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2022.11.30
新築住宅の購入を検討している場合、完成後に欠陥が見つかった際の保証に関して不安を抱くケースは多いのではないでしょうか。 もちろん、家の完成後に欠陥などの問題が何も起こらないのが理想ではありますが、万が一のケースを考え保証に関する知識を正しく備えておくことは非常に大切です。 今回は、マイホームを建てるなら知っておくべき新築住宅の保証について、種類や期間、契約不適合責任などのポイントを押さえながらわかりやすく解説していきます。 新築住宅における保証の種類 まずは、新築住宅における保証の種類を把握しましょう。新築住宅の保証を分かりやすく解説するために、種類ごとに分けて説明していきます。 保証の対象となる部分で分ける場合は、以下の2つの種類に分類することが可能です。 基礎や屋根などの主要な構造部分に対する保証 建材や内装などの肝要な構造部分に対する保証 また、保証が何によって定められているかによっても、以下のように2つの種類に分類できます。 法律で定められている保証 建築会社が決めている保証 上記を種類ごとに詳しく解説していくので、具体的に保証のイメージを掴んでいきましょう。 基礎や屋根などの主要な構造部分に対する保証 基礎や屋根などの主要な構造部分に対する保証は、家を新築してから長く安心して住み続けるために非常に重要な保証といえます。 保証の期間は建築会社によってそれぞれ異なりますが、一般的には数十年単位と長く定められていることが多いでしょう。 基礎や屋根などの構造部分は、住宅の安全性を左右する極めて重要な部分であります。したがって、長く安心して住むことを重視するのであれば、構造部分に対する保証がしっかりしているかどうかを確認しておきましょう。 建材や内装などの肝要な構造部分に対する保証 建材や内装などの肝要な構造部分に対する保証は、実際に生活するうえで重要となる保証といえます。 例えば、浴室やキッチンなどの水回り設備や、フローリングや壁紙など、保証の対象となる箇所ごとに細かい保証期間が定められているのが一般的です。 新築住宅で生活していく中で、より不便なく快適に暮らすために重要な保証のため、箇所ごとの保証期間が十分であるかを確認しておくようにしましょう。 法律で定められている保証 新築住宅の保証には、どの建築会社が家を建てるかにかかわらず法律で定められている規定があります。 法律で定められている新築住宅の保証は、家の建築を依頼する消費者のことを守るために法律で定められ、建築会社がしっかりと責任を持って作業することを目的としています。 建築会社が決めている保証 法律により定められている保証とは別で、建築会社が決めている保証もあります。 前述した構造部分に対する保証に関しては、建築会社ごとに異なる保証内容が決められているケースが一般的であるため、複数の建築会社を比較する場合は保証の違いにも注目しながら検討してみましょう。 新築住宅の保証にかかる契約不適合責任とは? 新築住宅の保証において、契約不適合責任に関する理解を深めることは非常に重要なポイントです。 契約不適合責任は、もともと瑕疵担保責任と呼ばれていて、2020年の民法改正の際に名称が変更されました。契約不適合責任を簡潔に説明すると、住宅を建築した業者が、住宅の欠陥に対する責任を一定期間負わなければならないというものです。 契約不適合責任の保証範囲 瑕疵の種類と具体例 ここでは、上記2点を詳しく解説していきます。 契約不適合責任の保証範囲 契約不適合責任の保証範囲は、住宅の基礎や柱、筋かいなどの建物の構造部分と、屋根や外壁などの雨水を防ぐための部分があります。 詳しい保証範囲は、国土交通省のサイトで確認することが可能です。 また、保証範囲となっている部分でも、明らかに欠陥として認められる場合のみが契約不適合責任の対象となるので、正しく理解しておきましょう。 例えば、所有者が入居後のメンテナンスを怠ったことにより構造部分が劣化した場合などは、契約不適合責任の対象とはなりません。 瑕疵の種類と具体例 契約不適合責任における瑕疵の種類は、主に3種類あります。 1つ目は、住宅の建築自体が不十分である場合の「物理的瑕疵」です。 例えば、建物全体が傾いている場合や、耐火性能がクリアすべき基準を満たしていない場合などが該当します。物理的瑕疵は、新築時には気づかないケースも多く、数年経ってから発覚することも少なくありません。 2つ目は、建物そのものの欠陥ではなく、気持ちとしてマイナスとなる要素がある場合の「精神的瑕疵」です。 例えば、過去に物件で人が死亡している事実がある場合などのように、購入するかどうかを左右する可能性のある事柄をいいます。精神的瑕疵がある場合、業者側は事前に内容を伝える義務があり、知りながら伝えなかった場合は契約不適合責任を負わなければなりません。 3つ目は、住宅の建築に関する法律に違反する場合の「法的瑕疵」です。 例えば、建築基準法によって定められた建ぺい率を守らずに建築していた場合などが考えられます。ただし、新築住宅を建てる場合、正式に建築許可が下りたうえで建築することになっていることから、法的瑕疵が見つかるケースはほとんどありません。 新築住宅の保証に影響する住宅瑕疵担保履行法とは? 住宅瑕疵担保履行法とは、新築住宅に欠陥が見つかった場合に、建築会社が確実に責任を果たせるようにするために定められている法律です。 例えば、新築住宅に欠陥が見つかり、建築会社に責任を負う義務が生じた場合でも、責任を果たすために十分な資金がなければ、被害者である住宅の所有者が負担を強いられることになりかねません。 そこで、建築会社が負うべき責任を確実に果たせるように、建築会社の保険への加入や、保証金を供託することで資金を確保することなどが義務付けられたのが、住宅瑕疵担保履行法です。 新築住宅を持つ人を守るための重要な法律として、把握しましょう。 新築住宅の保証はいつまで? 新築住宅の保証期間は、法律としては新築住宅を引き渡したときから10年間とされています。つまり、新築住宅の引き渡しから10年経つまでの期間内に何かしらの欠陥が見つかった場合は、建築会社が責任を負わなければなりません。 新築住宅の保証期間は、法律とは別として建築会社ごとに独自の期間を定めているケースも多くあります。法律の定めである引き渡しから10年より短い期間に定めることはできません。 ただし、10年より長い期間で定められていることもあるので、建築会社を選ぶ際に必ず確認しておきましょう。 新築物件の保証内容は建築会社によって異なる 新築物件の保証内容は、建築会社によって大きく異なることを理解しておきましょう。 より安心して利用してもらうために、保証内容を充実させている建築会社もあれば、コストを抑えることを重視して最低限の保証内容としている建築会社もあります。 そのため、新築住宅を建てる建築会社を選ぶ際は、それぞれの保証内容を詳しく把握したうえで判断することが大切です。 家を建ててから後悔することがないよう、新築住宅の保証内容については積極的に質問しながら確認しましょう。 新築住宅の保証に関するよくある質問 ここでは、新築住宅の保証に関するよくある質問を3つ紹介します。 新築住宅のアフターサービス保証って何? 新築住宅の保証期間内で不具合が出やすい場所はどこ? 中古住宅の場合の保証期間はどうなる? 順番に見ていきましょう。 新築住宅のアフターサービス保証って何? 新築住宅のアフターサービスとは、入居後における設備点検や不具合が生じた際の、24時間サポートサービスなどを無料で提供してくれるものです。 アフターサービスの内容も、建築会社によって違いがあります。内容が充実しているほど、入居後の生活を安心して快適に過ごせる可能性が高まるので、事前にどのようなサービス内容かを確認しましょう。 新築住宅の保証期間内で不具合が出やすい場所はどこ? 新築住宅の保証期間内で不具合が出やすい場所は、外壁や屋根などの外構部です。 室内部分に比べて、外構部は雨や風などの影響を直接受けるため、より傷みやすいといえます。 屋根や外壁に生じた不具合を放置してしまうと、建物全体にさらに重大な影響を及ぼすことになりかねないので、定期的に点検を実施し不具合に早めに気づけるように心がけましょう。 中古住宅の場合の保証期間はどうなる? 中古住宅の場合の保証期間は、売主が業者か個人かによって大きく異なります。 中古住宅の売主が宅建業者である場合、住宅の引き渡しから2年間は欠陥に対する責任を負うことが義務付けられています。 売主が個人である場合の保証期間は、買主が瑕疵を見つけたときから1年以内と民法で定められていますが、双方合意のうえで別の期間を定めることも可能です。 一般的なケースとしては、3か月程度の保証期間とすることが多くなっています。 新築住宅の保証内容は契約時に必ず確認しよう 新築住宅を検討する場合、保証内容を確認することは非常に重要です。新築住宅の完成後に後悔することのないよう、契約時に保証内容を必ず確認しましょう。 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/
2022.11.30
マイホームを建てる場合、当然土地が必要となりますが、家を建てるための土地は購入するほかに「借りる」という手段もあります。 土地を買わずに、借りて家を建てる権利を借地権といいます。家を建てるための土地探しをする場合は、借地権に関しても事前に理解を深めましょう。 そこで今回は、家を建てる際の借地権について、借地権の種類や借地権付き物件のメリットやデメリットなどを詳しく解説していきます。 【この記事でわかること】 ● 借地権とは何か ● 借地権の種類 ● 借地権付き物件のメリット・デメリット 借地権とは? 借地権とは、建物を建てることを目的として、人から土地を借りる権利のことをいいます。借地権により土地を借りる場合、建物を建てるためという目的でなければなりません。 また、借地権は地上権と賃借権の2つに分類でき、第三者への売却や転貸などにおける地主の承諾の必要性が異なります。 実際に借地権を持つ場合は、地上権と賃借権のどちらであるかを必ず確認しましょう。 土地購入との違い 借地権が土地の購入と大きく異なる点は、家を建てる際の土地が自らの所有物となるか否かという点です。 土地を購入して家を建てた場合、土地も含めて自分の所有物となります。それに対して借地権の場合は、あくまでも人から借りている土地に家を建てることになるので、建てた家が自分の所有物でも、土地部分は他人の所有物になります。 また、土地を購入する場合に住宅ローンなどを利用して土地代金を支払いますが、借地権の場合は継続的に土地所有者へ地代を支払う必要がある点も大きな違いです。 借地権の種類 借地権には、以下の3種類があります。 旧借地権 普通借地権 定期借地権 借地権を理解するうえで、上記3つの種類の違いを理解しておくことは非常に重要なポイントといえるでしょう。 旧借地権 旧借地権は、現在の借地借家法ができるより前の借地権のことで、現在使われている借地権とは権利の期間に関する定めが異なります。 旧借地権の大きな特徴は、契約の更新を繰り返すことにより半永久的に権利を持ち続けられることです。旧借地権の存続期間の定めについては、以下の表を参考に把握しましょう。 構造 存続期間 最低期間 更新後の期間 木造 30年 20年 20年 鉄骨または鉄筋コンクリート造 60年 30年 30年 普通借地権 普通借地権は、契約期間は定められているものの、更新することを前提としている借地権です。 更新を前提としているため、正当事由がない場合は土地の所有者が更新を拒否することはできません。 借地権の期間は、旧借地権のような構造の違いによる定めはなく初めは30年、1度目の更新では20年、さらに2度目以降の更新では10年とされています。 定期借地権 定期借地権は、更新がなく定められた期間の満了と同時に、所有者へ土地を返還しなければならない借地権です。土地を返還する際は、建物を解体し更地の状態にしなければなりません。 定期借地権には更新がないため、存続期間は50年以上と長めに設定されています。 借地権付き物件のメリット 借地権付き物件では、以下3つのメリットがあります。 価格が割安 税金が不要 期間延長が可能 具体的にどのようなメリットがあるのか、1つずつ詳しく見ていきましょう。 価格が割安 借地権付き物件は、家と一緒に土地も購入する場合に比べると、価格が割安になるというメリットがあります。土地にかかる費用が安く済む分、建物の質にこだわることが可能になるのは借地権付き物件の嬉しいポイントです。 税金が不要 借地権付き物件の場合、土地の所有者は別にいることになるため、土地の所有者が課税される税金が不要になることもメリットの1つです。 ただし、税金が不要になるのはあくまで土地に関してのみであり、建物に対する固定資産税や都市計画税は通常通り課税されるので、正しく理解しましょう。 期間延長が可能 借地権は、種類によって期間を延長することが可能です。 更新が可能な借地権付き物件であれば、更新を繰り返して永住することも可能なため、1つのメリットとして頭に入れておきましょう。 借地権付き物件のデメリット 借地権付き物件には、以下3つのデメリットもあります。 地代の負担がある 地主の許可が必要 融資が困難 借地権付き物件を検討する際は、デメリットについても把握しておくことが大切です。 地代の負担がある 借地権付き物件を選択した場合、継続的に地代の負担があるという点を把握しておかなければなりません。 所有者に対して支払う地代は毎月支払うことになるため、建物のローンを返済しながら負担することになります。また、ローンの返済とは異なり地代は支払い続けても自らの資産になるわけではないという点も理解しましょう。 地主の許可が必要 借地権付き物件は、あくまで他人の土地を借りている状態となるため、家の建て替えや増改築などをする際は地主の許可が必要です。 土地を購入していれば、自由に家のリフォーム工事などができるのに対して、工事するたびに地主の許可をとらなければならないのはやや不自由に感じる可能性も高いといえるでしょう。 融資が困難 借地権付き物件の場合、融資が比較的困難になる可能性が高くなります。なぜなら、土地を所有しているわけではないことから、担保評価が低くなってしまうからです。 融資が受けられなくなるわけではありませんが、住宅ローンを組む際の審査がやや通りにくくなるという点は、予め理解しておきましょう。 借地権に関するよくある質問 ここでは、借地権に関するよくある質問を3つ紹介します。 借地権に相続税はかかる? 借地権付き物件は売却できる? 借地権の価値の調べ方は? それぞれの回答について解説していくので、借地権への理解をさらに深めていきましょう。 借地権に相続税はかかる? 借地権を相続した場合、相続税がかかります。相続税の金額は、借地権の種類や借地権割合によって計算することが可能です。 借地権は、目に見えない権利であることから、相続税がかからないと考えてしまうケースもよくあるので、正しく把握しましょう。 借地権付き物件は売却できる? 借地権付き物件を売却することは可能ですが、借地権の種類が賃借権である場合は、地主の許可を取らなくてはなりません。 借地権付き物件を売却しようとするときは、まず自分の借地権が地上権と賃借権のどちらであるかを確認したうえで、必要であれば必ず地主の許可を取りましょう。 借地権の価値の調べ方は? 借地権の価値を知りたい場合は、対象となる土地の借地権割合を調べましょう。借地権割合は、国税庁が公開している路線価図を見ることで確認できます。 土地の価格に借地権割合をかけて計算すれば、借地権の価値を算出することが可能です。 借地権とは何かを正しく理解しよう 家を建てるための土地探しにおいて、借地権とは何なのかを正しく理解しておくことは非常に重要です。借地権を正しく理解し、土地探しにおける選択肢の幅を広げる際の参考にしましょう。 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/
