては役所の建築課に相談することで計画を進められます。 ただし、私道の所有者というのは1人の場合もありますし、共同の場合もあります。 それだけでなく、私道を位置指定道路にするためには幅を4m以上にするほか、側溝を設けたり路面を舗装したりなど、いくつかの要件を満たさなくてはなりません。 こうした工事も含め、基本的には私道の所有者が行う決まりとなっています。 それでいて、私道を所有している人全員が合意しないと位置指定道路の申請は行えないよう定められています。 つまり、位置指定道路にするにはそれなりの手間や面倒がかかるということです。 そのため、実際には私道を所有していてもなかなか位置指定道路にできなかったり、合意が得られないことで計画が頓挫したりすることもあります。 位置指定道路の固定資産税は誰が払う? 位置指定道路も土地の一種なので、建物の有無に関わらず固定資産税が発生します。 固定資産税は、原則として位置指定道路の所有者が支払わねばなりません。 個人で所有している場合はその個人が支払い、共同で所有している場合はその共有持ち分に応じて支払うことになります。 そのため、位置指定道路を持つ場合は固定資産税にも注意が必要となるでしょう。 ただし、同じ私道であっても公衆用道路は非課税とされています。 公衆用道路は位置指定道路とはまた別物で、私道を公衆用道路にするにもいくつかの条件をクリアしなければなりません。 そこは地域によっても判断が異なるため、詳しくは役場に相談してみるのが賢明です。 たとえば、以下のような私道は公衆用道路として認められるケースがあります。 通行禁止の障害物が置かれていないもの 不特定多数の人に利用されているもの 道路としての形態を維持しているもの 幅8以上で通り抜け可能であるもの これらの条件を満たしている道路であれば、私道であっても公衆用道路として認められます。 要件も自治体によって違うので、併せて地域の建築課に確認してみましょう。 位置指定道路付きの土地の注意点 位置指定道路付の土地を所有する場合はいくつか注意点があります。 どうしても建物に関してはしっかり考えている方が多いですが、それ以外については忘れてしまいがちです。 そのため、最後に位置指定道路の注意点についても把握しておきましょう。 1.公道にするのは相当な覚悟が必要 前述の通り、私道を位置指定道路にするには相当なハードルがあります。 それだけでなく、公道にするにも相当なハードルがあります。 実際に、公道は幅4m以上必要なほか、耐久性に対しても厳しい基準が設けられています。 さらに、公道となる以上は自治体も維持管理費が必要となるため、予算が確保できない自治体の場合は断られることも少なくありません。 そこは公道にするには相当な覚悟が必要だと認識しておきたいです。 2.廃止には正当な理由と所有者の同意が必要 逆に位置指定道路を廃止する場合もハードルがあるといえるでしょう。 実際に「私はもう使用しないので」と勝手に廃止することはできません。 特に所有者が個人の場合は対応の仕方もありますが、所有者が複数いる場合は廃止する際も全員の同意が必要です。 このように、自分の所有部分だけ廃止するというのは難しいと理解しておきたいところです。 3.購入時に自由に通行できるかどうかの確認 もし位置指定道路付きの土地を購入して建物を建築する場合、自由に通行できるかどうかは確認しておいた方が良いでしょう。 位置指定道路も私道の一種なので、通行券があるわけではありません。 そのため、不当に通行料を請求されたり、通行を妨害されたりなど、過去に問題があった可能性もあります。 通行の自由については、事前に確認しておくべきです。 4.売却時は位置指定道路を忘れていないか確認 仮に位置指定道路付きの土地を売却して建物も放棄する場合、飛び地の存在は改めて確認しておいた方が良いかもしれません。 意外にも、飛び地になっているケースは多く、手放す際に忘れてしまっていることもあります。 その場合、自己資産の管理にも影響が出てくるので、私道の経済的負担がないかどうかきちんと確認しておきましょう。 まとめ 夢のマイホームを手に入れる際、道路についても考えておくことが必要です。 特に、公道に面している土地は問題なく建物を立てられますが、私道となると話は変わります。 基本的に建物は道路に2m以上接した土地でないと建てられないため、私道では状況が変わることも多いです。 その一方、私道であっても位置指定道路であれば問題なく建築できるなど、特殊な事例もあります。 そこは所有する土地や建物に面する道路がどういったものなのか、その点も含めて計画していきましょう。 そうすることで余計なトラブルも未然に防げます。 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/
2022.10.14
マイホームを購入する際「親から資金援助を受ける」という方もいらっしゃるかもしれません。 たしかに、親から資金援助してもらえれば、夢のマイホームも手に入れやすくなります。 しかし、親からの資金援助には罠もあります。 それが贈与税です。 贈与税は年間110万円までは基礎控除されるのですが、それらの上限額を超える資金援助には課税されます。 そのため、購入資金を受け取る際は仮に親であっても注意が必要なのです。 今回の記事では、親からマイホーム用の資金援助を受ける際に知っておきたい注意点について解説します。 ここでは、「どうすればお得に資金援助してもらえるのか」についても説明するので、ぜひ特例などを活用して損しないよう、上手に立ち回りましょう。 贈与税とは 贈与税とは文字通り「一定額以上の贈与があった際に課税される税金」です。 現行の法律では基礎控除額として110万円までであれば申告の必要もなく、課税されることもありません。 しかし、逆にそれら110万円を超える資金援助を受けた場合、翌年には申告して贈与税を納める必要が出てきます。 そのため、親から年間で110万円以上の資金援助を受けた場合、翌年には申告して税金を払わなければならないということです。 これら贈与税は暦年課税制度という課税方式が採用されており、1年(1月~12月)までの間に行われた贈与が対象となります。 特に、この方式は1年(4月~3月)という年度と区別するために設けられているもので、純粋に1年間で贈与があった場合に自ら税務署に申告しなければならないと定められています。 ただし、あくまでも贈与税は110万円の基礎控除額を超過した分だけに課せられる税金となります。 それだけでなく「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」という特例もあり、条件さえ満たせば税金を大幅に節約可能です。 このように、節税についても考えつつ、うまく立ち回ることが重要です。 贈与を非課税にできる「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」とは? ここからは贈与を非課税にできる「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」とはどのような制度なのかをご紹介します。 そもそも「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」とは何かというと、親など直系尊属から資金援助を受けた場合に一定の要件を満たしていれば贈与税が非課税対象となる制度をいいます。 「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」は最大3,000万円まで非課税となる制度で、マイホーム購入時に資金援助を受けるなら必ず活用したい制度です。 つまり、基礎控除110万円と併せると最大3,110万円まで控除されることを意味します。 ただし、これらの特例は特定の条件下で非課税となる金額も変わるため、以下の表も参考にしておいてください。 ▼消費税8%のケース 契約締結日 省エネ等住宅 省エネ等住宅以外 2015/1/1~2015/12/31 1,500万円まで 1,000万円まで 2016/1/1~2020/3/31 1,200万円まで 700万円まで 2020/4/1~2021/3/31 1,000万円まで 500万円まで 2021/4/1~2021/12/31 800万円まで 300万円まで ▼消費税10%のケース 契約締結日 省エネ等住宅 省エネ等住宅以外 2019/4/1~2020/3/31 3,000万円まで 2,500万円まで 2020/4/1~2021/3/31 1,500万円まで 1,000万円まで 2021/4/1~2021/12/31 1,200万円まで 700万円まで これら消費税の増税による影響も計り知れないので、契約締結日がいつなのかも把握しておきたいものです。 その上でマイホームが「省エネ等住宅」なのか「省エネ等住宅以外」なのかという点も考えておきましょう。 省エネ住宅なのかどうかで最大500万円ほどの差が出てくるので、そこはマイホームを計画する時点で考えておきたいところです。 人に関する条件 ここからは特例を受けるための「人に関する条件」を見ていきましょう。 直系尊属(父母または祖父母)からの贈与を受けた人 贈与を受けた年に日本国内に住所がある人 贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の人 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の人 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された資金全額を充てる人 贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居する人または遅滞なく入居できる人 2009~2014年の贈与税申告で特例を受けていない人 契約の相手が自身にとって特別の関係がある人でない人 住宅に関する条件 ここからは特例を受けるための「住宅に関する条件」を見ていきましょう。 ▼新築の場合 日本国内の居住用家屋である住宅 床面積が50m2以上240m2以下の住宅 床面積の半分以上を住居として使用する住宅 ▼中古の場合(上記に加えて下記を満たす必要あり) 完成後に使用されたことがない住宅 築20年以内の住宅(耐火建築物は築25年以内) 耐震基準への適合を証明する書類のある住宅 贈与を受けた年の翌年3月15日までに耐震基準への適合を証明できる住宅 ▼増改築の場合 日本国内の居住用家屋である物件 床面積が50m2以上240m2以下の物件 床面積の半分以上を住居として使用する物件 工事費が100万円以上で半分以上が住居部分の工事に充てられる物件 増改築は自身が所有かつ居住している物件であり工事内容を証明する書類がある物件 住宅購入時に贈与税がかかる場合の計算方法 では、住宅購入時に贈与税がかかる場合、どのような計算方法で割り出すべきなのでしょうか。 これに関しては贈与税の計算式を覚えておくと便利です。 ・贈与税=課税価格(贈与財産-110万円)×贈与税率-控除金額 これらの計算式に当てはめながら贈与税を計算してみましょう。 ただし、課税価格によって贈与税率と控除金額も変わるため、以下の早見表と照らし合わせて確認しておきましょう。 課税価格 贈与税率 控除金額 ~200万円以下 10% – ~400万円以下 15% 10万円 ~600万円以下 20% 30万円 ~1,000万円以下 30% 90万円 ~1,500万円以下 40% 190万円 ~3,000万円以下 45% 265万円 ~4,500万円以下 50% 415万円 4,500万円超~ 55% 640万円 たとえば、課税価格400万円の贈与財産がある場合、以下の計算式となります。 ・課税価格(400万円-110万円)×15%-10万円=33万5,000円 併せて課税価格1,000万円の場合と3,000万円の場合についても見ておきましょう。 ・課税価格(1,000万円-110万円)×30%-90万円=177万円 ・課税価格(3,000万円-110万円)×45%-265万円=1,035万5,000円 このように計算式に当てはめていくだけなので、難しいことは何もありません。 ただし、数千万円単位で贈与がある場合は税金も比例して膨らむので、親からどれくらいの贈与がありそうなのかは事前に確認しておくことをおすすめします。 特に、まとめて贈与すると多額の税金が発生してしまうので、状況によっては数回~数十回に分けて贈与することも考えておくと良いでしょう。 「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」の注意点 「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」はうまく活用すれば大幅な節税が見込めます。 そのため、贈与する際は必ず考えておきたいものとなります。 ただ、これらの制度には注意点もいくつかあります。 ここからはそれら特例における注意点を4つの観点からまとめるので、併せて参考にしていただけると幸いです。 1.住宅ローン控除との併用 住宅購入の際、条件を満たせば住宅ローン控除を受けられます。 住宅ローン控除とは、簡単にいうとローン残高の一部を10年間にわたって控除してもらえる特例です。 住宅ローンを契約するなら、これら住宅ローン控除はぜひ活用したい制度です。 しかし、住宅ローン控除の対象には上限が設けられており「住宅ローンの借入額」と「資金援助の贈与額」の合計が物件価格を超える場合は、一部控除の対象外となってしまいます。 そこは借入額と贈与額が物件価格を超えないよう注意しましょう。 2.贈与税が0円でも申告 「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」を受ける場合、贈与税が0円だったとしても税務署への申告が義務とされています。 特例を受けずに110万円という基礎控除内で贈与を行う場合は申告も不要ですが、特例を受ける場合は例外ということを覚えておきましょう。 申告が必要にもかかわらず怠った場合は、贈与税の特例を受けられなくなる可能性もあります。 このため、特例を受ける場合は、必ず管轄の税務署に申告するよう気をつけておいてください。 3.資金援助を隠すのは犯罪 なかには、親心から「子どものためにこっそりと資金援助しよう」と考えてしまう人もいるかもしれません。 ただ、資金援助したにもかかわらず、故意にそれらの事実を隠すのは犯罪です。 当然ながら基礎控除110万円の範囲内であれば申告も不要ですが、それらを超過する場合は必ず申告しなければなりません。 これらの贈与税は税務署が税務調査によって徴収しているほか、各種提出する書類によってもバレてしまいます。 税務署に発覚後、悪質な脱税だと判断された場合は追徴課税や重加算税も待っているかもしれません。 そこは魔が差さないよう、確実に申告してください。 4.贈与のタイミング 贈与税の特例を受ける場合、そのタイミングは居住する前が最適です。 むしろ、引っ越してから資金援助を受けたとしても特例の対象外となってしまいます。 実際にマイホームに関する資金援助は住宅購入が目的のため、住んでから申請しても手遅れの場合があります。 そこは必ず暮らし始める前に申請しておきましょう。 「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」を使用しないほうが節税できるケース 贈与税の特例は必ずお得になると考えている方もいるかもしれませんが、実は使用しない方が節税できるケースもあります。 たとえば、相続税の特例を使用した方が損をしないという場合もあります。 そこは必ずしも「贈与税の一択」ではないことを覚えておきましょう。 相続税の特例としては「小規模宅地等の特例」が用意されています。 これは、一定の条件を満たす人が相続した場合、最大80%まで控除されるというものです。 そのため、最大3,000万円という贈与税の特例と比べて、よりお得になる可能性もあるわけです。 どちらの特例を使用するかで損するかどうかも決まるので、そこは贈与税の特例だけでなく相続税の特例などもあることを知っておきたいところです。 ただ、これらは専門家でもないと最適解を導き出すことは難しいため、税理士などに相談するのもありかもしれません。 非課税限度額以上に贈与を受けたいときはどうする? 非課税限度額以上に贈与を受けたい場合、工夫次第でより贈与を受けられる場合もあります。 最後に、非課税限度額以上に贈与を受ける方法について、4つほどご紹介します。 これらの方法を活用すればより多くの資金援助を受けられるため、さらに夢のマイホームも実現しやすくなるかもしれません。 1.超過した分は贈与税を納税する 贈与税の非課税学以上に贈与を受けたいなら、その分だけ税金を納めるという方法があります。 税務署はきちんと申告して納税しておけば何も文句は言いません。 そのため、よりたくさんの贈与を受けたい場合は、素直に申告・納税するというのが王道の方法となります。 もちろん、税金をきちんと払うのであれば、限度額に関係なく贈与可能です。 2.毎年110万円ずつ贈与する 贈与税の基礎控除額は1年で110万円までが限度額とされます。 これは逆にいえば、110万円までであれば非課税となるということです。 そのため、仮に1,100万円を贈与する場合は1年で贈与するのではなく10年かけて贈与すれば問題ないということです。 これは極端な例ですが、要は毎年110万円を超えないように贈与すれば、合計でいくら贈与しようが税金を払う必要はないということです。 3.相続時精算課税を選択する 贈与税については親など直系尊属からの贈与について、相続時にまとめて課税される制度も設けられています。 それが「相続時精算課税」です。 この制度を活用すれば、贈与税の上限を考えずに済みます。 実際に条件さえ満たせば、通常の贈与税の非課税額3,000万円に加えて2,500万円まで非課税となります。 つまり、合計5,500万円まで非課税となるということです。 こちらの制度を活用すれば、通常の限度額より2,500万円多く贈与できます。 ただし、贈与する直系尊属は60歳以上という条件があるため、その点は親の年齢なども加味しておかなくてはなりません。 4.共同名義で所有する 贈与税に縛られたくないということなら、親と子供の共同名義で住宅を取得するのも良いでしょう。 その場合、両者の所有という扱いとなるため、そもそも贈与などは必要なくなります。 共同名義であれば親と子供で資金も共有できるので、非課税額にも影響しません。 しかし、家を取得する際に直系尊属が負担した金額の割合と違う割合で登記してしまうと、負担した金額と持分の差額が「贈与である」とみなされてしまいます。 そこは、登記する際に割合をうまく調整しましょう。 まとめ マイホーム購入時には親から資金援助を受ける方もいるはずです。 その場合、基礎控除の110万円を超えない限りは贈与税も発生しません。 しかし、年間でそれら非課税額を超過する場合は超過した分だけ贈与税が課せられます。 そのため、できれば「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」などの制度を活用して、節税できるよう工夫しましょう。 これら税金をうまく節約すれば、多額の贈与税に悩まされることもありません。 当記事でまとめた内容を何度も読み返しながら、適切に税金対策できるよう立ち回りましょう。 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/
2022.10.14
2022年度を機に住宅ローン控除は従来のものと比べて大幅に変更が加えられています。 そのため、人によっては「住宅ローン控除はどう変わるの?」と不安になっている方もいらっしゃるかもしれません。 住宅ローン控除の恩恵は数十万円~数百万円単位となるため、心配される方は多くいらっしゃいますが、怯える必要はありません。 現行の住宅ローン控除について正しく理解しておけば何も怖いものはありません。 今回は2022年度から住宅ローン控除がどのように変化したのかをわかりやすく解説します。 ここでは各種変更点を中心に変更後の控除額がどのようになるのかについて説明するので、現在住宅ローン控除を受けている方はもちろん、これから住宅ローンを契約する方にもご参考いただけると幸いです。 従来の住宅ローン減税(控除)の内容 住宅ローン控除とは文字通り、住宅ローンを契約している方が受けられる控除のことをいいます。 従来の住宅ローン控除はローン残高の1%が10年間だけ所得税(もしくは住民税)から控除されるという内容でした。 以下、従来の住宅ローン控除の簡単な内容です。 控除率 ローン残高の1% 控除期間 10年間(2021年は特例により13年) 限度額 4,000万円(認定住宅等は5,000万円) 所得額 年収3,000万円以下 これらを実際に計算してみると、仮に年末の住宅ローン残高が2,000万円だった場合、年間で最大20万円まで控除可能だったわけです。 これが2021年までの住宅ローン控除の内容でした。 なお、2021年は特例により控除期間が13年だったため、3年分多く控除できるという仕組みだったので、その点は注意が必要です。 以上を踏まえると従来の住宅ローンは最大で数百万円まで控除できる可能性を秘めた減税措置だったことがわかります。 しかし、2022年を迎えたことでそれら住宅ローン控除にも変化が訪れているため、内容についてはきちんと理解しておかなくてはなりません。 2022年度の住宅ローン控除改正で変わること ここからは2022年度の住宅ローン控除改正により変わった点をまとめます。 特に、ここではわかりやすくするため、従来の住宅ローン控除と比較した表も含めて紹介します。 早速ですが、まずは以下の表に目を通してみてください。 項目 2021年度までの内容 2022年度からの内容 控除額 1% 0.7% 控除期間 10年 13年 限度額 ・一般住宅:4,000万円 ・認定住宅:5,000万円 ・認定住宅:5,000万円 ・ZEH:4,500万円 ・省エネ基準:4,000万円 ・その他の一般住宅:3,000万円 所得額 3,000万円以下 2,000万円以下 以上の表からわかる通り、主な変更点は「控除率」「控除期間」「限度額」「所得額」の4つとなります。 では、ここからさらにそれぞれの項目について詳しい変更点を見ていきましょう。 1.控除率 2021年までの住宅ローン控除では控除率が1%だったものの、2022年からの住宅ローン控除では控除率が0.7%へ引き下げられます。 これは単純計算で0.3%分の控除が減ることを意味します。 これら控除率が引き下げられた理由はいくつかあるものの、住宅ローンの超低金利が深く関係しているようです。 実際に、昨今の住宅ローンの中には金利0.5%前後の金融商品も散見されます。 これは住宅ローンの利息分よりも控除分が多くなる「逆ザヤ」状態を意味します。 その状態を避けるために、控除率が引き下げられたわけです。 当然、従来よりも控除率は0.3%ほど引き下げとなったため、控除額も目減りします。 2.控除期間 2021年までの住宅ローン控除では控除期間が10年だったものの、2022年からの住宅ローン控除では控除期間が13年へと延長されています。 