2022.11.30
子どもが産まれるなどのライフイベントがあった場合には、「家の購入」と「賃貸住まいを継続」するのかを検討する人は少なくありません。 実際には、どちらにおいてもメリットとデメリットがあるため、将来にわたってどちらが得になるのかをしっかりと確認した上で進める必要があります。 この記事では持ち家と賃貸のメリットとデメリット、持ち家と賃貸それぞれに向いている人の特徴についても解説します。 現在賃貸に住んでいる人で家の購入を検討している人は、ぜひ最後までお読みください。 【この記事でわかること】 ● 持ち家と賃貸はどちらがお得か ● 持ち家と賃貸のメリットやデメリット ● 持ち家と賃貸の生涯コスト ● 持ち家と賃貸の向いている人の特徴 持ち家と賃貸はどちらがお得? 持ち家を購入するためには資金計画を万全にする必要があり、賃貸生活を継続するのであればその必要はありません。 そのため、賃貸生活の継続を選択する方がライフスタイルの変化はなく、得しているように思えます。しかし、持ち家には手間暇をかけるだけのメリットがあるため、どちらが得なのかは簡単に判断できないでしょう。 したがって、持ち家と賃貸のどちらを選択するのかは、十分に検討する必要があるといえるでしょう。 持ち家のメリット 持ち家は多くの資金を必要としますが、その分安心と資産担保という側面で大きなメリットがあり、代表的なメリットは次の3つです。 老後の安心に繋がる 改修工事がしやすい 自己資産になる 老後の安心に繋がる 高齢になるにつれ、賃貸住まいは難しくなります。なぜなら、賃貸のオーナーからすると居住者が高齢であるだけで、孤独死などのリスクを抱えることになるからです。 そのため、多くの賃貸は更新制であり入居する際の年齢制限もあります。 つまり、若い時には気にせず選べた住環境であっても、高齢者になると住む家が制限されるリスクがあるといえるでしょう。 その点、持ち家であれば慣れ親しんだ家に最後まで住めるだけではなく、住環境で大きな安心を得られます。さらには、長年同じ地域に住み続けることで、町内会の見回りなどを利用することで突発の事故にも備えられる可能性もあります。 このように、家に安心を求めたい人にとっては持ち家という選択肢が有効だといえるでしょう。 改修工事がしやすい 壁紙の変更や部屋の増減、設備の入れ替えなどは、持ち家であれば自由にできます。 また、賃貸ではできないような大規模改修工事であっても、持ち家であれば可能です。そのため、持ち家であれば家族が増えることで賃貸を引っ越す手間もなく、改修工事で対応できるでしょう。 自己資産になる 賃貸は賃料を毎月支払うことで住環境を維持できますが、資産になることはありません。 一方、住宅ローンを利用し持ち家を購入した場合は毎月住宅ローンの返済がありますが、家自体が資産価値です。つまり、賃貸住まいは生涯で資産になりませんが、持ち家は購入時点から自己資産となり、住宅ローン返済後は負担なく住み続けられるメリットがあるといえるでしょう。 このように、安心した住環境を維持しながら資産価値を担保したい場合には持ち家の選択がおすすめです。 持ち家のデメリット 資産価値のある家を保持できる持ち家は、メリットだけではなくデメリットもあります。 引っ越しがしづらい 点検やメンテナンスが必要 固定資産税などの税金が発生する 順番に見ていきましょう。 引っ越しがしづらい 持ち家を購入することは、長年住む前提のライフスタイルになります。 そのため、賃貸のように気軽に住環境を変えられず、転勤などのライフスタイルの変化に上手く対応できないことがあります。特に、仕事が遠方になった場合には持ち家に住み続けることが困難となり、売却を検討せざるを得ないでしょう。 その場合は、売却できるまで住宅ローンと賃料の両方が費用負担となる可能性があります。 このように、人生の転機に対しフレキシブルな対応ができないのが持ち家の大きなデメリットだといえます。 点検やメンテナンスが必要 賃貸のメンテナンスは原則、オーナーの責任と負担で行いますが持ち家は、所有者の責任と負担で行う必要があります。 そのため、外壁や屋根の塗装、防水処理などを定期的に実施することになるでしょう。一般的な2階建ての木造住宅であれば、外壁と屋根塗装、防水処理などを10年に1度行う必要があり、約100万円〜120万円の費用がかかります。 また、給湯器や浄化槽は約10万円〜30万円の費用負担となりますが、平均的な交換頻度は5年に1度となります。 このように、家の購入は購入代金や諸費用以外にもランニングコストが多くかかることを知っておきましょう。 固定資産税などの税金が発生する 家のランニングコストは、メンテナンス費用だけではありません。 毎月、家と土地の固定資産税を支払う必要があります。また、エリアによっては都市計画税と合わせると負担になるでしょう。さらに、固定資産税は3年に1度見直しがあり、常に一定の税額ではありません。 こういった税金は、賃貸時に発生しないものであり、持ち家特有のデメリットだといえます。 賃貸のメリット 持ち家のメリットが安全性や資産価値の担保であるならば、賃貸のメリットは「身軽さ」だといえるでしょう。 引っ越しがしやすい 自分自身で点検や管理をする必要がない 経済的負担が少ない ここでは、賃貸の具体的なメリットについて解説します。 引っ越しがしやすい 賃貸の最も分かりやすいメリットとして、引っ越しのしやすさがあるでしょう。 持ち家と異なり売却する必要もなく、更新のタイミングで新しい拠点に引っ越すことも可能です。そのため、拠点を変えることで心機一転のリフレッシュができるという点は、大きなメリットといえます。 自分自身で点検や管理をする必要がない 賃貸住宅は、共益費を支払うことでメンテナンスをプロに任せられます。つまり、部屋の中を掃除するくらいの手間だけで住環境を維持することが可能です。 このような手軽さは、持ち家では実現が難しい点といえるでしょう。したがって、家の維持管理に大きな時間と費用をかけられない人にとっては、賃貸住まいがおすすめです。 経済的負担が少ない 賃貸住まいは賃料が必要となり、持ち家は住宅ローンがあればローン返済が必要です。 どちらも同じような毎月の負担がありますが、賃貸住まいには住宅ローンを何十年も支払い続ける必要があるというストレスがないのは、大きなメリットだといえるでしょう。 また、固定資産税や都市計画税といったランニングコストも不要です。このように、貯金をなるべくしたい人は経済的負担を減らす必要があるため、賃貸住まいを選択すべきでしょう。 賃貸のデメリット ここでは、賃貸のデメリットについて解説します。 間取りを自由に決められない 毎月家賃が発生する リフォームしづらい 順番に見ていきましょう。 間取りを自由に決められない 部屋数の増減や、洋室を和室に変更するといった間取り変更の工事は、賃貸では実現が難しいといえるでしょう。 その場合は、引っ越しすることで理想の間取りを探す必要があります。したがって、拠点を変えずに間取りを変更するという方法は賃貸ではできないことです。 このように、賃貸住まいには同居人数の変化への対応が弱いというデメリットがあります。 毎月家賃が発生する 毎月賃料を負担し続けたとしても、賃貸は生活を維持するための費用で精一杯となるケースがあります。つまり、将来支払い続けたとしても自己資産になりません。 更新料が発生するケースもあるため、ランニングコストには注意しましょう。 リフォームしづらい 賃貸は自分の持ち家ではないため、思うようにリフォームしづらい点もデメリットの1つです。 リフォームだけではなく、間取り変更以外にもキッチンやバスルームのグレードを上げる工事や、エコカラットなどの高機能壁紙を導入する工事においても賃貸では実現が難しいでしょう。 そのため、築年数が経過した賃貸に住んでいる場合ではアレルギー物質の発生といったリスクを抱える可能性もあります。 賃貸では、このようなリスクが発生した際、住環境に応じて引っ越しを繰り返すケースもあるでしょう。 持ち家を賃貸それぞれにかかる生涯コストの比較 持ち家と賃貸のどちらを選択するのかを決める際には、生涯コストを知っておく必要があります。実際の生涯コストとしては、賃貸住まいの方が持ち家よりも低くなる結果となりましたが、内訳もしっかりと確認しましょう。 持ち家の生涯コスト 賃貸の生涯コスト ここでは、それぞれの生涯コストについて解説します。 持ち家の生涯コスト 持ち家の生涯コストについて、以下の条件でシミュレーションします。 〈条件〉 ・居住年数:50年 ・建物種類:注文住宅 ・土地面積:50坪 ・建築エリア:鹿児島県霧島市 ・借入金額:4,000万円(※) ・返済期間:35年 ・金利:0.5% ・メンテナンス費用:10年に1度120万円で設定 ※建物2,909万円、土地700万円、諸費用400万円で設定 ローン総支払額 メンテナンス費用 税金 合計 生涯コスト 約4,360万円 500万円 約600万円 約5,460万円 ※参考1:2021年度集計表:住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫) ※参考2:鹿児島県の土地価格相場・公示地価・基準地価マップ・坪単価ランキング ※参考3:標準地・基準地検索システム〜国土交通省地価公示・都道府県地価調査〜 賃貸の生涯コスト 賃貸の生涯コストについて、次の条件でシミュレーションします。 〈条件〉 ・居住年数:50年 ・間取り:3LDK~4LDK ・居住エリア:鹿児島県霧島市 ・家賃:約6.1万円 ・共益費:6,000円(家賃の10%に設定) ・駐車場代:4,000円 ・更新料:2年に1度、家賃1ヶ月分の額に設定 家賃総支払額 共益費 駐車場代 更新料 合計 生涯コスト 約3,660万円 360万円 約240万円 約152万円 約4,412万円 ※参考1:【SUUMO】鹿児島県の賃貸家賃相場・賃料相場を調べる ※参考2:鹿児島県霧島市の月極駐車場の相場 | 賃貸パーキング 持ち家を賃貸それぞれの向いている人の特徴 ここまでは持ち家と賃貸のメリットデメリットと、具体的な生涯コスト比較について解説してきました。実際にどちらの住環境を選択するのかは、悩ましい問題だといえるでしょう。 持ち家が向いている人 賃貸が向いている人 ここでは、持ち家と賃貸それぞれに向いている人の特徴を解説します。 持ち家が向いている人 持ち家を選ぶ人の特徴としては、転勤が少なく広い家や庭が欲しい人が多いでしょう。 また、子どもが増える機会や、親と同居する機会で住環境を変えなければならない人にとっても、持ち家を購入し定住するメリットは大きいといえます。 さらには、現金を多く保有している人が被相続人となった場合、相続税が多く発生する可能性もゼロではありません。 このように、相続税対策の一環として持ち家を所有するというケースもあります。 賃貸が向いている人 賃貸が向いている人は、居住地を不定期に変えることがメリットだと感じる人です。仕事の都合で転勤が多い人などは、まさに賃貸向きだといえるでしょう。 また、賃貸住まいであっても相続税対策できる可能性はあります。土地の相続税を80%減にできる「小規模宅地等の特例」という制度がありますが、この制度を利用するためには賃貸住まいを継続していることが条件です。 そのため、ライフイベントや相続の可能性をトータルで考慮した上で、定住のメリットがない人には賃貸がおすすめです。 月5万円で建てられる戸建ても存在する 前述した、持ち家における生涯コストのシミュレーションでは月額の支払いが約10万円となりますが、月5万円などで返済できる方法もあります。 例えば、国分ハウジングでは厳選されたプラン集をインターネットで確認でき、ローコストプランも豊富に取り揃えております(※)。 そのため、まずはどのようなプランが最適かつローコスト住宅となるのかを確認し、安く家を建てる方法について、気軽にお問い合わせください。 ※あくまで戸建てにおけるプラン集の紹介であり、月5万円で建てられることを確約するものではありません 厳選プラン集|国分ハウジング 持ち家と家賃の特徴を比較して自分に合った選択をしよう この記事では持ち家と賃貸のメリットデメリットと生涯コストの比較、それぞれに向いている人の特徴について解説しました。 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/
2022.11.30