これは単純計算で3年分の控除が増えることを意味するわけです。 これら変更の背景には消費税増税による特例が関係しています。 2019年に消費税が増税となり国民生活への負担が懸念されたことで、控除期間が延長されたということになります。 ただ、あくまでも増税に伴う特例措置なので、実質は変わらないともいえるでしょう。 そもそも控除期間の延長は新築住宅のみで、中古住宅は従来通りです。 そこは環境に配慮した認定住宅を除き、2024年度には再び10年に戻る予定です。 3.限度額 従来の住宅ローン控除では住宅ローンの限度額が一律4,000万円まで(認定住宅は5,000万円まで)と設定されていたのですが、今後は住宅が持つ環境性能によって細分化されることが決定しています。 文章だけではわかりづらいので、ここでも表を使用してまとめます。 環境性能 新築住宅 中古住宅 認定住宅 5,000万円 3,000万円 ZEH住宅 4,500万円 3,000万円 省エネ住宅 4,000万円 3,000万円 その他の一般住宅 3,000万円 2,000万円 大まかにまとめると、このようなかたちになります。 認定住宅・ZEH住宅・省エネ住宅は従来通の基準なので、さほど影響はないかもしれません。 ただし、一般住宅では1,000万円ほど限度額が引き下げとなっているので注意が必要です。 特に、環境性能を持たない一般住宅は2024年度から限度額が0円となるため、気をつけておかなくてはなりません。 それだけでなく2024年からは各種認定住宅も限度額が引き下げられる予定です。 そこは総じて500~1,000万円ほどの引き下げとなるので、より高額な住宅を取得しようと考えている方は要注意です。 4.所得額 契約者本人の所得額に関しては3,000万円までだったものが2,000万円へと変更されます。 高所得者は今後、住宅ローン控除の対象外となります。 逆に、中間所得者層が対象となるため、ある意味ボリュームゾーンに配慮した制度となったといえるでしょう。 5.そのほかの改正内容 そのほか「住宅取得資金の贈与税の非課税の特例」ついても継続されることが決定しています。 これはマイホームの購入資金を親などから受けた場合、環境性能を持つ住宅なら1,000万円まで、一般住宅なら500万円までが非課税となる特例です。 その適用期間が2023年までとなっているので、今後も特例を駆使した節税が可能となります。 新築住宅・中古住宅の種類ごとの変化 新築住宅も中古住宅も住宅ローン控除は受けられるのですが、どちらから片方のみに変更が加えられている点もあります。 ここでは、新築・中古それぞれの変更点をまとめます。 新築住宅の変更点 1.床面積要件が緩和される 新築住宅の床面積については50m2までが適用要件とされていましたが、今後は40m2以上50m2未満の住宅も対象となります。 これらはマンションなどを取得する方にとっては効果も大きいかもしれません。 ただし、「2023年までに建築確認を受けること」「年間所得が1,000万円以下であること」という制限もあるので、その点は気をつけておきたいです。 中古住宅の変更点 1.築年数要件が緩和される 2.認定住宅にZEH住宅・省エネ住宅が含まれる 中古住宅の築年数については「既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書」か「耐震基準適合証明書(既存住宅性能評価書)」の提出が必要でしたが、今後1982年以降の新耐震基準に適合する建物に限り各種証明書の提出が不要となります。 そのため、中古で物件を購入する方のハードルが下がるといえるでしょう。 また、この変更により認定住宅にZEH住宅や省エネ住宅も含まれることとなり、最大控除額も年間20万円から21万円に増額されます。 最大控除額はどれくらい変わるのか? 住宅ローン控除は新築住宅と中古住宅の種類ごとの変更点もあります。 ここからは、それらの変更点も表にしたので、併せてご確認ください。 ただ、住宅ローンの状況によって控除額も変わるので、その点はご了承いただけますと幸いです。 ▼新築住宅の控除額 住宅の種類 年間の控除額 最大の控除額 認定住宅 35万円 455万円 ZEH住宅 31.5万円 409.5万円 省エネ住宅 28万円 364万円 一般住宅 21万円 273万円 ▼中古住宅の控除額 住宅の種類 年間の控除額 最大の控除額 認定住宅 21万円 210万円 一般住宅 14万円 140万円 従来の住宅ローン控除であれば新築は年間40万円まで、中古は年間20~30万円まで控除を受けられました。 合計で考えると、新築は最大400万円まで、中古は最大30~200万円まで受けられたわけです。 しかし、変更後の控除額は軒並み引き下げです。 認定住宅であっても新築で35万円までですし、中古だと21万円となります。 これが一般住宅となると新築で21万円、中古なら14万円となります。 そのため、環境性能を有していない住宅を取得するとなると大幅に控除額が減る計算となるでしょう。 今後も、さらに引き下げられる可能性があるため、2024年以降の動向にも注目しておかなくてはなりません。 人によっては従来の住宅ローン控除よりお得になる場合も ここまで住宅ローン控除の変更点を見ていくと「損しかしないのでは」と思う人もいるかもしれません。 実際に、控除額が目減りするため、どうしてもお得とはいえない状況です。 しかし、条件次第では従来の住宅ローン控除よりお得になるケースもあります。 なかでも、年間の所得額によっては控除額が増える可能性もあるわけです。 たとえば、年収600万円で配偶者や子供など扶養家族がいる場合、従来の控除額は年間で約30万円、10年間で約300万円の控除となります。 その一方、認定住宅など一定の基準を満たす住宅を建てるために4,500万円の住宅ローンを申し込む場合、控除額は年間で約26万円、13年間で約325万円となります。 今後の住宅ローンは控除期間が13年となっているため、むしろ長い目で見るとお得になるケースもあるということです。 環境性能を備えた住宅など条件こそあるものの、一定の基準さえクリアすればまだまだ節税効果も期待できることを覚えておきたいところです。 まとめ 住宅ローン控除の変更については「改悪」だという声も耳にします。 たしかに、制度が大幅に変わることで困惑してしまう方もいるでしょう。 しかし、地球環境にとって優れた住宅を建てる場合は、むしろ控除額が増える場合もあります。 そのため、必ずしも損をするということはありません。 そこは条件次第とはなってしまうものの、住宅ローン控除が2022年を境にどのように変わっていくのかを正しく理解することで備えられます。 失望するのではなく、未来に希望を持って夢のマイホームを計画してみてはいかがでしょうか? 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/
2022.10.14
同棲や新婚で二人暮らしをする場合、月に必要な費用はどれくらいなのでしょうか。 これに関してはどのような生活を送るのかによって異なるため、一概にはいえません。 しかし、平均の生活費を知ることで、より収入と支出のバランスを調整しやすくなります。 そこで、今回は同棲や新婚で二人暮らしする場合、最低限必要となるお金について解説します。 また、当記事では生活費の分担方法や初期費用、節約術についても説明するので、これから二人暮らしを始める方はぜひ参考にしてみてください。 二人暮らしの生活費の平均と内訳はいくら? まずは二人暮らしの生活費の平均と内訳について見ていきましょう。 二人暮らしの生活費の平均と内訳 ここでは一般的なライフスタイルの二人暮らしにおける出費についてまとめます。 費用項目 二人暮らしの月の出費 住居費(住宅ローンの場合) 7~10万円台 食費 6万5,000円台~7万5,000円台 水道光熱費 1万5,000円台~2万円台 通信費・交通費 2万5,000円台~3万5,000円台 洋服費・美容費 1万5,000円台~2万5,000円台 教養費・娯楽費 3万2,000円台~5万7,000円台 日用品費・雑貨費 1万円台~1万2,000円台 合計 約23万2,000円台~32万4,000円台 これらはあくまでも二人暮らしでかかる、おおよその生活費の平均と内訳となります。 これらのデータは統計を取るのが難しく、人によって生活費も十人十色です。 また、大都市なのか中都市なのかでも変わりますし、これらの生活費に加えて住居費(住宅ローン費用)がかかります。 そのため、平均や内訳を知ることも重要ですが、自分たちの生活費がどれくらいなのかを見定めることが何よりも大切です。 単身世帯の場合との比較 ここでは一般的なライフスタイルの一人暮らしにおける出費についてまとめます。 費用項目 一人暮らしの月の出費 住居費(賃貸の場合) 3万~6万円台 食費 3万2,500円台~3万7,500円台 水道光熱費 7,500円台~1万円台 通信費・交通費 1万2,500円台~1万7,500円台 洋服費・美容費 7,500円台~1万2,500円台 教養費・娯楽費 1万6,000円台~2万8,500円台 日用品費・雑貨費 5,000円台~6,000円台 合計 約11万1,000円台~17万2,000円台 これらは、一人暮らしでかかる大雑把な生活費の平均と内訳です。 これらのデータも統計を取るのは簡単ではなく、人によって生活費が千差万別です。 大都市なのか中都市なのかでも変わるほか、生活費に加えて住居費(賃貸費用)がかかります。 そのため、平均や内訳を知ることに加えて自分の生活費がどれほどなのかを見極めることも大切です。 二人暮らしの生活費は最低でもいくら必要? 前述した二人暮らしの生活費に関してはあくまでも平均的なものです。 では、最低いくらあれば二人暮らしができるのでしょうか。 こちらに関しても「これ」という最適解はないのですが、目安として「生活費10万円+住居費+その他の維持費」で計算するのがおすすめとされています。 たとえば、前述した住居費を除くと食費や水道光熱費の他に通信費・交通費、洋服費・美容費や教養費・娯楽費、日用品費・雑貨費で月々おおよそ10~20万円ほどかかる計算となります。 基本的に住居費はなかなか節約が難しいものの、そのほかの生活費は節約しやすいため、方法によっては、20万円から10万円くらいまでは圧縮可能です。 そこに住居費とそのほかの維持費がかかることを考えると、最低限の生活費は15~20万円となるでしょう。 ただ、これらはあくまでも最低限の生活費であって、マイカーが必須の地域となると別途で費用がかさみますし、税金や保険料などもかかります。 その一方、住宅ローンや家賃などの住居費だけでなく生活費も低く抑えられる場合は、二人暮らしであってもそこまで費用はかからないかもしれません。 共働き世帯と片働き世帯の収入と支出 ここからは共働き世帯と片働き世帯の収入と支出についてまとめます。 同棲や新婚となるとどちらが働いているかどうかも重要です。 昨今は共働きの人もいる一方、片働きで生活している人もいます。そこは両者でどれくらい差があるのか知っておくことも大切です。 ▼収入の比較 収入 共働き 片働き 両者の差 金額 約70万円 約60万円 約10万円 全国的な平均年収を比較すると共働きで約70万円、片働きで約60万円という結果となっています。 その差は約10万円と、やはり一馬力より二馬力の方が稼げる金額も必然的に高くなることがわかります。 しかし、これはあくまでも全国平均であり、中央値を見るともう少し低めと考えられるでしょう。 