マイホームを所有する際には、家の名義変更が必要になります。 しかし、初めて自分の家を持つ人にとって、家の名義変更とはどのようなものかイメージするのが、難しく感じる方は少なくありません。 今回は、家の名義変更について、必要なタイミングや詳しい変更方法、発生する費用なども押さえながら分かりやすく解説していきます。 【この記事でわかること】 ● 家の名義変更とは何か ● 家の名義変更の方法と流れ ● 家の名義変更で発生する費用 ● 家を名義変更するメリット ● 家を名義変更しないデメリット ● 家の名義変更における注意点 そもそも家の名義変更とは? 家の名義変更を簡潔に説明すると、法務局で管理されている不動産の登記簿を名義変更することです。より分かりやすく理解するために、以下の2つの項目に分けて解説していきます。 ・家の名義変更が必要な理由 ・家の名義変更は自分でもできるのか? まずは、家の名義変更の基本を押さえましょう。 家の名義変更が必要な理由 家の名義変更が必要な理由は、相続などにおけるトラブルを防ぐために不動産を実際に誰が所有しているかを、登記簿上で明らかにする必要があるからです。 例えば、売買により家の所有者が変わったにもかかわらず名義変更がされなかった場合、実際の所有者が亡くなって相続が発生しても、亡くなった人が本当にその家の所有者であったことを証明できません。 そのようなトラブルを防ぐために、家の所有者が変更された際には名義変更することが必要であるといえます。 家の名義変更は自分でもできるのか? 家の名義変更は、自分でもできますが、必要書類や手続きの方法がやや複雑です。そのため、司法書士などの専門家へ依頼するのが一般的といえるでしょう。 自分で名義変更の手続きをしようとしても、書類や手続きに不備があるとスムーズに進められず、労力や時間ばかりかかってしまうことになりかねません。 専門知識を持っていない場合は、司法書士などの専門家へ依頼することを検討しましょう。 家の名義変更が必要なタイミング 家の名義変更が必要なタイミングは、以下の4つが挙げられます。 ・売買するとき ・相続するとき ・財産分与するとき ・贈与するとき それぞれのタイミングについて、具体的に解説していきます。 売買するとき 家の名義変更が必要となるタイミングの1つが、家を売買するときです。マイホームを購入する場合、自分が所有することを登記簿上で証明するためには名義変更が必要になります。 相続するとき 親族などから家を相続する場合も、名義変更が必要になります。 相続するタイミングでの名義変更を怠ってしまうと、さらに次の世代へ相続を繰り返していくうちに、所有者が誰であるか分からなくなる事態になりかねません。 したがって、相続により家を所有する場合はしっかりと名義変更も行うようにしましょう。 財産分与するとき 財産分与するタイミングにおいても、名義変更が必要です。 例えば、家を共有している夫婦が離婚する場合、共同所有の不動産である家は財産分与の対象となるので、名義変更しなければなりません。 離婚後に所有権のトラブルにならないためにも、財産分与の名義変更はしっかりとしましょう。 贈与するとき 家を贈与するときも、名義変更が必要になります。 家の贈与で特に多いのが、親から子へ家を贈与するケースです。家を贈与した際に名義変更しなければ、登記簿上での所有者が親のままとなってしまいます。 したがって、贈与を受けたあとの売却などにおいてトラブルとなってしまう可能性もあるので、忘れずに名義変更しましょう。 家の名義変更の方法と流れ ここでは、売買による家の名義変更の方法と流れについて、以下のステップに分けて解説していきます。 ・売買契約を締結し必要書類を取得 ・登記申請書の作成 ・売買代金の支払い・引き渡し ・法務局に書類を提出 ・申請の受理 名義変更の流れを理解し、イメージを掴んでいきましょう。 売買契約を締結し必要書類を取得 まずは、売買契約を締結後に必要書類を取得します。 買主の必要書類には、印鑑証明書や住民票、本人確認書類などがあり、売主はこれに加えて売買契約書や登記済証、固定資産評価証明書なども用意しなければなりません。 登記申請書の作成 必要書類の準備ができたら、登記申請書を作成します。登記申請書は内容が難しく感じるケースも多いので、不安な場合は法務局へ相談してみましょう。 売買代金の支払い・引き渡し 申請書の作成後、買主から売主へ売買代金を支払い、家の引き渡しが行われます。 法務局に書類を提出 家の引き渡しが完了したら、登記申請書と必要書類を不備がないように揃えて法務局へ提出しましょう。 申請の受理 提出した申請書類に不備がなければ、申請が受理されて名義変更が完了します。 家の名義変更で発生する費用 家の名義変更で発生する費用には、以下のようなものがあります。 ・必要書類の取得 ・登録免許税 ・専門家報酬 ・その他の税金 名義変更を予定している人は、事前に費用も把握しましょう。 必要書類の取得 名義変更のための必要書類を取得する際に、費用が発生します。具体的には、印鑑証明書や住民票の取得費用がかかり、金額は数千円程度です。 登録免許税 名義変更により所有権の移転登記をすると、登録免許税という税金が発生します。 登録免許税の金額は、家の価格や名義変更の理由などに応じて決まるので、事前に条件を確認し計算しましょう。 専門家報酬 家の名義変更を司法書士などの専門家へ依頼する場合は、専門家報酬の支払いが必要です。 専門家報酬の価格は数万円程度が一般的ですが、依頼先によって金額にも幅があるので依頼する前によく確認しましょう。 その他の税金 名義変更の理由によって、それぞれ支払うべき税金の種類が異なります。 例えば、相続による名義変更の場合は相続税、財産分与や贈与による名義変更の場合は贈与税などが課税されるので、名義変更理由に応じて必要となる税金を調べましょう。 家を名義変更するメリット 家を名義変更する大きなメリットは、以下の3つです。 ・所有権を証明により主張できる ・売主の税金を軽減できる ・買主の控除を適用できる それぞれ具体的な内容について解説していきます。 所有権を証明により主張できる 家の名義変更における大きなメリットは、家の所有権を証明により主張できる点です。 名義変更することにより、第三者に対しても登記簿上で正式に所有権を主張することが可能になる点は、大きなメリットといえます。 売主の税金を軽減できる 売買により家を名義変更した場合、売主の税金を軽減できるというメリットがあります。 名義変更によって登記簿上の所有権が買主へと移行されると、固定資産税が翌年から買主へ請求されるようになるでしょう。 買主の控除を適用できる 家の名義変更は、買主の控除を適用できるというメリットもあります。 家を購入し名義変更すると、住宅ローン控除を適用できる場合があり、支払う税金を大幅に減らすことが可能です。 したがって、家の購入で名義変更する場合は控除の適用条件を、事前に確認しましょう。 家を名義変更しないデメリット 家を名義変更しない場合は、以下の4つのデメリットがあります。 ・所有権が曖昧で証明できない ・売買や賃貸ができなくなる ・相続などでトラブルになる ・権利を失うリスクがある デメリットを把握し、名義変更の必要性を理解しましょう。 所有権が曖昧で証明できない 家を名義変更しないと、所有権が曖昧になるので証明できません。所有権を証明できないことで、さまざまな場面において自分が損をすることになる可能性が高まるでしょう。 売買や賃貸ができなくなる 家を取得したあとに名義変更しないままでいると、家の売却や賃貸ができません。 家の売却や賃貸は、家が自らの所有であることの証明が必要です。所有する家を自由に売買や賃貸するためには、名義変更することが必要となるので、覚えておきましょう。 相続などでトラブルになる 家を名義変更しなかった場合、相続などでトラブルになる可能性が高まります。 名義変更せずに所有権が曖昧な状態で亡くなってしまった場合、登記簿に記された過去の所有者へ遡って相続手続きが行われることになり、トラブルを発生させる原因になりかねません。 権利を失うリスクがある 名義変更していないまま家を所有した場合、所有権を正式に主張できなくなることから、自らの権利を失ってしまうリスクがあることを理解しましょう。 例えば、登記していないままの状態で、他人に家が譲渡され登記が発生すると、家の権利は先に登記した人のものとなり、登記していなかった所有者は権利を失ってしまうでしょう。 自らの権利を守るためにも、家の名義変更は非常に大切な手続きであるといえます。 家の名義変更における注意点 家の名義変更に関しては、以下の2つの注意点を押さえておきましょう。 ・親から子どもへの名義変更は贈与税が発生する ・相続にかかる名義変更は煩雑である それぞれ詳しく解説していきます。 親から子どもへの名義変更は贈与税が発生する 親から子どもへ家を贈与して名義変更する場合、贈与税が発生することを把握しましょう。 家族間における名義変更では、税金の支払いについて見落としやすくなるケースも多いので、予め理解しておくことが大切です。 相続にかかる名義変更は煩雑である 相続にかかる家の名義変更は、手続きが煩雑であるので注意が必要です。 したがって、名義変更は司法書士などの専門家へ依頼することを検討しましょう。 家の名義変更は正しく迅速に行おう 家の所有者が変更される場合において、名義変更は非常に重要です。名義変更の必要性を理解し、正しく迅速に行うようにしましょう。 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/
2022.11.30
家は、経年劣化が進むことで寿命を迎えます。そのため、なるべく長く家を保持する方法を知っておくことで、安心して住み続けられる家が実現できるでしょう。 ここでは、家の寿命に関する考え方や長く安心して住むためのコツ、対処方法などについて解説します。家の寿命が心配な方は、ぜひ最後までお付き合いください。 【この記事でわかること】 ● 家の寿命は様々 ● 家の寿命を伸ばす方法 ● 寿命を迎えた家の対処方法 家の寿命は何年? 家の寿命については住宅構造ごとによって変わりますが、一概に「何年経過したら必ず寿命を迎えて壊れる」というものではありません。また、家の寿命には耐用年数という考え方もあり、それぞれの違いについて知っておく必要があります。 ・住宅構造ごとの寿命 ・耐用年数との違い ここでは、住宅構造ごとの寿命と耐用年数について、解説します。 住宅構造ごとの寿命 小松幸夫氏の「建物は何年もつか」によると、住宅構造ごとの寿命は以下の通りです。 ・木造住宅:約54年 ・鉄骨造:約52年 ・鉄筋コンクリート造:約56年 ※参考:建物は何年もつか(早稲田大学 小松幸夫) 上記の考え方は、実際に残存している建物の戸数を調べ、残存している確率が50%以下となる時点を寿命として設定しながら検証した結果です。 この結果から、住宅構造ごとに大きな差はなく50年以上の寿命があるとわかります。 耐用年数との違い 前述した考えとは異なり、日本には耐用年数という考え方もあります。耐用年数とは、建物が価値を保有できる期間を定めた指標で、会計上の減価償却などに使用されます。そのため、不動産取得を確定申告する人や自営業の人以外にとっては馴染みのない指標といえるでしょう。 耐用年数は国税庁のHPに各構造の耐用年数が公開されており、以下の通りとなります。 ・木造住宅:22年 ・鉄骨造:※27年(骨格材肉厚が3mmを超え4mm以下のもの) ・鉄筋コンクリート造:47年 ※骨格材肉厚が4mmを超えるものは38年、3mm以下は19年 ※参考:主な減価償却資産の耐用年数表(国税庁) このように、耐用年数という考え方では木造と鉄骨造、鉄筋コンクリート造で大きな差があることがわかります。 これは、あくまで会計上の経費として算出できる減価償却という指標と、実際に利用できる家の状態が乖離していることが理由です。 つまり、家の寿命は使用する指標や家の状態によって大きく変わり、構造ごとに明確な寿命が定められているわけではないといえるでしょう。 海外の家よりも日本の住宅寿命が短い理由 海外の住宅は100年以上経過している建物が多くあり、重要文化遺産としてではなく、実際に居宅として有効活用されています。 したがって、日本の住宅は海外と比較した場合に寿命が非常に短いといえるでしょう。 ・海外には地震が少なく、日本は地震が多い ・火災保険や地震保険によって補填する文化がある ここでは、海外の家よりも日本の住宅寿命が短い理由について解説します。 海外には地震が少なく、日本は地震が多い 大きな理由の1つに、地震の数があります。 日本は、4つの大きなプレート上に国土があり、ヨーロッパやアメリカなどには見られない地震大国だといえます。そのため、海外の住宅は地震対策する必要がなく、レンガなどの耐久性がある建材が主に使用されており、100年以上経過しても問題なく住めます。 一方、地震が多い日本では地震対策が必須となるため、耐久性がレンガなどよりも劣る木造や鉄骨造の家が主流となります。 このように、地震が起きやすい日本では耐久性が高い家を建築できないという事情が、海外との寿命差に大きく関係しているといえるでしょう。 火災保険や地震保険によって補填する文化がある 火災保険は浸水や竜巻、台風における飛来物などの被害にも対応可能です。そのため、多くの人が家を購入するタイミングで加入し、万が一の住宅被害を保障する仕組みがあります。 また、日本には地震保険という制度があり、地震が発生し家で住めなくなった際に当面の生活費として充当されます。 このように、地震においても住宅の地震対策と地震保険によって、安全を確保するというのが日本の住宅環境だといえます。この方式は、ニュージーランドなど地震が多い国でも使われており、ハウスメーカーと国が住居者の安全を保障している仕組みです。 このように、日本では寿命が短い建材しか使えない分、火災保険や地震保険でカバーする仕組みによって安全な住環境が維持されています。 家の寿命を伸ばして長く住み続けるコツ3選 家の寿命を伸ばすためには定期的なメンテナンスが必要です。 ・日常的な掃除 ・設備の定期的な点検 ・修繕や改修工事 ここでは、家の寿命を伸ばし長く快適に住むための方法について解説します。 日常的な掃除 掃除しないことで家屋内の環境が悪くなるだけではなく、それ以外にも家の寿命を縮めることにもなりかねません。 例えば、棚にホコリが積もっている状態で放置しているとダニやカビの温床になる可能性があります。コンセント付近にあるホコリは火災の原因にもなるため、こまめな掃除は非常に重要だといえるでしょう。 また、結露を拭かずに放置しておくと窓サッシ周辺の木部が腐食することにも繋がるため、注意しましょう。 日常的に掃除することで家の状態を視認でき、寿命を縮めるような原因の早期発見が可能です。このように、高い頻度で掃除することは、家の寿命を伸ばす上で非常に重要だといえるでしょう。 設備の定期的な点検 給湯器や浄化槽、換気扇、換気口などは定期的に点検し誤作動していないかチェックしましょう。 生活を維持できない設備の故障には必ず気づきますが、故障やトラブルに気づくことが少ない設備は注意が必要です。 例えば、換気扇は目詰まりや油の付着による害虫の発生があっても気づかないことがあります。換気口はコウモリの巣になることもあり、糞尿によって汚染された空気を家屋内に循環させることにも繋がるでしょう。 このようなトラブルは、壁紙や木部にダメージを与える要因のため、必ず定期的に点検することをおすすめします。 修繕や改修工事 ある程度築年数が経過した家であれば、壁紙や床、和室のリフォームなどをおすすめします。 また、外壁と屋根は10年ごとに塗装工事と防水処理を実施し、防蟻処理も忘れずに実施しましょう。メーカーの長期保証を受けている家であれば、必須ともいえるでしょう。 このように、正しいメンテナンスを正しいタイミングで実施することで、家を長寿命にできる可能性が上がります。 家の寿命が近づいた時の対処方法 ここからは、家の寿命が近づいた時の対処方法を解説します。 ・全面リフォームする ・建て替えを検討する ・売却する 家は、定期的に正しいメンテナンスを実施していても必ず寿命が訪れます。したがって、代表的な上記の対処方法を押さえておきましょう。 全面リフォームする 家の全面リフォームは、家の寿命が近づいた際の対処方法として有効です。 100㎡の2階建て木造住宅を全面リフォームするためには、約500〜1,000万円の費用がかかるといわれており、リフォーム内容によって大きく変わります。 そのため、まずは現在修繕が必要な部分と将来を見越して修繕しておいた方がよい部分を優先的にリフォームし、最適な費用で家の寿命を少しでも伸ばすように対策しましょう。 建て替えを検討する 築年数が経過し過ぎている家は躯体の劣化が激しく、家の安全をリフォームでは保てないケースもあります。その場合は、建て替えがおすすめです。 居住地を変えることなく家だけを新しくすることで、移住によるストレスをなくすことにもなります。また、家の資産価値も大きく上昇することになるため、相続資産としても有効だといえるでしょう。 売却する 居住地を変えてよい場合は売却しましょう。寿命が近づいた家の対処方法としては、最も工数がかからない方法だといえます。 新しいエリアでの生活にストレスを感じることもありますが、安心して住める住環境を得られるメリットは非常に大きいでしょう。 家の寿命とリフォームの関係性 ここでは、リフォーム後に何年住めるのか、築年数ごとに解説していきます。 ・築20年の家をリフォームすると何年住める? ・築30年の家をリフォームすると何年住める? ・築40年の家をリフォームすると何年住める? ・築50年の家をリフォームすると何年住める? 現在住んでいる家の築年数に応じて、今後どのくらい居住できるのかの目安にしてください。 築20年の家をリフォームすると何年住める? 築20年の家は、設備の不備も少なく給湯器交換といった軽微なリフォームだけで問題ないといえるでしょう。ただし、外観の状態によっては外壁と屋根を塗装する必要があります。 家の寿命としての期間はまだ残されているので、適切な処置を施すことで30年以上住み続けられる築年数だといえます。 築30年の家をリフォームすると何年住める? 築30年を経過したあたりから、家の床鳴りや壁紙の剥がれ、窓サッシ周辺部分の木部損傷が目立つようになります。ただし、寿命で見ると家の耐久性は保たれている環境です。 したがって、10年周期で実施する外壁塗装や屋根塗装、防水処理などは必ず実施し、気になる点を修繕するだけで20年以上は住める状態だといえます。 築40年の家をリフォームすると何年住める? 築40年を経過した家は、これまでの使い方によって大きく状態が変わります。 つまり、正しくメンテナンスされている家であれば、その先も10年以上住めるものの、そうでない家は倒壊の恐れがある状態です。 そのため、建て替えを含めた検討が必要な時期だといえるでしょう。 築50年の家をリフォームすると何年住める? 築50年を超えた家は、耐震検査などを実施するなど耐震補強が必要な時期となります。 ただし、耐震補強工事は1,000万円を超えるケースもあるため、リフォームやリノベーションよりも建て替えのほうが望ましいでしょう。 築50年を超えた家は、今後10年以上も住み続けられる可能性があるとしても、それ以下で考えておくべきタイミングといえます。 家の寿命に合った対処方法を施して、長く快適な生活を送ろう 家の寿命は住宅構造に関わらず、メンテナンスの頻度や家の使い方によって大きく変わることがわかりました。そのため、築浅物件の時期からしっかりと手入れすることで、住環境を長く維持できます。 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/
2022.11.08
注文住宅を建てる際には慎重に土地選びや間取りの検討を進めますが、それでも失敗することはあります。そして、注文住宅の失敗や後悔の経験は住み始めて気づくことがほとんどです。 そのため、これから注文住宅を検討する人はこれまでに家を建てた人の失敗例を把握し、同じような失敗をしないように準備しておくことが重要です。 そこで本記事では、これから注文住宅を検討する人向けに、注文住宅で後悔した失敗例と対策方法について解説します。 注文住宅で後悔した失敗事例20選 それでは、注文住宅で後悔した失敗事例20選を順番に解説していきます。 ポイントは失敗事例だけでなく、対策方法も押さえておくことです。 注文住宅で後悔した失敗事例1:玄関の照明スイッチが遠かった 玄関の照明スイッチが遠かったという失敗事例です。 当然ながら、照明スイッチが出入り口から遠いところにあると、帰宅後すぐに明かりを照らすことができません。このような事態にならないよう、人感センサー付きの照明を設置することをおすすめします。 注文住宅で後悔した失敗事例2:玄関の収納が少なかった 玄関の収納が少なく、物が溢れかえってしまう失敗事例です。 小さな子供がいる家庭では、ベビーカーなどの大きな物が場所を取ってしまいます。対策としては、靴やコートなどをしまっておけるシューズクロースやコートクロークを設置しましょう。日常的にかさばる物をしまっておくことで、玄関に十分なスペースを確保できるでしょう。 ただし、シュージクロークやコートクロークなどは、実際に何を置くのかを具体的に決めた上で導入を検討しましょう。立派なシューズクロースを設置してもガラガラになることもあれば、狭すぎて物が溢れかえり玄関に「におい」が立ち込めてしまうこともあります。 注文住宅で後悔した失敗事例3:玄関近くのトイレの音やにおいが気になった 「玄関近くにトイレがあり、においや音が気になってしまった」という失敗事例です。 道路の近い位置に水回りを設置した方が建築費は安くなるので、玄関の前にトイレを設置している家は少なくありません。しかし、玄関に人がいる場合に音やにおいが気になりトイレを使えないというケースがあるので注意が必要です。 したがって、トイレなどの水回りは周辺への影響がない位置に設計することも検討しましょう。 注文住宅で後悔した失敗事例4:トイレの機能にこだわりすぎた トイレは位置だけでなく、機能にこだわりすぎて費用がかさんだ失敗事例もあります。 トイレ自体の商品価格は、機能によって変動します。例えば、ウォシュレットや便座ヒーターはどのトイレにも標準仕様でついていますが、自動洗浄機能や排泄を促進させる音楽などの機能がついているトイレは高額となるケースが多いです。 「せっかくだから」という理由で高級仕様のトイレを選択したくなる気持ちもありますが、ランニングコストを考慮するならば、実用的な機能のみ搭載されているものを選びましょう。 注文住宅で後悔した失敗事例5:リビングの吹き抜けが寒かった リビングに開放的な吹き抜けを設置したものの、冷暖房が効きにくく寒かったという失敗事例があります。これは、暖かい空気が上昇してしまうことが原因に挙げられます。 対策としては、キッチン・リビング・ダイニングなどを1つにまとめて各所に暖かい空気が届くような間取りにしたり、シーリングファンを設置したりすることがおすすめです。 他にも、建具やロールカーテンを設置するなど対策は多くあるので、必ずしも吹き抜けが不便というわけではありません。 吹き抜けのある家に憧れている人は、さまざまな対策を押さえて導入を検討しましょう。 注文住宅で後悔した失敗事例6:収納の数が多すぎた 玄関に収納が少ないことで後悔した事例を先述しましたが、逆に収納の数は多ければ良いというものでもありません。 収納を作ることで家屋内がスッキリし、シンプルな家を演出することができますが、収納の数が多くなりすぎると物をしまった場所が分からなくなるというデメリットがあります。 また、使っていない収納は開けることがほとんどないため、湿気がたまり家を傷める原因にもなります。したがって、収納の数は適正になるように設計段階でしっかり打合せをしましょう。 注文住宅で後悔した失敗事例7:コンセントの位置や数が悪かった コンセントの位置が悪かったり、数が少なかったりなどで生活が不便と感じた失敗事例です。 家具や電化製品などの配置を考慮せずに、コンセントが隠れてしまったなど位置が悪いケースや、そもそもコンセントの数自体が少なく生活に不便だったというケースもあります。 したがって、コンセントは数を多く設置することを意識し、特にダイニングテーブル付近やキッチン周りなど家電製品を使う頻度が多い箇所に設置しましょう。 注文住宅で後悔した失敗事例8:掃き出し窓が家の立地と合っていなかった 掃き出し窓が、家の立地と合っていないケースもよくある失敗事例です。 ハウジングセンターに建っている展示場は大きな掃き出し窓があり、解放感を家で味わうことができるでしょう。ただし、それが実現できるかどうかは立地次第です。 掃き出し窓が道路側になければ隣地に向かって開けることになり、道路に面していても景観が良くなければ排気ガスなどの汚れを家屋内に入れることになります。 2022年現在では、掃き出し窓を作らず中庭にするというデザインも増えています。結露対策にもなるため、掃き出し窓の設置や大きさは自分の家に合っているのか十分に検討しましょう。 注文住宅で後悔した失敗事例9:キッチンの実用性が足りなかった キッチンの実用性を見誤ったという失敗事例もあります。 キッチンは一般的に、2100㎜、2400㎜、2550㎜の3種類ですが、特注でさらに広いキッチンを導入することも可能です。また、アイランドキッチンは奥行きもあり存在感があります。 このように、友達に自慢できるようなキッチンは魅力的ですが、ただ広いだけで実用性を考慮していない場合は一転して不便になります。 したがって、キッチンは自分の身長に合った高さに設計してもらったり、収納スペースを設けたりなど、実用性を優先的に考慮することが大切です。 注文住宅で後悔した失敗事例10:浄水機能付き水栓のメンテナンスが大変 浄水機能付き水栓のメンテナンスが大変だったという失敗事例です。 浄水機能付き水栓とは、キッチンの水栓部分にカートリッジが内蔵されているタイプの水栓です。浄水器が不要で器具とキッチン付近に置く必要がないため便利ですが、定期的に交換しなければむしろ汚れた水が蛇口からでてきます。 さらに、カートリッジを外した状態にしておくと水の勢いが大きく落ちます。なぜなら、カートリッジを入れた状態が通常の水圧となるように設計されているからです。したがって、汚れた水を回避するためには、定期的にカートリッジを交換する必要があり、費用を負担しなければなりません。 このように、メンテナンスや費用が大きく伴うことから、結果的に失敗したと感じる人も多いようです。 注文住宅で後悔した失敗事例11:室内干し部屋を設置したが使わなかった 室内干し部屋を設置したものの、最終的にほとんど使っていないという失敗事例です。 洗濯機の横に室内干し用の部屋を設けるケースなどがありますが、この場合リビングでも十分に乾きます。さらに、来客がある場合は寝室や子供部屋に移動させることで対応することができ、室内干し部屋を作ったものの結局使わないというケースもゼロではありません。 したがって、室内干し部屋を検討する際は家の配置を考慮して、本当に必要かどうかを検討しましょう。 注文住宅で後悔した失敗事例12:オープン型階段を設置が危険だった オープン型階段が危険と感じた人の失敗事例もあるようです。 風通しや採光を取りやすいオープン型階段は、おしゃれなデザインも相まって多くの注文住宅に取り入れられています。リビングのデザインを崩さないというメリットがある一方、小さな子供が落下する危険性もあるため注意が必要です。 また、女性が二階に上がる際に下が抜けていることが気になるという意見もあるため、導入する際には家族全員の意見を確認するようにしましょう。 対策としては、ネット付の手すりを設置するなど安全に配慮することが大切です。 注文住宅で後悔した失敗事例13:大きい子供部屋は必要なかった 大きい子供部屋は必要なかったと後悔した人の失敗事例です。 「子供部屋を大きくして自由な空間を与えたい」というオーナーは多いですが、将来的に子供が成長すれば家を出ていく可能性があります。その場合、大きいだけで使っていない部屋が残ることになり、非常に勿体ないといえるでしょう。 したがって、子供部屋を設ける際は将来を見越したライフスタイルも考慮しながら検討することが大切です。 