仮に、1人当たり月20~30万円稼ぐとすると、共働きの場合は40~60万円、片働きの場合は20~30万円が中央値となります。 これらは年齢でも大きく変わるため、あくまでも参考程度にしかなりません。 ただ、これら収入を知っておくことで生活費や住居費に充てられる金額も計算しやすくなります。 ▼支出の比較 支出 共働き 片働き 両者の差 金額 約30万円 約30万円 大差なし 全国的な平均支出を比較すると、共働きも片働きも約30万円前後という結果となっています。 実のところ、一馬力でも二馬力でも出ていく金額は低いです。 こればかりは人によって違うので何とも言えませんが、収入と違って支出は工夫次第で節約できます。 実際に中央値を見るともう少し高めかもしれませんが、それでも年収と比べると十分生活できるレベルです。 これら支出に関しては100人いれば100人通りのパターンがあるため、一概にどれくらいになるのかは断言できません。 そのため、自分たちもしくは自分自身の生活を送るためには最低限どれくらいのコストが必要なのかを試算しておくことが必須です。 同棲や共働き世帯の生活費の4つの分担方法 これから同棲や新婚を考えている方は、パートナーとの生活費の分担方法を知っておくことが重要です。 ここをあいまいな状態にしておくと、後々にトラブルになることもあるかもしれません。 特に、単なる同棲であれば問題ないものの、新婚となると不平等な状況が不満につながることもあります。 事前に生活費の分担方法を決め、両者が納得した上で生活するようにしたいところです。 1.すべて割り勘 一番の安全策となるのが、すべて割り勘にするという方法です。 お互いに実家暮らしや一人暮らししている状態から同棲・新婚となると、引っ越し代がかかります。 これに関しては所有している物品はもちろん新居までの距離などで変わってくるので、自己負担がおすすめです。 しかし、以降の生活に関しては完全に割り勘にすることで、お互い平等な生活を送ることができます。 特に、共働き世帯などはお互いに収入があるわけなので、共同でかかる支出に関しては割り勘にするのが良いでしょう。 2.片方が全額負担でもう片方が全額貯蓄 共働きで両者に安定した収入があるということなら、片方が全額負担でもう片方が全額貯蓄という方法もあります。 たとえば、お金の管理が苦手な方が全額負担してお金の管理が得意な方が全額貯蓄すれば、生活費とは別途で貯金も貯められます。 これに関しては収支のバランスがきちんとしていないとどちらか片方の負担が大きくなってしまいますが、あらかじめどちらの役割を担うか決めることで生活費も分担しやすくなるでしょう。 3.両方が毎月定額を出し合って残りは貯蓄 共働きで両者に安定した収入があるのなら、毎月定額を出し合って残りは貯蓄するという方法もおすすめです。 たとえば、お互いに10万円と決めて出し合うと先に決めておけば、その負担はちょうど半々ということになります。 両者が毎月20万円ずつ稼いでいる場合、その負担も平等にできるということです。 もちろん、残った分は自分のために使用しても良いですし、貯蓄に回すというのも良いでしょう。 4.すべて別々 同棲や新婚の方たちの中で意外と多いのが、すべて別々にしているというところです。 生活費だけでなく生きていく上でかかるものすべて別々にすることで、完全に財布を分けているというところもあります。 そうすることでお互いに干渉することなく、ストレスフリーで生活できるわけです。 ただ、完全に財布を別々にすると、稼ぎに格差のある場合はどちらか片方の負担だけが大きくなってしまいます。 片方が月収30万円台の正社員で片方が月収10万円台の派遣社員だった場合、合計40万円という生活費が作れる一方で両者の負担の比重も変わってしまいます。 そこはお互いが納得できる分担方法を見つけた方が、後々にトラブルになることも防げるかもしれません。 二人暮らしを始める方へ!必要な3つの初期費用 ここからは二人暮らしをこれから始める方に向けて、最初にかかる3つの初期費用についてまとめます。 新生活を始める際に必要となる費用となるので、併せて確認しましょう。 1.部屋を借りる際の初期費用 部屋を借りる際の初期費用としては、合計で家賃の4~6ヵ月分かかるといわれています。 内訳は、以下となります。 敷金 退去する際の清掃費用として大家さんに預けておく費用 礼金 部屋を貸してくれる大家さんにお礼として支払う費用 前家賃 契約に当たって支払う家賃1ヵ月分の費用 仲介手数料 仲介してくれた不動産会社に支払う費用 保証委託料 保証してくれた保証会社に支払う費用 火災保険料 保険として保険会社に支払う費用 鍵交換費用 鍵を交換するための費用 以上で挙げた項目以外にも、部屋を借りる際は初期費用がかかることもあります。 これらの初期費用は条件次第で大きく変わるので一概にいえませんが、最低でも30万円、欲を言えば40~50万円ほどは確保しておきたいところです。 また、家を購入した場合は家賃の代わりに住宅ローンの支払いなどが発生するため、同棲ではなく新婚の場合は初期費用が大きく変わることも理解しておかなくてはなりません。 特に、一から新居を建てる場合は「着工金・中間金・竣工金」の他にさまざまな初期費用がかかるので、その点も入念に準備しておきましょう。 2.家具家電を揃える際の初期費用 すでに自分が使用している家具家電を新居に持っていくということなら問題ありませんが、新たにすべて買い揃えるとなると10~20万円ほどは予算を用意しておきたいです。 近年は高品質低価格の商品を扱っているメーカーも多いので、節約しようと思えば割安で済ませられます。 すでにある家具家電でこれからも使用できるものは据え置きにし、そのほかに必要なものは買い揃えるなど工夫することが重要です。 3.引っ越し業者に任せる際の初期費用 新生活に合わせて引っ越しする場合、すべて自分の手で行えば費用はかかりません。 しかし、荷物が多い場合は引っ越し業者に任せる必要があり、その場合は以下の範囲で費用が掛かります。 距離 一人暮らし 二人暮らし ~15km未満 2万9,000円 5万3,000円 ~50km未満 3万2,000円 5万9,000円 ~200km未満 4万1,000円 7万円 ~500km未満 5万2,000円 10万2,000円 500km以上~ 6万2,000円 12万6,000円 以上の相場を見てみるとわかる通り、引っ越し業者に任せる場合は距離によって値段も変わってきます。 金額を比較検討しつつ、時には交渉しつつ、賢く引っ越し業者を選ばなくてはなりません。 ここで挙げたのはあくまでも一例であり、荷物の量によっては割増料金がかかることもあります。 それらの点も含めて、まずは見積もりを出してもらいましょう。 二人暮らしで実践できる節約術 ここからは、二人暮らしで実践できる節約術の中でも、大きな比重を占める生活費の節約術を中心にまとめます。 1.家賃の節約術 家賃は毎月継続してかかる固定費の一種なので、ここをいかに抑えられるかによって結果が変わってきます。 仮に家賃5万円の部屋に住むのと7万円の部屋に住むのとでは、年間で24万円もの差が出てきてしまいます。 二人暮らしであればそこまで部屋数も必要ないので、まずは固定費の家賃から節約しましょう。 家を購入する場合も無理のない住宅ローンを組むことが重要です。 2.食費の節約術 食費は外食やコンビニが中心だと高くつくので、自炊は欠かせません。 一人暮らしだと食材を大量に買っても余らせて腐らせてしまうこともありますが、二人暮らしであれば必要に応じて消費できるので安心です。 そのため、スーパーなどで安売りしている時を狙ってまとめ買いするのがおすすめです。 外食だと1食1,000円前後かかってしまうこともざらですが、自炊なら1食500円前後にまで抑えられます。 また、コンビニでジュースを買うと1本150円ほどしますが、スーパーで買うと1本70円~80円ほどで買えます。 これだけでも半額で済ませられるなど、買い物の仕方次第で生活費も大きく抑えられるわけです。 3.水道光熱費の節約術 水道光熱費は何をする場合にも必要となります。 お風呂やシャワーに入る場合も洗濯する場合もエアコンを使用する場合も。 そのため、まずは電力会社やガス会社を見直すところから始めてみましょう。 日本では電力会社やガス会社を自由に選べるため、昨今はよりお得なプランを用意しているところもあります。 他社に乗り換えることで、数千円~数万円の節約になる場合もあります。 特に二人暮らしだと必要なプランも変わってくるので、できればライフスタイルにマッチした電力会社・ガス会社を選ぶようにしてください。 月々5万円で暮らせるマイホームという選択 若いカップルの二人暮らしであれば賃貸も良いのですが、思い切ってマイホームを購入するという選択もあります。 マイホームとなると住宅ローンを借りなくてはならない方がほとんどのため、どうしても「不安だな」と思うかもしれません。 しかし、すでに結婚を前提として同棲している場合や新婚の場合は、賃貸だけではなく購入も視野に入れる方向性で考えて見るのがおすすめです。 実際に、工務店やハウスメーカーによっては月々5万円の返済で済む家もあります。 どのような住宅にするのかで大きく変わりますが、これから子供を持つことも考えるのであればマイホームの計画は早い方が安心です。 そこも視野に入れつつ、数年先~数十年先の未来も考えてみましょう。 まとめ 同棲や新婚などで二人暮らしをする場合、月々最低でも10~20万円は必要です。 余裕のある生活をするなら30~40万円は欲しいところです。 しかし、生活費というのは人によって大きく違い、節約することで抑えられます。 そのため、現段階で同棲や新婚という方は、まずは自分たちのライフスタイルに合わせた生活を心がけてみてはいかがでしょうか? 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/
2022.08.25
家を持つ方法には、大きく分けて2つの方法があります。 1つは土地と建物を一緒に取得できる建売住宅、もう1つ土地を購入してから建物の建築に入る注文住宅です。 どちらの方が優れているとは一概にはいえないものの、選ぶ方法によって打ち合わせの流れなども変わってきます。 今回の記事では、その中でも注文住宅で失敗しないために知っておきたい、打ち合わせにおけるポイントをまとめます。 注文住宅では、工務店やハウスメーカーと打ち合わせを何度も行って計画を進めていかなくてはなりません。 そのため、打ち合わせをする場合は何を決めるべきなのかはもちろん、その回数や期間や流れも知っておくべきです。 ここでは注文住宅の打ち合わせの際、気をつけておきたいポイントなどもまとめるので、これから夢のマイホームを手に入れたいと思っている方は最後までお読みいただけると幸いです。 注文住宅の打ち合わせで決めることは? 注文住宅の打ち合わせでは家に関することすべてを一から決めていかなくてはなりません。 それが注文住宅の醍醐味でもあるのですが、やはり一から決めていくとなると「まず何から決めていくべきなの?」と立ち止まってしまう方も少なくありません。 そこで、ここではまず注文住宅の打ち合わせの際に決めるべきことについてまとめます。 まずは以下の流れを把握しておきましょう。 予算について決める 土地について決める ⇒立地 ⇒周辺環境 建物について決める ⇒内装部分 ⇒外装部分 住宅ローンについて決める ⇒金融機関 注文住宅の打ち合わせで決めることは多々あるのですが、主に以上の内容について詰めていき、最終判断をするというのが王道の流れとなります。 では、1つ1つさらに詳細を見ていきましょう。 1.