注文住宅で後悔した失敗事例14:二階にトイレを設置する必要はなかった 「二階にトイレを設置する必要はなかった」という失敗事例もあります。 二階にトイレを設置するかどうかは、意見がよく分かれるポイントです。不要という場合の多くは子供が小さく、一階で家族全員が過ごすようなライフスタイルです。 一方で、子供が成長して自室にいることが多くなれば、二階にトイレは必要といえるでしょう。このように、設備導入を検討する際は将来のライフスタイルがどのようになっているのかを踏まえて検討することをおすすめします。 注文住宅で後悔した失敗事例15:換気口のコウモリ対策 地域や立地によって異なりますが、換気口でコウモリによる被害にあったという失敗事例もあります。 換気口は24時間換気システムがあるため密閉することはできませんが、網を張る程度であれば問題ありません。注文住宅を建てた際には、コウモリ対策として巣を作る前に網などを設置しておきましょう。 コウモリのフンで外壁が汚れるといった被害も防止できるだけでなく、アレルギー対策にも有効です。 注文住宅で後悔した失敗事例16:太陽光システムは必要なかった 太陽光システムは初期費用が100万円以上発生するケースがほとんどであることから「導入しなければよかった」と後悔する人も多いようです。 太陽光システムは初期費用が高いだけでなく、日々のメンテナンスや屋根形状によって損をする可能性もゼロではありません。したがって、さまざまなシミュレーションなどを行った結果、生活にプラスとなるのであれば設置することをおすすめします。 太陽光システムは電気量を大きく抑制することができ、電気代を最も使うタイミングで太陽光システムの初期費用分を回収できているケースが多いです。そのため、目先の初期費用だけでなく、将来的にどちらが得なのかを検討した上で判断することが重要です。 注文住宅で後悔した失敗事例17:駐車スペースを広く作りすぎた 駐車スペースを広く作りすぎた結果、費用が多くかかったという失敗事例もあります。 「常駐させる車は2台だが、両親や知人が来た時に3台は駐車できるようにしたい。」といった要望はよくあるケースです。確かに、3台以上停車できる家は来訪しやすく便利ですが、1台あたりの停車スペースである約5.6坪分を余計に購入する必要があります。 例えば、坪50万円のエリアでは約280万円の費用がかかり、都市計画税と固定資産税が毎年発生します。駐車スペースは、こういった費用が発生しても用意する価値があるのかをしっかり検討しましょう。 注文住宅で後悔した失敗事例18:庭の手入れが大変だった 庭の手入れが大変だったという失敗事例もよくあるケースです。 「新築は庭があった方が良い」という意見は少なくありませんが、草むしりの手間がかかり管理が大変です。また、仮に総コンクリートにした場合、夏場は熱すぎて作業すらできないスペースになる可能性もあります。 駐車スペースと同様に、有効活用していないスペースになってしまうと感じた場合、導入すべきか一度検討し直しましょう。 注文住宅で後悔した失敗事例19:コストオーバーしてしまった 注文住宅を建てた人のなかには、場所や設備だけでなくコストオーバーのような費用面における失敗事例もあります。 人生三大支出の1つが住宅購入であり、残り2つである教育資金と老後資金とのバランスを考えずに購入することはおすすめできません。 注文住宅を検討する際には必ず人生のどのタイミングでいくら費用が発生するのかを把握し、問題のない資金に抑えるよう注意が必要です。 注文住宅で後悔した失敗事例20:将来的に売却することを考慮していなかった 注文住宅を建てる際であっても、将来売却できる資産価値が担保できているかどうかを考えることは重要です。 なぜなら、最悪の場合に住宅を売ってしまうことで住宅ローンを無くすことができるという場合と、そうでない場合では精神的負荷が全く違うからです。 そのため、最初は注文住宅を売却するつもりはなかったとしても、資産価値が高い家づくりにしておくことは重要です。 注文住宅で後悔しないためのポイント 先述したような、注文住宅を建てる際に後悔をしないようにするためには、どのような注意点があるのでしょうか。 設計プランに関する打合せを入念に行う 将来のライフスタイルを考慮した間取りにする 信頼できるハウスメーカーを選ぶ リフォームやリノベーションを検討する ここでは、最低限クリアする必要がある上記4つのポイントについて解説します。 設計プランに関する打合せを入念に行う 設計プランは、手を抜かず細かい所まで確認するようにしましょう。 特に、営業担当から設計士に変わったタイミングでは、自身の要望がしっかりと引き継がれているかどうかを確認することが大切です。建物の着工スケジュールがあるので期日は決められますが、そうであっても可能な限り入念な打ち合わせをすることをおすすめします。 将来のライフスタイルを考慮した間取りにする 例えば、子供が2人産まれた時に部屋を二人部屋にするなど、ライフスタイルが将来変化する前提での間取りづくりを心がけましょう。 そのためには、どのようなライフスタイルになるのかを家族間で話し合い、想定しておくことも重要です。必要であればハウスメーカーに相談しFPを受けるようにしましょう。 信頼できるハウスメーカーを選ぶ 注文住宅を成功させるコツは、信頼できるハウスメーカーに出会うことです。真摯に向き合い、夢を実現できる担当者がいるメーカーは、信頼できるハウスメーカーだといえるでしょう。 リフォームやリノベーションを検討する 一定期間住んだあとにリフォームやリノベーションをすることで、足りない要望を補完しながら快適な住環境を維持することができます。 ゼロから作る注文住宅とはいえ、100%満足のいく家づくりは難しいです。そのため、完璧をもとめ過ぎず住みながら良い家に変化させていくことが大切です。 注文住宅で後悔することがないように事前準備を徹底しよう 注文住宅は決して安い買い物ではないため、後悔したくないと考える人がほとんどですが納得のいく家づくりはどのように進めれば良いか分からない人も多いでしょう。 そこで、まずは家づくりのプロに相談することをおすすめします。国分ハウジングは、鹿児島を中心に注文住宅を供給しており、地域密着の家づくりサポートを展開しております。 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/
2022.11.08
家は大きく分けて注文住宅と建売住宅があり、どちらにもメリットとデメリットがあります。 これから夢のマイホームを計画中する方は、注文住宅と建売住宅のどちらを選ぶべきか両者の良し悪しから見極めなくてはなりません。 今回の記事では、住宅を取得する方に向けて注文住宅と建売住宅のメリット・デメリットを解説します。 両者の利点と欠点を分かりやすく説明するので、今後、家を建てようと考えている方はぜひ参考にしていただければと思います。 費用の違いや期間の違いについてもまとめるので、ぜひ最後までお付き合いください。 注文住宅とは? 注文住宅とは自分の理想を追求できる住宅のことをいいます。 注文住宅は自分で土地を購入して建物を建築するのが特徴です。 建売住宅と比較すると予算が高くなりやすいものの、自由に設計しやすいだけでなく構造や間取りも自由に変更しやすいのが強みです。 デザインも自由に決められるだけでなく、住宅ローンを組みやすいのも魅力でしょう。 ただし、総額を把握しづらいことや生活を想像しにくいこと、入居までが長いことなどのデメリットもあります。 そのため、メリットとデメリットを比較検討して判断しましょう。 注文住宅のメリット メリット1 自由に設計しやすい メリット2 構造や間取りを変更しやすい メリット3 デザインを自由に決められる メリット4 住宅ローンが組みやすい 注文住宅のメリットとしては自由に設計できる点にあります。 夢のマイホームは理想を詰め込めることが重要なので、構造や間取りも変更しやすい点は大きなメリットです。 デザインも自由に決められるため、自分が思い描く最高の家を作れます。 それでいて住宅ローンも組みやすいからこそ、無理なくマイホームを手に入れることができます。 このように注文住宅はメリットがたくさんあります。 注文住宅のデメリット デメリット1 予算が高くなりやすい デメリット2 総額を把握しにくい デメリット3 生活を想像しにくい デメリット4 入居までの期間が長い 注文住宅のデメリットとしては予算が高くなりやすい点にあります。 夢のマイホームだからと理想を詰め込みすぎると、気づけば総額が予算を大きく超えている可能性もあります。 総額が把握しにくい点がデメリットであるほか、生活を想像しにくいことや入居まで長いこともデメリットとなります。 建売住宅とは? 建売住宅は完成している物件を選択する住宅のことをいいます。 建売住宅は土地付きの建物を契約するのが特徴です。 事由に設計しにくいものの予算を低く抑えやすいだけでなく、総額を把握しやすいのが強みとなります。 生活を想像しやすいだけでなく、入居までが短いのも魅力です。 ただし、構造や間取りを変更しにくいことやデザインを自由に決められないこと、といった自由度の低さが弱みと言えます。 そのため、メリットとデメリットを比較検討して判断してください。 建売住宅のメリット メリット1 予算を低く抑えられる メリット2 総額を把握しやすい メリット3 生活を想像しやすい メリット4 入居までの期間が短い 建売住宅の大きなメリットは予算を低く抑え安い点です。 夢のマイホームのためとはいっても予算を大きく超えてしまっては後々の返済生活が大変です。 その意味では総額を把握しやすい点が大きなメリットとなるでしょう。 それでいて建売住宅は建物が完成している状態で土地と併せて取得できるため、生活を想像しやすいです。 入居まで短いのもメリットとなります。 建売住宅のデメリット デメリット1 自由に設計しにくい デメリット2 構造や間取りを変更しにくい デメリット3 デザインを自由に決められない 建売住宅のデメリットとしては自由に設計しにくい点にあります。 すでに物件が完成してしまっているので、後々、構造や間取りを変更することもできません。 そのため、デザインなども自由に決められない点がデメリットとなります。 注文住宅と建売住宅の費用の違い 注文住宅と建売住宅の違いにおいて、最も気になることの1つが費用です。 一般的に注文住宅と建売住宅では「注文住宅=割高」「建売住宅=割安」という印象があります。 この認識はおおよそ間違ってはいません。 ただ、両者に大差があるわけではなく、調整や厳選することで費用も抑えられます。 注文住宅は調整できる 一般的に高いと言われる注文住宅は調整が可能です。 依頼する工務店やハウスメーカーに前もって予算を伝えておけば、その範囲内で調整を行えます。 注文住宅は自由設計ということもあって予算の把握が難しいですが、最初に予算を決めてしまえば問題はありません。 設計の段階で追加したい部分が出てくれば割高になるものの、軸となる予算さえ決めてしまえば節約も可能です。 建売住宅は厳選できる 一般的に安いと考えられる建売住宅は厳選が可能です。 仲介してくれる不動産業者に前もって予算を伝えておけば、その範囲内で紹介してもらえます。 建売住宅は企画設計ということもあって予算の把握も簡単ですし、最初に予算を定めてしまえば安心です。 設計の段階で追加したい部分が出てきても変更できないからこそ割安で、総額としてかかってくる予算も割高になることはありません。 入居するまでの流れや期間の違い 注文住宅と建売住宅は入居するまでの流れや期間に違いがあります。 ここからはそれぞれの入居までの流れと期間の違いを見ていきましょう。 注文住宅に入居するまでの流れや期間 ・予算決め ・土地探し 約3~6ヵ月 ・土地購入の手続き ・住宅ローンの検討 約3ヵ月 ・建物建築の手続き ・住宅プランの検討 約3ヵ月 ・物件の工事 約4~6ヵ月 ・物件の引き渡し 約6~12ヵ月 注文住宅は一般的に予算決めと土地探しに約3~6ヵ月かかるとされます。 予算は自分で決めるだけなので問題はありませんが、土地探しは難航する場合があります。 特に人気エリアに新居を構えようと思っている場合は、半年程度の下見期間を設けましょう。 また、土地購入の手続きと住宅ローンの検討には約3ヵ月、建物建築の手続きと住宅プランの検討にも約3ヵ月かかります。 この部分が注文住宅における重要なポイントとなるため、慎重に判断していく必要があります。 そして、諸々の確認が済めばいよいよ物件の工事開始です。 工事は物件の内容によっても変わるものの約4~6ヵ月かかるとされています。 何事もなく工事が終了すれば、最後に物件の引き渡しを行って完了となります。 建売住宅に入居するまでの流れや期間 ・予算決め ・物件探し 約1ヵ月半~3ヵ月 ・物件契約の手続き ・住宅ローンの検討 約1ヵ月半 ・売買契約の手続き ・住宅プランの検討 約1ヵ月半 ・物件の内覧 約1日~1週間 ・物件の引き渡し 約3~6ヵ月 建売住宅は予算決めと建物探しには一般的に約1ヵ月半~3ヵ月かかるとされます。 予算は自分で決めてしまえば差し支えないものの、物件探しは苦戦する場合があります。 なかでも人気エリアの新居を手に入れようとしている場合は、数ヵ月程度の下見期間を設けてください。 また、物件契約の手続きと住宅ローンの検討には約1ヵ月半、売買契約の手続きと住宅プランの検討にも約3ヵ月かかります。 この部分は建売住宅における大切なポイントとなるので、的確に判断していく必要があります。 そして、諸々の確認が済めば、いよいよ物件の内覧です。 内覧は物件の詳細を知るためのものなので約1日~1週間かけてじっくりと行いたいところです。 何事もなく内覧が済めば、足後に物件の引き渡しを行って完了となります。 自分に向いているのはどっち? 最後に注文住宅と建売住宅、どちらが自分に向いているのか知りたい方に向けて、それぞれ「向いている人」をまとめました。 注文住宅に向いている人 建売住宅に向いている人 ・予算を調節したい人 ・費用を気にしない人 ・自由に設計したい人 ・デザインにこだわりたい人 ・工事の内容を見ておきたい人 ・完成までワクワクしていたい人 ・予算を節約したい人 ・費用を把握しておきたい人 ・構造や間取りを気にしない人 ・見た目にこだわりがない人 ・物件の裏側を気にしない人 ・実物を見て決めたい人 あくまでもざっと挙げた場合となりますが、注文住宅と建売住宅に向いている人はそれぞれ異なります。 