予算について決める まずは建売住宅でも注文住宅でも必要なのが、予算について決めることです。 土地を購入するにしても建物を建築するにしても、先立つものがないと始まりません。 そのため、自分たちがどれくらいの予算まで大丈夫なのかを決めましょう。 たとえば、土地の購入代金や建物の建築代金など、より具体的な資金計画を立てていくことが重要です。 これらの資金に関しては金融機関の融資、つまりは住宅ローンで補う方も多いですが、欲を言えば貯金などである程度、まかなえるのが理想です。 事実、前金や頭金として貯蓄しておくことによって、より予算も確保できます。 予算を確保できるということは選択肢が広がるということなので、先に予算について決めましょう。 ただし、自分だけで判断するのは難しいため、工務店やハウスメーカーなど、複数の建築業者に見積もりを出してもらって判断するのがおすすめです。 2.土地について決める 次に土地について決めましょう。 土地に関しては立地や周辺環境など、自分たちにとって理想の土地の条件を決めていく必要があります。 すでに土地を所有している方であれば問題ありませんが、これから新たに取得する方は理想の土地を見つけなくてはなりません。 しかし、土地は限られているため、どのような立地や周辺環境なのかを先に決めて、条件を絞りつつ探してみるのがおすすめです。 3.建物について決める 次に建物について決めましょう。 建物に関しては内装部分と外装部分に分けて考えていくことが重要です。 内装部分は天井や内壁、床や廊下、間取りや建具、その他の設備や機材や備品などを決めなくてはなりません。 具体的には、外装部分も屋根や外壁、玄関や窓、ベランダやバルコニー、そのほかの設備や機材や備品などを決めます。 内装外装に必要なものをすべて決めていかなくてはならないため、ここが打ち合わせ最大の肝となります。 4.住宅ローンについて決める 最後に、忘れてはならない、住宅ローンについて決めましょう。 現金一括で住宅を取得できる方であれば良いのですが、多くの方は住宅ローンを組むことになります。 住宅ローンに関しては金融機関ごとに審査があり、その審査に合格しないと融資を受けられません。 審査は金融機関によって重視する基準が異なるため一概にはいえないものの、どの金融機関も契約者本人が返済可能かどうかを見て判断します。 特に、契約する金融機関とは数十年単位で取引することになるため、慎重に判断しましょう。 単に地元の銀行を選ぶというのも良いですが、フラット35など金融機関と住宅金融支援機構が提供している住宅ローンを選ぶのも手です。 住宅ローンは固定金利なのか変動金利なのかによっても返済総額が変わりますし、元利均等返済なのか元金均等返済なのかという返済方法によっても返済総額が変わります。 それゆえ、注文住宅の打ち合わせの際にある程度は住宅ローンについても決めておくのが良いでしょう。 打ち合わせの期間や回数・流れ では、注文住宅の打ち合わせの回数や期間はどれくらいが平均なのでしょうか。 これはこだわりなどによって大幅に異なるため、具体的に回数や期間を提示することはできません。 数ヵ月で決まることもあれば、半年以上かかる人もいます。 回数も5~10回で決まることもあれば、数十回以上行うという人もいるでしょう。 注文住宅の打ち合わせの回数 注文住宅の打ち合わせの回数は2つの流れで考えるとわかりやすいです。 まずは施主がイメージしている家の詳細を共有することになります。 次に、具体的な設計の申し込みなどを行うことになります。 それらを合わせると数回~数十回というのが注文住宅におけるおおよその打ち合わせの回数となるでしょう。 特に家はこだわりを詰め込みたい方も多く、打ち合わせを重ねるごとに理想が変わっていきます。 注文住宅の場合はプロの目線から提案してくれる建築業者も多く、気づけば希望と修正を何度も繰り返しているという状況にもなりかねません。 注文住宅の打ち合わせの回数は少なくて10回以下、多くて20回以上と考えておくと良いでしょう。 打ち合わせ開始から本契約までの期間 注文住宅の打ち合わせから契約までの期間は、おおよそ3~4ヵ月、長くて半年ほどと考えておきましょう。 たとえば、打ち合わせを週に1回したとしても、単純計算で10回打合せするなら2ヵ月半ほどかかります。 それが20回となると5ヵ月かかる計算となります。 つまり、慎重に注文住宅について決めたいという場合は、少なくとも半年かかると見て計画を進めていくのが良いでしょう。 建築業者によってはあらかじめ打ち合わせの回数が決まっているところもありますが、どうしても注文住宅となると「あれもこれも」と考えているうちに時間を消費していることも多いです。 注文住宅の契約までの期間は短くて2ヵ月以下、長くて半年以上と考えておきましょう。 注文住宅の打ち合わせで気をつけるポイント 最後に、注文住宅の打ち合わせで気をつけるべきポイントについて見ておきましょう。 特に、注文住宅の打ち合わせは理想を追い求めてしまうと終わりが見えない状況に陥りかねません。 ある程度、妥協点を探して、自分が納得して終えられる着地点を見据えて進めていくべきでしょう。 ここでは、注文住宅の打ち合わせの注意点をまとめます。 1.予算の上限を決めておく 注文住宅はこだわればこだわるほど予算も上がります。 それこそ、あれこれとすべて導入していると大幅に予算オーバーとなる可能性もあります。 打ち合わせを重ねるうちに、だんだんと感覚が麻痺して「どうせ住宅ローンを組むなら100万円くらい変わらないか」「住宅ローンを受ければ良いし300万円くらい構わない」と考えてしまう方もいます。 特に、注文住宅ではこれら予算でトラブルになる可能性も高いので、打ち合わせの際にはむやみにグレードを上げるのではなく、本当に必要なのかどうかを考えていくべきです。 逆に、最初に予算の上限を決めてしまえば、予算オーバーとなることも避けられます。 そこは打ち合わせでヒートアップしないよう、冷静になれる基準の予算を決めておいてください。 2.事前の準備を進めておく 注文住宅づくりでは、事前の準備が鍵になってきます。 家族で住むことになる家だからこそ、伴侶はもちろん子供や両親や祖父母とも話し合いを進めておきたいところです。 いずれは子供たちも巣立っていきますし、逆に両親や祖父母との同居が待っているかもしれません。 それらに備えて理想の家についてイメージを共有することが重要です。 モダン風にすべきか和風にすべきかなどはもちろん、二世帯にするかどうかなども事前に決めておくことで、打ち合わせもスムーズに進められます。 また、どうしても譲れないところも決めておくと良いでしょう。 担当者との打ち合わせが進むうちに、あれこれと詰め込みたくなることもあります。 そのため、住居における優先順位を決めるなど、家に取り入れるツールなどについても考えておくべきです。 最終的にスケジュールも併せて決めるなど、余裕のある計画を進めていきましょう。 3.打ち合わせの内容を記録しておく 注文住宅の打ち合わせは回数も期間も十人十色ですが、すべての内容を把握しているという方は稀です。 しかし、それこそが落とし穴で後々になってからトラブルになることもあります。 そのため、後から揉めないよう打ち合わせの記録は必ず残しておきましょう。 実際に着手してから「オーダーと違う」という事態になると、そこで変更を加えるのにさらに時間がかかります。 単にメモするのはもちろん、可能であれば担当者の許可を得てボイスレコーダーなどで録音するのも良いでしょう。 そのほか、必要に応じてカメラなどで撮影しておくのもおすすめです。 4.疑問や質問は解消しておく すべてに納得した上で着工できるよう、不安なことや心配なこと、疑問などは事前に解決しておくことが重要です。 建築業者によっては途中で変更を加えると追加のコストがかかることもあるため、後になってから「やっぱりここは変えたい」とならないようにしたいものです。 気になることは遠慮なく聞いておきましょう。 担当者も一生に一度の買い物だからこそ、真剣に対応してくれるはずです。 5.最終ラインを考えておく 注文住宅づくりでは、こだわろうと思えば何でもこだわれるのが最大の特徴ともいえるでしょう。 しかし、どこかで最終ラインを考えておかないと、本当に終わりがなくなってしまいます。 そのため、理想の家を想い描いたのなら、その家を実現できるよう計画していきましょう。 少しの仕様追加くらいなら良いですが、最終ラインを設定していないと、次々に理想を取り入れてしまうことになります。 そうなると逆に快適な家とは乖離してしまう恐れもあります。 まとめ 注文住宅はこだわりを詰め込める分、成功と失敗も明確に出てしまうものです。 だからこそ、依頼する工務店やハウスメーカーとはじっくり打ち合わせを行うべきです。 ただ、こればかりは正解も不正解もありません。 だからこそ、信頼できる建築業者を見つけ、夢のマイホームを作れるかどうか考えていく必要があります。 信用に値する担当者との出会いも大切です。 ぜひ慎重に判断してみてください。
2021.12.28
みなさんはマイホームブルーという言葉を聞いたことがあるでしょうか。 マイホームブルーというのは、マイホームの計画中や購入後に精神的に不安定な状態に陥ることをいいます。 人によっては肉体的な不調にも見舞われるなど、たかがマイホームブルーと侮れない症状もあります。 しかし、そもそもマイホームブルーとはどういった症状を意味するのでしょうか。 今回はこれから家を取得したい方やすでに住宅を手に入れた人に向けて、マイホームブルーについて解説します。 この記事では特に、マイホームブルーの原因や克服方法、気をつけるポイントなどを説明するので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。 マイホームブルーはマリッジブルーやマタニティブルーなどと同様に、誰にでも起こり得る症状です。 だからこそマイホームブルーについて深く知り、うまく切り抜けることが大切です。 目次 マイホームブルーとは? マイホームブルーの原因 1.住宅ローンの返済に対する漠然とした心配や不安 2.土地や建物に縛られることで生まれる意識 3.理想と現実の乖離によるギャップ マイホームを建てる前に気をつけるポイント 1.無理のない返済計画 2.立地や周辺環境の確認 3.間取りや生活動線の確保 マイホームブルーの克服方法 1.他人と比べない 2.模様替えをする 3.生活に楽しみを見出だす 4.インテリアやエクステリアで補う 5.暮らしの中で問題をクリアしていく まとめ マイホームブルーとは? そもそもマイホームブルーとは何かというと、マイホームの計画中や購入後に襲ってくるさまざまな症状をいいます。 これらは肉体的にも精神的にも不調をもたらすものであり、具体的な症状としては以下のようなものがあります。 気分が落ち着かない 気持ちが落ち込む 心配が強まる 不安が増える イライラする 不安定になる マイホームブルーでは以上のような症状に苛まれる方が多いです。 これらは精神的な症状が主たるものですが、考え込むことによっていずれ肉体的な症状も出るようになります。 たとえば、マイホームブルーが長く続くことで八つ当たりすることが多くなり、家族間や親戚間でトラブルになることもあります。 最悪の場合は離婚や別居の原因となるなど、家庭崩壊にもつながる深刻なものだといえるでしょう。 これらマイホームブルーにならないためにはその原因を的確に紐解く必要があるため、以下でマイホームブルーの原因についても把握しましょう。 なかには、無意識のうちにマイホームブルーになっている方もいて、気づいた時には症状が深刻になっているケースもあります。 大切なのは自分の心身に耳を傾けることです。 