注文住宅のメリットを享受したい方は注文住宅がおすすめですし、建売住宅のメリットを享受したい方は建売住宅がおすすめです。 両者どちらが良くてどちらが悪いということはありません。 言うなればどちらも住宅としては優れているといえるでしょう。 しかし、何を優先するかによって合う、合わないが発生しますので、世間にとってではなく自分にとって最高のマイホームがどのようなものなのかを考えてみるのがおすすめです。 どちらにすべきか決めかねるということであれば、不動産業者をはじめ工務店やハウスメーカーに相談してみるのがおすすめです。 物件の専門家であれば貴重な情報も教えてくれるだけでなく、自分に合っている家がどのようなものなのかも判断してくれます。 相談だけなら無料で受け付けてくれるところも多々あるため、まずは気軽に相談してみましょう。 まとめ 注文住宅と建売住宅は新居を考えている方にとって悩みの種といえるかもしれません。 どちらにもメリットとデメリットがあるだけに、どちらにも決められないという方がいるくらいです。 ただし、注文住宅には注文住宅にしかない強みがあり、建売住宅には建売住宅にしかない強みがあります。 何が正しくて何が間違いなのかは住んでみないと分からない部分もあるので、新居について考えている方は、自分がどのような生活を送りたいのかじっくりと向き合ってみてください。 そうすれば、夢のマイホームが見えてくるはずです。 国分ハウジングでは家づくり相談会を実施しています。 ・マイホームを考え始めたけど、何から始めたらいいかわからない… ・マイホームに必要な資金って具体的にいくら? ・何にお金がかかるの?追加費用ってどのくらい必要? ・貯金を崩さずにマイホームを実現することって可能? といった家づくりに関する様々な悩みを解消できますので、家づくりでお困りの方はお気軽にお問い合わせやご来場ください。 国分ハウジングのイベント・見学会情報は以下から! https://kh-house.jp/event/
2021.12.28
みなさんはマイホームブルーという言葉を聞いたことがあるでしょうか。 マイホームブルーというのは、マイホームの計画中や購入後に精神的に不安定な状態に陥ることをいいます。 人によっては肉体的な不調にも見舞われるなど、たかがマイホームブルーと侮れない症状もあります。 しかし、そもそもマイホームブルーとはどういった症状を意味するのでしょうか。 今回はこれから家を取得したい方やすでに住宅を手に入れた人に向けて、マイホームブルーについて解説します。 この記事では特に、マイホームブルーの原因や克服方法、気をつけるポイントなどを説明するので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。 マイホームブルーはマリッジブルーやマタニティブルーなどと同様に、誰にでも起こり得る症状です。 だからこそマイホームブルーについて深く知り、うまく切り抜けることが大切です。 目次 マイホームブルーとは? マイホームブルーの原因 1.住宅ローンの返済に対する漠然とした心配や不安 2.土地や建物に縛られることで生まれる意識 3.理想と現実の乖離によるギャップ マイホームを建てる前に気をつけるポイント 1.無理のない返済計画 2.立地や周辺環境の確認 3.間取りや生活動線の確保 マイホームブルーの克服方法 1.他人と比べない 2.模様替えをする 3.生活に楽しみを見出だす 4.インテリアやエクステリアで補う 5.暮らしの中で問題をクリアしていく まとめ マイホームブルーとは? そもそもマイホームブルーとは何かというと、マイホームの計画中や購入後に襲ってくるさまざまな症状をいいます。 これらは肉体的にも精神的にも不調をもたらすものであり、具体的な症状としては以下のようなものがあります。 気分が落ち着かない 気持ちが落ち込む 心配が強まる 不安が増える イライラする 不安定になる マイホームブルーでは以上のような症状に苛まれる方が多いです。 これらは精神的な症状が主たるものですが、考え込むことによっていずれ肉体的な症状も出るようになります。 たとえば、マイホームブルーが長く続くことで八つ当たりすることが多くなり、家族間や親戚間でトラブルになることもあります。 最悪の場合は離婚や別居の原因となるなど、家庭崩壊にもつながる深刻なものだといえるでしょう。 これらマイホームブルーにならないためにはその原因を的確に紐解く必要があるため、以下でマイホームブルーの原因についても把握しましょう。 なかには、無意識のうちにマイホームブルーになっている方もいて、気づいた時には症状が深刻になっているケースもあります。 大切なのは自分の心身に耳を傾けることです。 特に次の項目でまとめる原因が少しでも当てはまる方はマイホームブルーの疑いがあるかもしれません。 マイホームブルーの原因 マイホームブルーは一つの事柄が原因となって引き起こされるというよりは、複数の原因が複合的に絡み合って引き起こされることが多いです。 そのため、まずはどのようなことが原因でマイホームブルーになるのか、一つひとつ詳しく見ていきましょう。 1.住宅ローンの返済に対する漠然とした心配や不安 マイホームを手に入れることは人生でも一種の大きな夢となります。 その一方、現金一括で住宅を買える人は少なく、多くの人は住宅ローンを借りることになります。 当然、マイホームでの生活が始まるとともに住宅ローンの返済生活がスタートするわけです。 実はこれら住宅ローンの返済に対する漠然とした心配や不安がマイホームブルーを引き起こす原因になるとされています。 住宅ローンとなると家の規模によるものの、だいたい1,000~5,000万円ほどとなります。 条件によっては6,000万円以上もの住宅ローンを抱えることもあり、それら金額の大きさや期間の長さにプレッシャーを感じることも多いです。 その中で生活に余裕がなくなり、気づけばマイホームブルーになってしまっている方も少なくありません。 2.土地や建物に縛られることで生まれる意識 マイホームは人生の拠点となるため、賃貸のように何度も引っ越すことはできません。 原則として、一度、家を取得した場合、そこに一生住み続けることを覚悟しなくてはなりません。 もちろん、それが理想の生活であれば問題ないのですが、住み始めてから「日当たりが悪かった」「風通しが悪かった」「近所にトラブルメーカーがいた」「住み心地が良くなかった」など、何かしらの不満が生まれます。 しかし、一度住宅を手に入れてしまった以上、土地や建物に縛られて身動きが取れなくなることもあるわけです。 それが取得したばかりとなると、なおさら引っ越すのは難しいでしょう。 その結果、良い面よりも悪い面が目立ってしまって、毎日のように「こんなはずじゃなかった」と葛藤することになります。 それがマイホームブルーにつながる可能性も十分にあるわけです。 3.理想と現実の乖離によるギャップ マイホームは自分たちの理想を詰め込んだ夢の空間です。 しかし、実は「間取りが悪かった」「生活導線を考えていなかった」など、問題も発生します。 それらの現実が押し寄せてくることによって、理想と現実のギャップが生じます。 生活する前は「ああしよう」「こうしよう」と思っていたものの、実際に暮らしてみると思い通りにならないことも多々出てくるのです。 それがマイホームブルーの原因になることもあります。 マイホームを建てる前に気をつけるポイント マイホームを作るとなると張り切ってしまって、ついつい理想と現実が見えなくなってしまうこともあります。 そのため、計画の段階で一度、冷静になり、購入してからのことも考えて話を進めていくことが重要です。 ここではその際に知っておくべき注意点をまとめます。 1.無理のない返済計画 住宅ローンを組む場合、背伸びをして「これくらいなら大丈夫だろう」と考えてしまう方もいます。 しかし、本来の住宅ローンはむしろ余裕を持って契約するものです。 収入に対する返済負担率は30~35%とされていますが、これらはあくまでも借入可能額であり返済可能額ではありません。 そのため、マイホームを建てる際には無理のない返済計画を立てましょう。 特に、返済負担率は20~25%、さらに余裕のある暮らしがしたいなら10~15%で考えましょう。 それだけでなく今後のライフプランに合わせた資金計画も必要です。 たとえば、出産や育児をするのなら教育資金が必要となりますし、両親や祖父母の介護資金が必要となることもあるでしょう。 これらの資金計画をマイホームの完成前に考えておくことで、余裕を持って生活できます。 2.立地や周辺環境の確認 家というのは外装内装を自分の理想に合わせて作っていくものですが、意外と見落としてしまうのが立地や周辺環境です。 実際に住み始めてから日当たりや風通しの問題に直面することもあるほか、近所からの騒音や振動に頭を抱えることもあるかもしれません。 そのため、住宅を申し込む前に立地や周辺環境を必ず確認してください。 特にこれらは日中の様子だけではなく夜中の様子もチェックしておくことをおすすめします。 なかには、早朝や深夜に爆音で走っていくバイクの走行ルートになっていたり、生活音がうるさい隣人がいたり、時間帯によって全然違ってくることもあります。 3.間取りや生活動線の確保 家を考える際、配線やコンセント、収納やスペース、窓や玄関などを事細かに決めていくわけですが、これら間取りや生活動線というのは実際に暮らしてみて初めて気づくことも多いです。 そのため、細かな使い勝手の部分に関しては、設計段階で十分に検討しておく必要があります。 住み始めてからではリフォームやリノベーションもそうそうできないため、いかに設計段階で気づけるかが重要となってくるでしょう。 マイホームブルーの克服方法 マイホームブルーは自然と抜け出せる人もいますが、なかには長引いてしまう人もいます。 そのため、克服方法をいくつか知っておくことが大事です。 ここからは、マイホームブルーの克服方法をまとめるので、「マイホームブルーかな」と思った方はぜひ試してみてください。 1.他人と比べない まず一番重要となるのが他人と比べないことです。 やはりどうしても隣の芝生は青く見えるもので、比べだすと止まりません。 なかには、友人の家と比べて「我が家はダメなところばかり」と嘆いたり、「うちはあんなに立派な家じゃない」と悲しくなったりすることもあるかもしれません。 しかし、比べたところでマイホームは何も変わりません。大切なのは受け入れることです。 2.模様替えをする もしマイホームブルーから抜け出せないということなら模様替えをしてみましょう。 リフォームやリノベーションはハードルが高いものの、家具家電を動かすくらいなら誰でもできます。 模様替えによって新たな発想が生まれるなど「ここはこうすれば見栄えが良くなるかも」と新たな楽しみを見つけることにもつながります。 模様替えで住みやすさが改善されれば、マイホームブルーも乗り越えられるはずです。 3.生活に楽しみを見出だす 単に悶々と頭を抱えていても何も始まらないので、できればマイホームでの楽しみを見出だしていくようにしてください。 毎日の「食事が美味しい」とか「お風呂が気持ち良い」とか、夢のマイホームを手に入れた人だからこそ得られる幸せを見つけていくことで、マイホームブルーも自然と溶けていくでしょう。 4.インテリアやエクステリアで補う どうしても生活のレベルを上げたいということなら、インテリアやエクステリアを充実させてみるのも1つの方法です。 マイホームブルーとなると悪いところばかり目立ってしまいますが、最新のインテリアや独自のエクステリアを導入して、付加価値を生み出していきましょう。 そうすることでマイホームの良いところも見えてくるようになるはずです。 5.暮らしの中で問題をクリアしていく 実際に問題に直面した際には、暮らしの中でクリアしていけるように工夫するのもおすすめです。 たとえば、騒音や振動が響いてくるならただ我慢するのではなく警察に相談するのも良いでしょう。 立地や周辺環境が気になるなら、何か自分の心が躍る場所がないか散歩しながら探してみるのも良いでしょう。 そうして1つずつ問題をクリアしていけば、おのずとマイホームブルーに苛まれることも減っていきます。 まとめ マイホームブルーは新生活を送り始めてから発症する方が多いです。 これらは精神的にも肉体的にも不調が続くもので、人によっては家を取得したことすら後悔してしまうこともあるくらいです。 最悪の場合はマイホームブルーが原因で家族離散という結果になってしまうこともあるかもしれません。 そのため、できれば設計段階からよりリアルな新生活を考え、間取りや生活導線についても考えてみましょう。 それだけではなく無理のない住宅ローンを組むことや資金計画を立てること、立地や周辺環境について確認することも重要となってきます。 その中で1つひとつの問題をクリアし、マイホームブルーを乗り越えていくことが大切です。 まずはありのままのマイホームを受け入れ、日々のちょっとした幸せに目を向けてみましょう。 土地探しに不安がある、住宅資金に不安がある、家づくりをしたいが何から始めれば良いか分からないなど住宅についてのお悩みがある方は、以下より来場にてお気軽にご相談ください。
2021.11.30