特に次の項目でまとめる原因が少しでも当てはまる方はマイホームブルーの疑いがあるかもしれません。 マイホームブルーの原因 マイホームブルーは一つの事柄が原因となって引き起こされるというよりは、複数の原因が複合的に絡み合って引き起こされることが多いです。 そのため、まずはどのようなことが原因でマイホームブルーになるのか、一つひとつ詳しく見ていきましょう。 1.住宅ローンの返済に対する漠然とした心配や不安 マイホームを手に入れることは人生でも一種の大きな夢となります。 その一方、現金一括で住宅を買える人は少なく、多くの人は住宅ローンを借りることになります。 当然、マイホームでの生活が始まるとともに住宅ローンの返済生活がスタートするわけです。 実はこれら住宅ローンの返済に対する漠然とした心配や不安がマイホームブルーを引き起こす原因になるとされています。 住宅ローンとなると家の規模によるものの、だいたい1,000~5,000万円ほどとなります。 条件によっては6,000万円以上もの住宅ローンを抱えることもあり、それら金額の大きさや期間の長さにプレッシャーを感じることも多いです。 その中で生活に余裕がなくなり、気づけばマイホームブルーになってしまっている方も少なくありません。 2.土地や建物に縛られることで生まれる意識 マイホームは人生の拠点となるため、賃貸のように何度も引っ越すことはできません。 原則として、一度、家を取得した場合、そこに一生住み続けることを覚悟しなくてはなりません。 もちろん、それが理想の生活であれば問題ないのですが、住み始めてから「日当たりが悪かった」「風通しが悪かった」「近所にトラブルメーカーがいた」「住み心地が良くなかった」など、何かしらの不満が生まれます。 しかし、一度住宅を手に入れてしまった以上、土地や建物に縛られて身動きが取れなくなることもあるわけです。 それが取得したばかりとなると、なおさら引っ越すのは難しいでしょう。 その結果、良い面よりも悪い面が目立ってしまって、毎日のように「こんなはずじゃなかった」と葛藤することになります。 それがマイホームブルーにつながる可能性も十分にあるわけです。 3.理想と現実の乖離によるギャップ マイホームは自分たちの理想を詰め込んだ夢の空間です。 しかし、実は「間取りが悪かった」「生活導線を考えていなかった」など、問題も発生します。 それらの現実が押し寄せてくることによって、理想と現実のギャップが生じます。 生活する前は「ああしよう」「こうしよう」と思っていたものの、実際に暮らしてみると思い通りにならないことも多々出てくるのです。 それがマイホームブルーの原因になることもあります。 マイホームを建てる前に気をつけるポイント マイホームを作るとなると張り切ってしまって、ついつい理想と現実が見えなくなってしまうこともあります。 そのため、計画の段階で一度、冷静になり、購入してからのことも考えて話を進めていくことが重要です。 ここではその際に知っておくべき注意点をまとめます。 1.無理のない返済計画 住宅ローンを組む場合、背伸びをして「これくらいなら大丈夫だろう」と考えてしまう方もいます。 しかし、本来の住宅ローンはむしろ余裕を持って契約するものです。 収入に対する返済負担率は30~35%とされていますが、これらはあくまでも借入可能額であり返済可能額ではありません。 そのため、マイホームを建てる際には無理のない返済計画を立てましょう。 特に、返済負担率は20~25%、さらに余裕のある暮らしがしたいなら10~15%で考えましょう。 それだけでなく今後のライフプランに合わせた資金計画も必要です。 たとえば、出産や育児をするのなら教育資金が必要となりますし、両親や祖父母の介護資金が必要となることもあるでしょう。 これらの資金計画をマイホームの完成前に考えておくことで、余裕を持って生活できます。 2.立地や周辺環境の確認 家というのは外装内装を自分の理想に合わせて作っていくものですが、意外と見落としてしまうのが立地や周辺環境です。 実際に住み始めてから日当たりや風通しの問題に直面することもあるほか、近所からの騒音や振動に頭を抱えることもあるかもしれません。 そのため、住宅を申し込む前に立地や周辺環境を必ず確認してください。 特にこれらは日中の様子だけではなく夜中の様子もチェックしておくことをおすすめします。 なかには、早朝や深夜に爆音で走っていくバイクの走行ルートになっていたり、生活音がうるさい隣人がいたり、時間帯によって全然違ってくることもあります。 3.間取りや生活動線の確保 家を考える際、配線やコンセント、収納やスペース、窓や玄関などを事細かに決めていくわけですが、これら間取りや生活動線というのは実際に暮らしてみて初めて気づくことも多いです。 そのため、細かな使い勝手の部分に関しては、設計段階で十分に検討しておく必要があります。 住み始めてからではリフォームやリノベーションもそうそうできないため、いかに設計段階で気づけるかが重要となってくるでしょう。 マイホームブルーの克服方法 マイホームブルーは自然と抜け出せる人もいますが、なかには長引いてしまう人もいます。 そのため、克服方法をいくつか知っておくことが大事です。 ここからは、マイホームブルーの克服方法をまとめるので、「マイホームブルーかな」と思った方はぜひ試してみてください。 1.他人と比べない まず一番重要となるのが他人と比べないことです。 やはりどうしても隣の芝生は青く見えるもので、比べだすと止まりません。 なかには、友人の家と比べて「我が家はダメなところばかり」と嘆いたり、「うちはあんなに立派な家じゃない」と悲しくなったりすることもあるかもしれません。 しかし、比べたところでマイホームは何も変わりません。大切なのは受け入れることです。 2.模様替えをする もしマイホームブルーから抜け出せないということなら模様替えをしてみましょう。 リフォームやリノベーションはハードルが高いものの、家具家電を動かすくらいなら誰でもできます。 模様替えによって新たな発想が生まれるなど「ここはこうすれば見栄えが良くなるかも」と新たな楽しみを見つけることにもつながります。 模様替えで住みやすさが改善されれば、マイホームブルーも乗り越えられるはずです。 3.生活に楽しみを見出だす 単に悶々と頭を抱えていても何も始まらないので、できればマイホームでの楽しみを見出だしていくようにしてください。 毎日の「食事が美味しい」とか「お風呂が気持ち良い」とか、夢のマイホームを手に入れた人だからこそ得られる幸せを見つけていくことで、マイホームブルーも自然と溶けていくでしょう。 4.インテリアやエクステリアで補う どうしても生活のレベルを上げたいということなら、インテリアやエクステリアを充実させてみるのも1つの方法です。 マイホームブルーとなると悪いところばかり目立ってしまいますが、最新のインテリアや独自のエクステリアを導入して、付加価値を生み出していきましょう。 そうすることでマイホームの良いところも見えてくるようになるはずです。 5.暮らしの中で問題をクリアしていく 実際に問題に直面した際には、暮らしの中でクリアしていけるように工夫するのもおすすめです。 たとえば、騒音や振動が響いてくるならただ我慢するのではなく警察に相談するのも良いでしょう。 立地や周辺環境が気になるなら、何か自分の心が躍る場所がないか散歩しながら探してみるのも良いでしょう。 そうして1つずつ問題をクリアしていけば、おのずとマイホームブルーに苛まれることも減っていきます。 まとめ マイホームブルーは新生活を送り始めてから発症する方が多いです。 これらは精神的にも肉体的にも不調が続くもので、人によっては家を取得したことすら後悔してしまうこともあるくらいです。 最悪の場合はマイホームブルーが原因で家族離散という結果になってしまうこともあるかもしれません。 そのため、できれば設計段階からよりリアルな新生活を考え、間取りや生活導線についても考えてみましょう。 それだけではなく無理のない住宅ローンを組むことや資金計画を立てること、立地や周辺環境について確認することも重要となってきます。 その中で1つひとつの問題をクリアし、マイホームブルーを乗り越えていくことが大切です。 まずはありのままのマイホームを受け入れ、日々のちょっとした幸せに目を向けてみましょう。 土地探しに不安がある、住宅資金に不安がある、家づくりをしたいが何から始めれば良いか分からないなど住宅についてのお悩みがある方は、以下より来場にてお気軽にご相談ください。
2021.12.28
家の建て替えを考えている方の中には、いくらかかるのか曖昧な方も多いのではないでしょうか。 実際のところどのような建物でどのような土地なのか、それぞれ条件によって立て替えの費用は大きく異なります。 しかし、相場を知ることで節約するポイントも見えてくるのは間違いありません。 そこで今回の記事では家の建て替えの流れや費用、相場、注意点や対策などについて解説します。 併せて、コストを抑えるポイントについても説明するので、これから建て替えを検討中の方は参考にしてみてください。 リフォームやリノベーションを考えている方の役にも立つはずなので、併せてご確認いただけると幸いです。 目次 建て替えの前に確認しておくこと 仮住まいの確保 再建築の可否の確認 登記の再確認 建て替えの流れ 建築業者の選定&建築計画の決定 住宅ローンの申請 解体業者の選定 仮住まいの選定&引っ越しの実行 地盤の調査と改良 解体工事の実行 新築住宅の着工と竣工 建て替えにかかる費用一覧 坪数ごとの建て替え費用相場 建て替え費用の注意点と対策 1.解体工事と新築工事はまとめて依頼する 2.地盤工事が必要となることがある 3.優良住宅だと別途費用がかかる 4.完全分離型2世帯住宅は割高になる 5.支払いの順番に気をつける 建て替え費用を抑えるポイント 建て替えかリフォームか迷ったときはどう決める? 建て替えのメリット・デメリット リフォーム・リノベーションのメリット・デメリット まとめ 建て替えの前に確認しておくこと まず、いきなり家の建て替えを決めてしまうのは時期尚早です。 最初は慎重に判断するためにも、家の建て替えの前に確認しておきたいことを知っておきましょう。 以下が、家の建て替えの前に知っておくべき3つの事柄です。 仮住まいの確保 再建築の可否の確認 登記の再確認 仮住まいの確保 家の建て替えをする際には仮住まいを確保しておくことが先決です。 当然ながら、建て替え中の物件に住むことはできないので、仮住まいを見つけておきましょう。 仮住まいの候補としては実家・賃貸・その他の宿泊施設などがあります。 予算に余裕のない方は実家がおすすめですが、短期間でも賃貸可能であればマンションやアパートもおすすめです。 近年は、ウィークリーやマンスリーの賃貸物件も多く、1週間単位~1ヵ月単位で借りられる物件もあります。それらも活用したいところです。 再建築の可否の確認 また、家の建て替えをする前に再建築の可否を確認しなくてはなりません。 物件によっては再建築不可物件とよばれるものがあります。 これら再建築不可物件の場合、そもそも建て替えはできません。 なかでも、接道義務を果たしていないものは再建築不可物件といわれ、たとえ解体したとしても建て替えはできません。 その一方、住居が建つ位置を後退させるセットバックを行った場合は例外として再建築可能物件として扱われます。 そこは家の建て替えの前に再建築の可否を確認しておきましょう。 登記の再確認 不動産はそれぞれの物件ごとに不動産登記というものが行われます。 不動産登記には該当の土地や建物がどこにあり、どのような状態なのかが記載されています。 併せて所有者や住宅ローンなどの情報も記載されているのが特徴です。 