近年、人気を集めてきている住宅、それがローコスト住宅です。 文字通り、ローコストで建てられる住宅のことを指します。 どうしても「家=高い」という印象があるかもしれませんが、ローコスト住宅であれば「家=安い」という発想に転換可能です。 しかし、そもそもローコスト住宅がどのような家なのかわからない方も多いのではないでしょうか。 今回はそういった方に向けて、ローコスト住宅とは何かを解説します。 それだけではなく、実際の家選びにも活用できるようメリット・デメリットも説明します。 もし夢のマイホームを予算的な問題で諦めようとしている方は、ローコスト住宅という選択肢も選んでみてはいかがでしょうか。 もしかしたら限られた予算でも素敵な家が建てられるかもしれません。 目次 ローコスト住宅とは? ローコスト住宅のメリット 1.誰でも手が届く価格設定 2.背伸びしてできる自由設計 3.増改築や建て替えが簡単 4.無駄のない洗練された見た目 5.生活導線を組みやすい間取り ローコスト住宅のデメリット 1.理想が多いと実現しきれないことも 2.間違いやすい表示価格と実質価格 3.グレードの低い標準仕様 4.オプションが高額なケースも 5.メンテナンスが頻繁に必要な場合も ローコスト住宅を選ぶならここに注意 月々5万円から叶う国分ハウジングの注文住宅 まとめ ローコスト住宅とは? そもそもローコスト住宅とはどんな家を指すのでしょうか? 実はこれに関しては具体的な定義が定められているわけではありません。 「○○万円以下の家をローコスト住宅とする」というような定義が決められているわけでもないわけです。 ただし、坪単価などの相場はあるため、その点からローコスト住宅の定義を割り出すことは可能です。 ローコスト住宅の坪単価はおおよそ30~50万円の範囲とされます。 通常の住宅であれば坪単価はおおよそ60~90万円の範囲となるため、条件次第では半額もしくはそれに近い金額で建てられる可能性があるわけです。 以下は、それらの相場を参考にしやすくした一覧です。 ここではローコスト住宅と通常の住宅の坪単価ごとの違いをまとめます。 坪/単価 ローコスト住宅(坪30万円) 通常の住宅(坪60万円) 30坪 900万円 1,800万円 40坪 1,200万円 2,400万円 50坪 1,500万円 3,000万円 60坪 1,800万円 3,600万円 以上の表のように坪単価30万円のローコスト住宅と坪単価60万円の通常の住宅とでは、倍近い差となるわけです。 それを考えると、格安な住宅のことを総じてローコスト住宅と呼べるといっても良いかもしれません。 定義こそないものの、高い家は通常の住宅に分類され、それよりもリーズナブルなものはローコスト住宅に分類されると覚えておくとわかりやすいでしょう。 ローコスト住宅のメリット ここからはローコスト住宅のメリットを見ていきましょう。 1.誰でも手が届く価格設定 ローコスト住宅は何よりも安いのがメリットとなります。 家を持つということは理想の人生においてかなり重要な部分となります。 しかし、数千万円の現金を用意できる人は稀で、住宅ローンを組む人がほとんどです。 それら住宅ローンが負担となり、生涯を返済のために消費するという生活となってしまう人もいるくらいです。 一方、ローコスト住宅なら誰でも手が届く価格設定となっているため、住宅ローンの返済も重荷になりません。 中には月々5万円ほどの支払いで購入できる家もあります。 その分、浮いたお金を生活や娯楽に当てられます。 また、妊娠や出産や育児などにかかる費用にも当てられるでしょう。 2.背伸びしてできる自由設計 ローコスト住宅は選択肢が限られると思われがちですが、意外にも自由設計が可能なものもあります。 若干お金はかかるものの、他の家に比べて安価で自由設計できるのもローコスト住宅のメリットです。 ローコスト住宅を提供する工務店やハウスメーカーの規格住宅のまま建てるのが一番割安ですが、それでも自由設計ができればライフスタイルの幅も広がります。 なかには豊富なオプションを用意しているところもあるため、思っているよりもユニークな家を持てる可能性があります。 3.増改築や建て替えが簡単 ローコスト住宅は増改築や建て替えにも対応しやすいのがメリットとなります。 どんな住宅もいつまでもきれいな新品のままではなく、数年数十年と経過するごとに劣化していきます。 これを不動産業界では経年劣化などと呼ぶのですが、ローコスト住宅であればそもそも住宅ローンなどを押さえられるため、余った自己資金を増改築や建て替えに当てられるのです。 家は建てて終わりではなくその後のメンテナンスも必要となるため、それらを見越してあえてローコスト住宅を選ぶのも良いでしょう。 特に、リフォームやリノベーションなども加味すると、躯体など構造にお金をかけておいてその他は抑えるという方法もおすすめです。 4.無駄のない洗練された見た目 ローコスト住宅はお金をかけていないから「ダサいのでは」と思うかもしれません。 しかし、ローコスト住宅でも無駄のない洗練された見た目の家を作れます。 複雑なデザインにするほどお金はかかりますが、あえてシンプルに仕上げることによって美しい家を作ることが可能です。 もちろん好き嫌いはあるものの、むしろローコスト住宅の方が気に入るという方もいらっしゃいます。 近年は安っぽく見えることはなく、高く見せる工夫を取り入れたローコスト住宅も多いです。 スマートかつスタイリッシュな家も増えているため、雑味のない家を持ちたい方におすすめといえます。 5.生活導線を組みやすい間取り ローコスト住宅はお金をかけずに作るため、逆に間取りがスッキリとします。 入り組んだものを取り入れることもないため、生活導線が組みやすいのも特徴です。 部屋を区切るほどに予算もかかってしまうので、そこはあえてオープンな空間として作り込むなど、工夫次第で素敵な家を持つことは十分に可能です。 完璧な家を目指す方にとっては物足りないかもしれませんが、無駄をそぎ落としたシンプルなライフスタイルを目指す方にとっては最適です。 ローコスト住宅のデメリット 次にローコスト住宅のデメリットを見ていきましょう。 1.理想が多いと実現しきれないことも ローコスト住宅はどうしても理想を詰め込むというよりも、とにかく家を持つという夢を叶えるための家となります。 そのため、理想をすべて実現できないという限界に直面します。 こればかりは低価格であるローコスト住宅だからこそ、選択肢が限られてくるわけです。 ただし、ローコスト住宅を提供している業者の中には、豊富なプランを用意しているところもあります。 その中から自分の理想に近いローコスト住宅を選べます。 逆に、制限されても構わないということなら、そこは自由に選んでみるのもありです。 2.間違いやすい表示価格と実質価格 ローコスト住宅の広告などを見てみると「○○万円」などのように表記を行っている会社もあります。 しかし、それら破格の住宅情報に引かれてよく確かめもせずに契約を進めると、後々になって「ほかにもお金がかかります」といわれることがあるわけです。 特に、契約時の価格と完成時の価格が乖離していることもあるため、表示価格と実質価格を間違わないようにしたいところです。 3.グレードの低い標準仕様 ローコスト住宅は標準仕様と銘打っておきながら、通常の住宅に比べてそもそものグレードが低いということもあります。 これは設備や機材にかかるお金を削減するためなので仕方ないことなのですが、当然ながら過度な期待をしていると裏切られる可能性があります。 その点は事前によく確認しておく必要があります。 4.オプションが高額なケースも ローコスト住宅であってもより理想の家に近づけるために、多種多様なオプションを選びたいという方もいるかもしれません。 しかし、ローコスト住宅では高額なオプションを用意している場合が多いです。 そのため、オプションにオプションを重ねていくと、結局は通常の住宅とあまり変わらない予算となってしまうこともあります。 あくまでもローコスト住宅は家にこだわりがない人に向けて提供されているものと覚えておきましょう。 5.メンテナンスが頻繁に必要な場合も ローコスト住宅はメンテナンスを頻繁に行わなくてはなりません。 通常の住宅に比べてリーズナブルな建材を採用しているところも多く、耐用年数が低いケースもあります。 そうなると暮らせば暮らすほどにメンテナンスがかさみ、結局は高額な維持費がかかるということもあるわけです。 そのため、自分で普段からの管理を徹底するなど、意外にも負担は大きくなったりします。 ローコスト住宅を選ぶならここに注意 もしローコスト住宅を選ぶということなら、業者選びに注意しましょう。 ローコスト住宅のニーズが増加傾向にあることを受け、近年は対応している業者も幅広くなりつつあります。 しかし、その反面で業者によっては手抜き工事となってしまうこともあるわけです。 たとえば、極端に工期が短いローコスト住宅となると、手抜き工事を引き起こす可能性も出てくるわけです。 業者が工期を短くしようとするあまり、対応する職人たちの単価を削っていることもあります。 そうなると、単価が低い現場でも数をこなさなくてはならないため、職人たちの負担は増えるばかりです。 その結果、手抜き工事をしてしまう可能性が出てくるのです。 また、ローコスト住宅は新しく開拓されてきた業界ということもあり、担当者が異様に若いところもあります。 それはそれでフレッシュなのかもしれませんが、やはり若すぎると実績や経験も乏しく、知識や技術も持ち合わせていない可能性が否めません。 向こう数年数十年と住む家を任せるには心許ない担当者もいるため、そこは新人ではなくベテランも多く在籍しているような業者を選びましょう。 そのほか、ローコスト住宅は建材の質を落としていることもあるので、もしかしたら欠陥が出てくることもあるかもしれません。 併せて、シックハウス症候群などにもつながる可能性があります。 不具合なども出やすい傾向があるため、今後生活していくことも考えてローコスト住宅を選びましょう。 もちろん、優れたローコスト住宅なら問題ないものの、節約ばかりでアフターサービスなども手厚くない業者を選んでしまうと失敗します。 ローコスト住宅を選ぶなら十分に慣れている業者などを選びましょう。 月々5万円から叶う国分ハウジングの注文住宅 国分ハウジングの注文住宅であれば、月々5万円からローコスト住宅を持てます。 国分ハウジングは建材の仕入れを独自のルートで行っているため、高品質でありながら低価格を実現しています。 それでいて不動産に精通した地元のスタッフも在籍しているため、建物だけではなく土地探しにも対応可能です。 すべて任せられるからこそ、オーナーの方の負担となる部分もほとんどありません。 ちなみに、国分ハウジングには、点検などの管理を行う専門担当者も常駐しているため、いつでもどこでも対応可能です。 もし、「家を建てたいけれど予算が…」と頭を抱えていらっしゃる方は、国分ハウジングでローコスト住宅を実現する方向で検討してみてはいかがでしょうか? まとめ ローコスト住宅は具体的な定義はないものの、通常の住宅よりもリーズナブルに家を建てられるのが特徴です。 相場によっては通常の住宅の半額となることもあるくらいです。 もちろんその限りではないものの、総じてローコスト住宅は格安で家を持てます。 ただし、メリットもあればデメリットもあるため、注意点なども含めて慎重に検討していく必要があります。 その点は担当者などとも相談を重ね、具体的な計画を立てていきましょう。 土地探しに不安がある、住宅資金に不安がある、家づくりをしたいが何から始めれば良いか分からないなど住宅についてのお悩みがある方は、以下より来場にてお気軽にご相談ください。
2021.10.29
夢のマイホームを手に入れる際、親から資金援助を受ける方も少なくありません。 親からの援助が不要だと思っている方であっても、いざ援助してくれるとなると甘えたいというのが正直な気持ちかもしれません。 しかし、その援助をそのまま受けるのは危険です。 実際に家を建てる際などもそうなのですが、親からの資金援助は贈与税の対象となる可能性があるからです。 非課税の特例も用意されているものの、何も知らずに援助だけ受けてしまうと大変なことになるかもしれません。 今回の記事では親から資金援助を受ける際に知っておきたいことを解説します。 特に贈与税についてまったく知らないという方は、ぜひ最後まで読んで一通りの情報を身につけておくと安心です。 目次 贈与税とはなにか? 贈与を非課税にできる「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」とは? 「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」の概要 人に関する条件 住宅に関する条件 住宅購入時に贈与税がかかる場合の計算方法 「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」の注意点 住宅ローン控除と併用するときは適用額に注意 贈与税が0円でも必ず申告が必要 資金援助は黙っていても発覚する 贈与のタイミングによっては特例が適用されない 「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」を使用しないほうが節税できるケース 非課税限度額以上に贈与を受けたいときはどうすればよい? 超えた分は贈与税を納める あらかじめ毎年110万円ずつ贈与を受けておく 相続時精算課税を選択する 共有名義にする 住宅購入時に贈与以外で資金の援助を受ける方法 まとめ 贈与税とはなにか? 贈与税とは文字通り第三者から贈与を受けた際に課せられる税金のことです。 今回の記事では親からの援助という視点を基準していますが、財産を与えてくれた相手に関係なく財産を受け取った時点で贈与税が発生します。 これら贈与税は年間110万円の基礎控除が定められているため、110万円以内の贈与であれば課税対象とはなりません。 その場合、当然ながら申告の必要はなく、納税の義務も発生しません。 しかし、逆に110万円を超える財産の贈与を受けた場合は贈与税の課税対象となることを覚えておかなくてはなりません。 仮に住宅の購入資金として親から100万円の援助を受けた場合、贈与税はかかりません。 逆に、親から200万円の援助を受けた場合、贈与税がかかります。 これらは基礎控除110万円が軸となるため、それ以上であれば500万円でも1,000万円でも課税対象となります。 ただし、贈与税には非課税の特例があるので、必ずしも課税されるわけではありません。 贈与を非課税にできる「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」とは? 贈与税に関しては非課税にできる特例があります。 これらは正式名称で「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」とよばれています。 この特例を活用すれば、本来かかるはずの贈与税を非課税にできる可能性があるわけです。 以下、詳しい内容について見ていきましょう。 「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」の概要 贈与税の非課税の特例とは、一定の条件を満たすことで受けられる特例措置のことをいいます。 特に2015年1月1日~2021年12月31日の間に親などから資金援助を受けた場合、一定の要件を満たしていれば贈与税が非課税対象となるのです。 この特例をフル活用すれば最大3,000万円の贈与まで非課税となります。 この特例では基礎控除110万円を上乗せした金額、つまりは最大3,110万円まで贈与税がかからなくなるため、マイホームを取得する予定の方は活用すべき特例といえます。 しかし、これらの特例は消費税によっても左右され、10%に上がった際には非課税枠も変わってしまいます。 以下、参考までに消費税が10%の物件の非課税限度額です。 ▼消費税8% 契約期間 一般住宅 省エネ等住宅以外 2015/1/1~2015/12/31 1,500万円 1,000万円 2016/1/1~2020/3/31 1,200万円 700万円 2020/4/1~2021/3/31 1,000万円 500万円 2021/4/1~2021/12/31 800万円 300万円 ▼消費税10% 契約期間 一般住宅 省エネ等住宅以外 2019/4/1~2020/3/31 3,000万円 2,500万円 2020/4/1~2021/3/31 1,500万円 1,000万円 2021/4/1~2021/12/31 1,200万円 700万円 これらは消費税10%の場合の非課税枠となるため、消費税8%の物件と条件も変わります。 条件によっては数百万円~数千万円ほど非課税枠が変わることもあるため、その点は税理士などの専門家に相談して対応してもらうことをおすすめします。 なお、贈与税の非課税の特例を受けるには条件もあるため、以下で人に関する条件と住宅に関する条件をそれぞれまとめます。 これらの条件をクリアしていないと特例は受けられないため、必ず確認しておきましょう。 人に関する条件 以下、特例を受ける際の人に関する条件です。 直系尊属からの贈与を受けた人 贈与を受けた年に日本国内に住所がある人 贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の人 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の人 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された資金全額を充てる人 贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居する人または遅滞なく入居できる人 2009年~2014年の贈与税申告で特例を受けていない人 契約の相手が自身にとって特別の関係がある人でない人 住宅に関する条件 以下、特例を受ける際の住宅に関する条件です。 ▼新築の場合 日本国内の居住用家屋である新築 床面積が50m2以上240m2以下の新築 床面積の半分以上を住居として使用する新築 ▼増改築の場合 日本国内の居住用家屋である増改築 床面積が50m2以上240m2以下の増改築 床面積の半分以上を住居として使用する増改築 工事費が100万円以上で半分以上が住居部分の工事に充てられる増改築 増改築は自身が所有かつ居住している物件であり工事内容証明書類がある増改築 住宅購入時に贈与税がかかる場合の計算方法 では、家を取得する際に資金援助を受けた場合、どのように贈与税を割り出せば良いのでしょうか。 ここからは住宅購入時にかかる贈与税の計算方法を簡単にまとめます。 まずは、課税価格と課税税率と課税額を一覧表にしたものがあるので、そちらをご確認ください。 課税価格 贈与税率 控除額 ~200万円以下 10% - ~400万円以下 15% 10万円 ~600万円以下 20% 30万円 ~1,000万円以下 30% 90万円 ~1,500万円以下 40% 190万円 ~3,000万円以下 45% 265万円 ~4,500万円以下 50% 415万円 4,500万円超~ 55% 640万円 贈与税はそれぞれの財産によって課税対象が変わるものの、以上の一覧表に当てはめて計算すれば簡単に割り出せます。 なお、贈与税の計算式は以下となります。 ・課税価格(贈与財産-110万円)×贈与税率-控除額=贈与税額 これらにそれぞれの財産を当てはめていくことで簡単に計算できます。 仮にここでは贈与財産が3,000万円だった場合、どのような計算方法となるのか以下に示しておきます。 ・課税価格(3,000万円-110万円)×45%-265万円=1,035.5万円 つまり、3,000万円分の財産を贈与された場合は1,035.5万円の贈与税がかかるわけです。 もちろん、これらは家を購入する際の資金援助も含まれます。 そのため、基礎控除を超えるという場合にはきちんと申告しなくてはなりません。 なお、課税価格は贈与される財産によって左右されるため、前述の一覧表を確認しながらいくらになるのか試算しなくてはなりません。 これらの計算はそこまで難しくはありませんが、もし、わからないことがある場合は、税理士などの専門家に相談すると安心です。 「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」の注意点 贈与税の非課税の特例は一見すると非常にありがたいもののように思えますが、実は注意しておきたいこともあります。 ここからはこれら特例の注意点を簡単にまとめていくので、1つ1つ確認していきましょう。 住宅ローン控除と併用するときは適用額に注意 家を購入する際、多くの方は住宅ローンを組むはずです。 これら住宅ローンにも実は特例が設けられています。 住宅ローン控除とは住宅ローン残高もしくは住宅取得対価のうち少ない方の1%が所得税から控除される特例のことで、条件次第で10年間控除が受けられる特例措置となります。 しかし、贈与税の特例と所得税の特例を併用する際は、適用額に注意が必要です。 仮に、4,000万円の家に対して借入額3,000万円で贈与額1,500万円だった場合、本来の4,000万円から贈与額1,500万円を差し引くと2500万円となってしまいます。 そうなると借入額の3,000万円中2,500万円が住宅取得等資金となるわけです。 当然、超過した500万円分は住宅ローン控除の対象外となります。 その結果、むしろ負担が増える場合もあるのです。 だからこそ、住宅ローンと併用する場合は適用額に気をつけなくてはなりません。 贈与税が0円でも必ず申告が必要 本来、税金というのは0円であれば申告は不要とされています。 たとえば、個人事業主として何か事業をしていても事業所得が0円だった場合、確定申告は不要です。 贈与に関しても0円であれば確定申告は原則として不要です。 しかし、贈与税の特例を受ける場合は必ず確定申告が必要となります。 そもそも申告がない限り、税務署も特例を適用することはできません。 そのため、贈与税の特例を受けたい場合は2月1日~3月15日までに申告を済ませておきましょう。 なお、申告期限を過ぎてしまうと、最悪の場合は贈与税の特例が受けられない場合もあります。 これらは原則として贈与を受けた翌年に申告することになるため、少しややこしいです。 たとえば、2020年分の適用を受けるなら2021年の2月1日~3月15日までに申告を済ませなくてはならないわけです。 ちなみに、確定申告には以下の書類が必要となります。 こちらも併せて用意しましょう。 申告書 戸籍謄本(戸籍抄本) 登記事項証明書 物件に関する契約書 本人確認書類 これら必要書類をまとめて申告しなくてはなりません。 なお、本人確認書類は免許証や保険証だけでなく、マイナンバーカードや通知書でも問題ありません。 ただし、もしわからないことがあれば管轄の税務署に問い合わせてみてください。 資金援助は黙っていても発覚する 税金というのは誰しも「払いたくない」という気持ちがあるはずです。 直接、手渡しすればバレないと思って資金援助について黙っている方もいます。 たしかに、税務署を通さなければ、課税対象となることもありません。 しかし、当然ながら支払い義務のある税金を逃れようと故意に不正を働けば、脱税という扱いとなります。 資金援助そのものを隠すのはもちろん、援助の金額を過少に申告するのもアウトです。 それら申告事態を避けたり、虚偽の申告をしたりすると法で罰せられる可能性があります。 特に、税務署は毎年税務調査を行っているため、黙っていても発覚します。 そのため、リスクを冒してまで脱税するより、正しい方法で納税することをおすすめします。 贈与税の場合は基礎控除もありますし、特例措置もあります。 これらを活用すればそこまで贈与税が負担となることも多くはないため、資金援助した場合は必ず申告しましょう。 贈与のタイミングによっては特例が適用されない 贈与税でたまにあるのですが、タイミングによって特例が適用されないことがあります。 特に贈与を受けた翌年3月15日までに物件が完成していない場合、特例の対象外となってしまいます。 また、贈与を受けた翌年12月31日までに居住していない場合、こちらも特例の対象外となるのです。そのため、贈与のタイミングには十分に気をつけてください。 そのほか、住宅ローン決済後に贈与を受けた場合、返済に充てた分が特例の対象外となります。 ここは意外な落とし穴となってしまうため、住宅ローンを組む方も注意が必要です。 くれぐれも贈与のタイミングを間違わないよう、特例をフル活用できるタイミングで実行してください。 「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」を使用しないほうが節税できるケース 贈与税の非課税の特例はフル活用できれば心強い制度といえます。 しかし、実は使用しない方が節税できるケースもあります。 特に、小規模宅地等の特例を受ける場合は、むしろ贈与税の特例を受けないほうが節税になるわけです。 小規模宅地等の特例は物件の評価額を330m2まで80%軽減できる特例なのですが、贈与税の特例を適用すると逆効果となってしまいます。 特に、物件の評価額を減らせなくなるため、必ずしも贈与税の非課税の特例を受ければ良いということではありません。 また、被相続人の物件を相続する際にも注意が必要です。 この場合、小規模宅地等の特例が適用できるのは配偶者や家族や親戚のみとなります。 配偶者に関しては条件も緩和されているものの、ほかの家族や親戚が家を取得すると小規模宅地等の特例を受けられなくなります。 そのため、どの特例を選択するか慎重に検討しなくてはなりません。 非課税限度額以上に贈与を受けたいときはどうすればよい? 資金援助を考えている方は、非課税限度額以上に贈与を受けたいと考えている方も多いかもしれません。 原則として、特例を受ける場合は限度額に注意が必要なのですが、方法によっては非課税の限度額以上に贈与を受けることも可能です。 以下、特例の限度額以上に贈与を受けたい場合に実践したい方法をまとめます。 超えた分は贈与税を納める 最も正統な方法としては、超えた分の贈与税を納めるというのが安全です。 贈与税は特例によって非課税となる分もあるのですが、それ以上に資金援助を受けたいということなら、きちんと超過分の贈与税を納税しましょう。 正当に納税すれば誰も文句は言いませんし、いくら贈与を受けても問題ありません。 あらかじめ毎年110万円ずつ贈与を受けておく 贈与税の基礎控除は年間で110万円までと定められています。 つまり、1年で110万円ずつまでなら非課税となるわけです。 そのため、資金援助を小分けにするという方法もあります。 1年で1,100円の資金援助をするのと10年かけて毎年110万円ずつ資金援助するのとでは違うということです。 これは極端な例ですが、要は小分けにして資金援助すれば、課税を回避しつつ贈与を受けられます。 相続時精算課税を選択する 相続時精算課税を選択する方法もおすすめです。 これは2,500万円までの贈与に対して、贈与税を非課税とする代わりに相続税を課税するという制度となります。 実は、相続税の方が贈与税に比べて基礎控除も大きいため、節税効果も大きくなります。 うまく活用すれば、より多くの贈与を受けられることになるため、贈与税の非課税の特例をオーバーしそうな場合は相続時精算課税の活用も考えてみましょう。 共有名義にする 日本では古くから一家の大黒柱がオーナーとなり、夢のマイホームを持つというのが通例でした。 しかし、現代は共働きも増えたことによって、必ずしもその限りではなくなっています。 共同名義にすることで1つの物件を複数名で所有・登記できます。 これによって贈与税の基礎控除をより有効活用できるため、相続時精算課税を利用するよりもお得になることが多いです。 住宅購入時に贈与以外で資金の援助を受ける方法 資金援助の際、実は贈与以外で援助を受ける方法があります。 それが「もらう」のではなく「借りる」という方法です。 実は、血縁関係にある親子であっても、融資という概念が適用されます。 つまり、親に資金をもらうのではなく借りることで、より援助を受けられるわけです。 これなら贈与税を回避しつつ、親に返済するというかたちで資金援助してもらえます。 もちろん、これらはあくまでも借りている状態となるため、返済義務が発生します。 どうしても親子間だと曖昧になることも多いため、きちんと契約書などで取り決めて契約するようにしましょう。 まとめ マイホームを手に入れる際、親から資金援助を受ける方も多いです。 しかし、資金援助を受ける場合は贈与税の課税対象となる場合もあります。 原則として贈与税には基礎控除が110万円用意されていますが、まとまった資金援助を受ける場合は簡単に110万円など超えてしまいます。 その一方で、非課税の特例なども用意されているため、上手に活用して節税していくことが求められるでしょう。 ただし、これらは税金に対する知識が必要となるため、税理士など専門家にも相談することをおすすめします。 土地探しに不安がある、住宅資金に不安がある、家づくりをしたいが何から始めれば良いか分からないなど住宅についてのお悩みがある方は、以下より来場にてお気軽にご相談ください。