これらは建て替える前に一度、確認しておきましょう。 そうすることでトラブルを未然に防げます。 建て替えの流れ ここからは家の建て替えの流れについて見ていきましょう。 これら家の建て替えの流れは対応する工務店やハウスメーカーによっても異なるものの、大まかな流れは同じです。 以下、その流れについてまとめます。 建築業者の選定 建築計画の決定 住宅ローンの申請 解体業者の選定 仮住まいの選定 引っ越しの実行 地盤の調査と改良 解体工事の実行 新築住宅の着工と竣工 建築業者の選定&建築計画の決定 まずは工務店やハウスメーカーなどの建築業者を選定し、建築計画を決定していきます。 これらはインターネットで探す他、住宅展示場やモデルルームで探すのがおすすめです。 その後、建築業者が決まったら具体的に建築計画を進めていきます。 ただし、建築業者によって建築計画も大幅に異なるため、できる限りは複数の工務店やハウスメーカーに相談しつつ、見積もりなども出してもらいましょう。 住宅ローンの申請 主にどのような住宅になるのか決まったら金融機関に住宅ローンの申請を行います。 この際、無理のない返済計画を立てていないと審査に落ちる可能性があるほか、審査に通ったとしても生活が苦しくなる場合もあります。 そのため、住宅ローンの申し込みの際には金融機関とよく相談して決めましょう。 解体業者の選定 家の建て替えは土地を選定する必要がない一方、既存の建物の解体が必要となります。 旧居が残っている状態では新居を作ることもできないので、必ず解体業者を挟まなくてはなりません。 これら解体業者はそれぞれの業者ごとに対応も異なるため、じっくりと選定していきましょう。 ただし、工務店やハウスメーカーの中には解体工事から請け負ってくれるところもあるため、そこは建築業者に相談してみることをおすすめします。 建築業者によっては地元の解体業者と太いパイプを持っていることもあり、選定の手間が省けることもあります。 仮住まいの選定&引っ越しの実行 解体の予定が決まった段階に入ったら引っ越しの準備を始めましょう。 そのためには仮住まいが必要となるため、実家に帰るなり集合住宅を契約するなり、自分たちに合った方法を選ぶ必要があります。 なお、不動産業者によっては短期間の仮住まいに対応していないことがあるので、早目に物件探しをしておくことが重要です。 もし工期が短いならウィークリーやマンスリーの賃貸物件にするなど、工夫して選ぶことで賢く立ち回れます。 地盤の調査と改良 解体を行う前にやっておきたいもう1つのこと、それが地盤の調査と改良です。 なかでも地盤の強度については、基準を満たしているかどうか調査してもらわなくてはなりません。 そのなかで万が一、強度が不十分であるということであれば改良も必要となってくるでしょう。 それら建築に取り掛かるまでの期間が長引くとコストもさらに増していくので、これら地盤関連の調査や改良も前もって進めておくことが大切です。 解体工事の実行 諸々の予定が決まったらいよいよ解体工事の実行となります。 これにより、旧居を取り壊し、新居を作るためのスペースを確保するわけです。 ただ、解体工事は騒音や振動が発生するだけではなく、粉塵や瓦礫も発生します。 そのため、近所への挨拶も必要となるでしょう。 さらには電気や水道、ガスなども一時的に停止しなくてはならないため、意外とやることは多いです。 その間、解体業者は足場や養生を設置するなど、作業に必要な準備を進めてくれます。 無事に解体工事が終われば、新築住宅の建築へと進みます。 新築住宅の着工と竣工 家の建て替えのクライマックスが新築住宅の着工と竣工です。 解体工事によって更地になり地盤も整ったら、建築業者が新築工事に入ります。 最後に完成して引き渡しが済めば、家の建て替えは完了となります。 建て替えにかかる費用一覧 では、家の建て替えにはどのような費用がかかるのでしょうか。 ここでは家の建て替えで必要となる費用を一覧にしてまとめます。 解体費用 ・木造住宅:1坪あたり2~3万円 ・鉄骨住宅:1坪あたり3~6万円 ・鉄筋コンクリート住宅:1坪あたり4~7万円 登記費用 ・約5万円 測量費用 ・約30万円 地盤費用 ・地盤調査:約5~25万円 ・地盤改良:約3万円 引越費用 ・約10~15万円 建築費用 ・1坪あたり約50万円 税金 ・不動産税:建築価格×1/2×3% ・登録免許税:不動産価格×0.4% 以上が主な建て替えの費用一覧です。 なお、解体費用は約30坪の住宅であれば最低60~100万円以上かかることもあります。 併せて登記費用が約5万円、測量費用が約30万円、地盤費用が約30坪の住宅で約100万円かかります。 さらには引越費用や建築費用、税金などもかかるため、総じて約200万円前後の建て替え費用がかかる計算です。 それらに加えて新築住宅を建てる際のコストが上乗せされるため、最低でも3,000~4,000万円ほどの建て替え費用がかかる計算となります。 ただし、これらら坪数によっても異なるため、次の項目「坪数ごとの建て替えの費用相場」もご確認ください。 坪数ごとの建て替え費用相場 立て替えは数千万円単位でお金が必要となるわけですが、それらは坪数によっても大きく異なります。 原則として立て替えする坪数が広くなるほど高く、狭くなるほど安くなると覚えておきましょう。 以下、それぞれの坪数ごとの建て替え費用相場です。 ちなみに、ここでは一般的な家庭を想定するため、30~50坪の費用相場をまとめます。 30坪 約2,653万円 40坪 約3,537万円 50坪 約4,421万円 以上が坪数ごとの建て替え費用相場です。 なお、全国の平均立て替え費用相場は約3,392万円となります。 あくまでもこれらは相場に過ぎませんが、これから家の建て替えを計画している方は「おおよそ3,000万円かかる」と覚えておきましょう。 建て替え費用の注意点と対策 立て替えをする際には注意点と対策を知っておくと有効です。 ここからは建て替え費用の注意点と対策をまとめていくので、より賢く立て替えしたいという方は併せてご確認ください。 1.解体工事と新築工事はまとめて依頼する 立て替えの際、解体工事と新築工事を別々の業者に依頼してしまうこともあるかもしれません。 事実、解体工事は解体業者、新築工事は建築業者、それぞれのプロに依頼した方が良いと考えるのが普通です。 しかし、別々に契約して話を進めていくのは大変です。 そのため、解体工事と新築工事はまとめて依頼しましょう。 特に、工務店やハウスメーカーによってはどちらも請け負ってくれるところもあるので、依頼するならまとめて任せられるところがおすすめです。 2.地盤工事が必要となることがある 解体工事後には地盤工事が必要となることもあります。 地盤がゆるい場合は強化しなくてはなりませんし、埋設物がある場合は撤去してもらわなくてはなりません。 これらを依頼するとなるとさらに別途でコストがかかります。 何も問題ない場合は良いのですが、地盤工事が必要な場合もあるということを念頭に起きておきましょう。 3.優良住宅だと別途費用がかかる 人によっては老後のことを考えてバリアフリーを導入したり、環境のことを考えて省エネを導入したり、いわゆる優良住宅にする場合は別途費用がかかります。 育児や介護でバリアフリーにする世帯があるのはもちろん、省エネで節約しながら生活する世帯もあります。 これらは非常に先進的な生活で、飛びつきたくなるかもしれませんが、それらの設備や機材を取り入れるとなると、別途費用がかかることも忘れてはなりません。 4.完全分離型2世帯住宅は割高になる もし2世帯で住居空間を完全に分けている場合、工事にかかるコストが割高になるケースもあります。 特に完全分離型の住宅は設備や機材も2世帯分が必要となるため、その分割高になってしまうのです。そのため、2世帯の方はコストの概算も多めに設定しなくてはなりません。 5.支払いの順番に気をつける 立て替えをする場合、工事ごとに支払いが発生するわけですが、実はそれぞれの支払いごとに支払うタイミングが異なります。 たとえば、契約金は契約時に支払いますが、着工金は着工時、竣工金は竣工時にそれぞれ支払わなくてはなりません。 最後には最終金として引き渡し時にもお金がかかることもあります。それら支払いの順番にも気をつけておきましょう。 建て替え費用を抑えるポイント では、建て替え費用を抑えるにはどうすれば良いのでしょうか。 これらに関しては以下のポイントを押さえておきましょう。 見積もりは複数の業者に依頼する デザインや素材は慎重に厳選する シンプルな構造や間取りにする エクステリアにこだわらない タイミングを見計らう まずは見積もりを複数の業者に依頼しましょう。 それによって安い業者と高い業者が主観的にも客観的にも判断できます。 また、コストをより抑えたい場合はデザインや素材を慎重に選ぶことも大切ですし、シンプルな構造や間取りにすることも重要です。 もしベランダやバルコニー、ウッドデッキなどのエクステリアを設置する場合も、あまりこだわらないことが重要といえます。 それだけではなく、建て替えする際はタイミングを見計らうことも重要です。 建て替えはもちろん引っ越しなどには繁忙期と閑散期があり、どちらかというと繁忙期よりも閑散期の方が割安です。 そのため、より費用を抑えたいなら、あえてタイミングをずらしてみるのもおすすめといえるでしょう。 建て替えかリフォームか迷ったときはどう決める? もしも建て替えすべきかリフォーム・リノベーションすべきか迷った場合は、両者のメリット・デメリットを比較検討して決めるのが一番です。 以下に、それぞれのメリットとデメリットをまとめるので、ぜひ参考にしながらどちらにすべきか考えてみましょう。 建て替えのメリット・デメリット 建て替えのメリット ・間取りを自由に決められる ・最新の設備や機材を導入できる ・住宅ローンを組みやすい 建て替えのデメリット ・コストが高い ・工期が長い 建て替えは間取りを自由に決められて最新の設備や機材を導入できるため、生活をまったく新しいものにしたい方が選ぶべきです。 ただし、コストが高くなりがちで工期も長いため、その点を受け入れられるかどうかが判断基準となります。 リフォーム・リノベーションのメリット・デメリット リフォーム・リノベーションのメリット ・コストを安い ・工期が短い リフォーム・リノベーションのデメリット ・間取りを自由に決められない ・改修できる範囲が限られる ・追加補修が必要となる ・地盤の工事ができない リフォーム・リノベーションはコストが安くて工期が短いので、少しでも生活を良くしたいという方が選ぶべきです。 ただし、間取りは自由に決められないことが多く、改修できる範囲も限られてしまうので、その点は慎重に判断しましょう。 まとめ 家の建て替えにはいくらかかるのか、その費用相場は約3,000万円です。 しかし、これらは坪数によっても変動し、主に2,000~4,000万円が相場となってくるでしょう。 これらは新築住宅の取得とあまりコストも変わりません。 その一方、費用に関しては節約できる部分もあります。 逆にリフォームやリノベーションでも十分に住環境を改善できるので、その点は本当に建て替えが必要なのかどうかも考えながら判断していきましょう。 それがきっと理想のマイホーム作りにつながってくるはずです。 土地探しに不安がある、住宅資金に不安がある、家づくりをしたいが何から始めれば良いか分からないなど住宅についてのお悩みがある方は、以下より来場にてお気軽にご相談ください。
2021.12.28
財形貯蓄を1年以上行うことで利用できるのが、財形住宅融資とよばれる住宅ローンです。 財形住宅融資は一定条件さえ満たせば受けられる住宅ローンであり、勤労者財産形成促進法に基づいて会社や企業が導入している福利厚生の一種とされています。 しかし、その内容に関してはわからないという方も多いのではないでしょうか? そこで今回の記事ではそれら財形住宅融資がどのようなものなのかを詳しく解説します。 ここでは融資を受けるための条件はもちろん、銀行などの金融機関が提供する住宅ローンとの違いについても説明します。 併せて財形住宅融資のメリット・デメリットなどもわかりやすくまとめていくので、これから家を手に入れようと考えている方は、ぜひ最後までお読みください。 この記事を読めば、住宅ローンの選択肢が増えるだけでなく、財形住宅融資を有効活用できる可能性が高まるかもしれません。 目次 財形住宅融資とは? 財形住宅融資の申し込み条件 融資を受けられる土地・建物の条件 新築住宅建設 新築住宅購入 中古住宅購入 財形住宅融資の申し込み方法 銀行住宅ローンと財形住宅融資の違い 1.金利見直しの違い 2.融資の手数料の違い 財形住宅融資のメリットとデメリット 財形貯蓄をしているなら「財形持家転貸融資」の利用も まとめ 財形住宅融資とは? まずは財形住宅融資とはどのようなものなのか知る必要があります。 これは冒頭でも話した通り、財形貯蓄を1年以上行った上で一定条件を満たした方のみが契約できる住宅ローンとなっています。 簡単にいえば、貯蓄型の住宅ローンといえるでしょう。 これら財形住宅融資は勤労者財産形成促進法に基づき、会社や企業が導入している福利厚生の一種です。 そのため、住宅ローンの側面を持っているものの、福利厚生としての側面も持っている特殊な住宅ローンとなるわけです。 その特徴は金利にあり、財形住宅融資は返済開始から終了までの全期間、5年ごとに適用金利を見直す5年固定金利制が採用されています。 これらは個人での加入は原則として認められておらず、勤め先を通して加入しなければならないのも特徴となっています。 そのため、ある意味では勤め人として働く方に向けて提供されている住宅ローンともいえるでしょう。 ちなみに、財形貯蓄には主に以下の3つの種類があります。 一般財形貯蓄 財形年金貯蓄 財形住宅貯蓄 以上の3つの種類から選んで加入するかたちとなります。 ただし、いずれの財形貯蓄も所属する会社や企業が一定金額を天引きするのが特徴です。 それを金融機関に送金することで貯蓄していくというかたちとなります。 いわば半強制的に貯金できる方法、それを財形貯蓄といいます。 そして、それらを活用して契約するのが財形住宅融資となるわけです。 財形住宅融資の申し込み条件 では、どのようにして財形住宅融資を申し込むのでしょうか。 これに関しては条件を先に知ることが重要です。 財形住宅融資は主に以下の5つが条件となります。 自身で所有・居住するための住宅を建築・購入する方 次のすべてに該当する方 (1)各種財形貯蓄のうち1つでも1年以上継続している (2)申込日前の2年以内に財形貯蓄に預け入れている (3)申込日における財形貯蓄残高が50万円以上ある 勤務先から住宅についての特例措置や援助を受けられる方 申込日時点で70歳未満の方 返済負担率が30~35%以下の方 以上、5つの条件を満たして初めて財形住宅融資を受けられます。 そのため、これから財形住宅融資を申し込みたいという方は、自身が条件に適合しているのかを確認しなければなりません。 特に住宅ローンだけではなく、ほかにも自動車ローンや教育ローン、カードローンなどを利用している方は、合算で計算する返済負担率に注意しましょう。 仮に年収に対して返済負担率が30~35%を超えている場合、審査に落ちてしまいます。 年齢も70歳を過ぎると審査に落ちるので注意しましょう。 何より大前提として会社や企業に属していて、なおかつ財形貯蓄をしていることが条件となるため、その点も今一度確認しておきましょう。 融資を受けられる土地・建物の条件 ここからは融資を受けられる土地や建物の条件についても見ていきましょう。 財形住宅融資は新築なのか中古なのかでも変わるほか、建築なのか購入なのかでも変わるので、その点を重点的に確認しておいてください。 新築住宅建設 土地の条件 ・申込年度の2年前の年の4月1日以降に取得した土地 ・取得予定の土地 建物の条件 ・住宅部分の床面積70m2以上~280m2以下の建物 ・機構の定める技術基準に適合する建物 新築住宅購入 申込日前2年以内に完成または工事中の建物(未着工を含む) 機構の定める技術基準に適合する建物 一戸当たりの住宅部分の床面積が次の面積である建物 ⇒共同建て(専有面積):40m2以上280m2以下 ⇒一戸建て・連続建て・重ね建て:70m2以上280m2以下 申込日前に売主から契約者本人または第三者に所有権の登記がされていない建物で、申し込み後に契約者本人の所有になる建物(土地を含む) 現在までに人が居住したことのない建物 敷地の権利が所有権または借地権(地上権・賃借権)である建物 中古住宅購入 次のいずれかに当てはまる建物(新築後の経過年数は問わない) (1)適合証明書にて財形住宅のリユース住宅のタイプのいずれかに適合する建物 (2)フラット35に掲載されている「適合証明書が省略できる中古マンション」であることが適合証明省略に関する申出書により確認された建物 (3)リユースマンション適合確認書により要件に適合すると確認された建物 2つ以上の居住室(食事室を含む)ならびに台所、トイレおよび浴室がある住宅で店舗などとの併用でない建物 建築後2年を超えた建物(建築後2年以内の場合は現在までに人が住んだことのある建物) 申込日前に売主から申し込み本人に所有権の登記がなされていない建物で、申し込み後、申し込み本人の所有になる建物(土地を含む) 敷地の権利が所有権または借地権(地上権・賃借権)である建物 財形住宅融資の申し込み方法 前述の条件を満たしている方は、財形住宅融資の申し込みを行えます。 これら財形住宅融資は住宅金融支援機構への申し込みとなるため、銀行などの金融機関と勘違いしないよう注意しましょう。 なお、必要書類は郵送にて行えるものの以下の複数の書類が必要となるため、併せて確認しておきましょう。 財形住宅資金借入申告書 負担軽減措置などの証明書 財形貯蓄残高計算依頼書 財形住宅融資の金利に関する確認書 住宅金融機構の財形住宅融資商品概要説明書 以上の書類を封筒にまとめ、82円切手を貼って郵送すれば申し込みは完了です。 これらの必要書類に漏れがある場合、原則として財形住宅融資の申し込みはできません。 必ずすべてまとめて郵送するようにしましょう。 なお、これら財形住宅融資についてわからないことがある場合は住宅金融支援機構に相談することをおすすめします。 銀行住宅ローンと財形住宅融資の違い ここまで財形住宅融資について学んだ方の中には「銀行の住宅ローンとはどう違うの?」と疑問に思うこともあるかもしれません。 ここからはそうした疑問について回答します。 結論を先にいうと、金利を見直すという違いと手数料の違いがあります。 1.金利見直しの違い 財形住宅融資の金利は約0.7%と低金利に設定されています。 これが財形住宅融資最大の魅力といっても過言ではありません。 しかし、これら財形住宅融資の金利は5年固定金利制とされています。 つまり、金利が決定してから5年間は同じ金利となるというわけです。 逆にいえば5年ごとに金利が見直しされるため、現時点から金利が下がることもあれば上がることもあることを意味します。 たとえば、現状で0.7%の金利だったものが0.5%になることもあれば、1%になることもあるということです。 これは非常に極端な例なので参考にはなりませんが、財形住宅融資は金利の影響を受けやすいということです。 銀行が提供する住宅ローンも変動金利と固定金利が用意されており、変動金利の場合は常に金利が変わっていきます。 しかし、固定金利であれば完済まで金利が変わることはありません。 このように財形住宅融資と銀行の住宅ローンでは、金利の見直しがあるかどうかが大きな違いとなるわけです。 2.融資の手数料の違い 財形住宅融資は融資の際に手数料がかかりません。 それに加え、保証料なども必要ありません。 こちらも財形住宅融資最大の魅力といえるでしょう。 端的な話、財形住宅融資は無駄に手数料を取られることがないわけです。 通常、銀行などでは手数料がかかります。 それも数万円~数十万円単位でかかることもあり、それら手数料が経済的負担につながることも少なくありません。 また、それに加えて保証料なども必要となります。 これら手数料の有無という点も財形住宅融資と銀行の住宅ローンの大きな違いとなるでしょう。 財形住宅融資のメリットとデメリット ここまで財形住宅融資について知った方は良いところも悪いところもあると気づいているかもしれません。 ここではそれら財形住宅融資のメリットとデメリットをより明確にすべく、利点欠点の両者をまとめます。 財形住宅融資のメリット ・金利が低い ・手数料がかからない ・財形貯蓄残高の10倍まで融資を受けられる 財形住宅融資のデメリット ・最高4,000万円までしか借りられない ・団体信用生命保険料は自己負担となる ・金利見直しによるリスクがある 以上が財形住宅融資のメリットとデメリットとなります。 事実、財形住宅融資は金利が低く手数料がかからないというのが最大のメリットです。 また、財形貯蓄残高の10倍まで融資を受けられるのもメリットとなります。 その一方、財形住宅融資は最高4,000万円までしか借りられないのはもちろん、団体信用生命保険料などが自己負担となります。 それでいて金利見直しによるリスクにも注意しなければなりません。 特に財形住宅融資の金利見直しには上限が設定されていないため、金利が上がれば上がるほど経済的負担も大きくなります。 金利が下がれば下がるほどその恩恵も大きくなりますが、逆のパターンとなる可能性があることは忘れてはなりません。 財形貯蓄をしているなら「財形持家転貸融資」の利用も 本来、財形住宅融資は住宅金融支援機構から融資を受ける直接融資というかたちとなります。 しかし、実はもう1つ融資の方法があります。 それが財形持家転貸融資です。 これは勤め先の事業主などを通じてから融資を受けられる制度で、長期かつ低金利で受けることのできる財形住宅融資です。 これらは財形貯蓄を行っている勤労者がマイホームを取得する際、必要な資金を事業主から融資してもらえる制度です。 住宅の建築・購入だけでなく、リフォームやリノベーションなどの増改築にも活用できるため、活用方法によってはとても便利です。 融資限度額は財形貯蓄残高の10倍以内で最高4,000万円までとなるものの、住宅の建築・購入・増改築に要するコストの90%以内であれば活用可能です。 こちらも選択肢の1つとして加味しておくと財形住宅融資の幅も広がるでしょう。 まとめ 財形住宅融資とは住宅金融支援機構が提供している住宅ローンの一種です。 住宅ローンとはいわれるものの、銀行など金融機関のものとは異なり、財形貯蓄を原資として借り入れできるものとなっています。 そのため、会社や企業に務めている方であれば、銀行の住宅ローンを契約するよりも便利に活用できる可能性があります。 ただし、財形住宅融資にもメリットとデメリットが存在するため、この記事を何度も読み返しながら財形住宅融資を活用するかどうか検討してみましょう。 もしこれから家を手に入れる予定であれば、銀行などの金融機関はもちろん住宅金融支援機構などにも相談しながら判断していくことをおすすめします。 土地探しに不安がある、住宅資金に不安がある、家づくりをしたいが何から始めれば良いか分からないなど住宅についてのお悩みがある方は、以下より来場にてお気軽にご相談ください。